私は、そのやりくりの限度によって判断をするということは、やはり財政制度の上で問題があるんじゃないかと思うんです。 後でまた問題にしようと思うんですが、例えば郵政省の郵貯の利払いとか、あるいは簡保の払い戻しとか、あるいは法務省の被収容者に対する賞与金の支払いとか、やりくりがつきさえすれば先延ばしをもっともっとやってもいいんだ、空白期間があってもいいんだと。これでは私は、財政制度の年度の定めは一体どう考えるのか、こういうふうに言わざるを得ないと思うので重ねて伺います。
私は、そのやりくりの限度によって判断をするということは、やはり財政制度の上で問題があるんじゃないかと思うんです。 後でまた問題にしようと思うんですが、例えば郵政省の郵貯の利払いとか、あるいは簡保の払い戻しとか、あるいは法務省の被収容者に対する賞与金の支払いとか、やりくりがつきさえすれば先延ばしをもっともっとやってもいいんだ、空白期間があってもいいんだと。これでは私は、財政制度の年度の定めは一体どう考えるのか、こういうふうに言わざるを得ないと思うので重ねて伺います。
私は、会計年度というものについての政府の考え方を重ねて伺いたいと思うんです。 財政法の第十一条、「国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。」、もうわかり切ったことですけれども、こう定めております。そして、財政法の十二条で、「各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければならない。」、財政法の十二条はそう定めています。つまり、このことは、歳入歳出はこの会計年度によって一切の収入または支出を定めたものであると思うんです。したがって、歳入歳出は会計年度の考え方と切り離すことはできない、こういうふうに思うんです。会計年度とは、つまり収入と支出を区分、整理してその関係を明らかにするため
旧憲法では年度の開始までに予算が成立しない場合の措置として、旧憲法の第七十一条で、「帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ」、こういうふうになって、その施行は勅令で行われていた、こういうふうに記録になっています。現行憲法の八十三条では、「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」、このような規定によって明治憲法の七十一条のような規定は廃止をされているわけであります。したがってこのことは、年度開始までに予算が成立しない場合の措置として財政法の三十条で暫定予算の規定を設けている、こういうことだと思うんです。つまり、暫定予算の制度というのは予算の空白期間が
結局政府・与党としては、四月五日までは空白が生じてもやむなしということでたかをくくっていたわけですよ。ところが、渡辺内野手と渡部外野手がダブルエラーをやったために恩給が払えなくなった、そこで慌てて年度に入ってから暫定予算を出した。まあ平易にわかりやすく言えばそういうことで、とんでもないイレギュラーが起こったと、こういうことだろうと思うわけです。 そこで私は、一体そのやりくりが適切な措置であるのかどうかについて重ねて伺いたいと思うんですが、去る三月十七日に当委員会で私は、予算の空白が生じた場合のその間にどうしても支払わなければならない国としての支払い義務の処理についてどうするのか、具体的な項目を挙げて各省 の対応をただしたわけで
今それぞれ金額のお答えがあったわけでありますけれども、これらの措置につきましては、憲法の八十三条「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」、八十五条「国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。」、八十六条、これは言うまでもないことですが、「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。」、今述べられた各省の処置はこの八十三条、八十五条に抵触をする措置ではないんでしょうか。
繰りかえ払いという制度は、これは国の財政法それから会計法による手続によって郵便局の窓口に、例えば預金者の預金、その日に預け入れられたキャッシュがある、あるいは払い出しに来る人がいる、そういうことで一々それに対して会計法上の日本銀行を通じての手続ができないから手持ちの現金で操作してもいいですよ、こういう制度であると思うのであって、予算の空白期間にこれで払えというのが会計法二十条の本来の精神ではないと思うんですが、いかがでしょうか、大蔵大臣。
先ほどの法務省の説明の中で、被収容者の作業賞与金については外郭団体によって立てかえ払いをしてもらっている、矯正協会。外郭団体に立てかえ払いをしてもらっているということは、国家として矯正協会に対して債務を持つことになるんじゃないでしょうか。これは「国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。」、このこととどういうふうにかかわっているんでしょうか。
そのとおりです。国が債務を負担するわけです。後で事後処理をすると主計局長も述べたわけですから、債務を負担することになるわけです。これは憲法の八十五条、国会の議決なしにやられているわけですが、いかがでしょうか。
これは法制局長官、かなり無理ですね。やっぱり先ほど述べられたように、国が矯正協会というところに借金をしたわけですよ。既に矯正協会から立てかえ払いで受刑者に賞与金を払ったわけですから、借金をしたわけですよ。だから、国会の議決に基づかない借金をしたことになるんだし、このことは一つの例でありますけれども、先ほど主計局長は、予算が成立すれば直ちに事後処理をすると、こうおっしゃったわけです。つまりそのことは、四月一日から四月五日までの間は予算の成立を前提にしての会計処理が述べられたような形でやられているわけです、郵政省、厚生省、法務省、その他のところにもあるかもわからない。 この点について、五十七年四月三日、当予算委員会で角田法制局長官は
もう一回正確に言いますよ。「予算の成立を前提として国費を支出するというようなことは絶対に許されない、」、こう述べておられるわけです。予算じゃないんです、予算はないんで すから。国費を支出することは許されない、こうなっているんです。いかがでしょうか。
先ほど主計局長は、国費は支出していない、こうおっしゃったわけで、そうすると郵政省の郵便貯金の払い出しや簡保の支払いなど利子の支払いは、あの金は国費ではないんですか。国が受け入れた金ではないんですか。
この問題、今までの議論をずっと調べてみると、やはり政府の答弁に私は無理があると思うんです。法律の曲解があると思うんです。ですからやはりこれは、現在の憲法それからそれに基づく財政法、この趣旨は予算の空白が生じるという事態は想定をされていないし、また空白は絶対に生じさせてはならないということで、憲法六十条の最低三十日間の参議院の審議期間の保障との兼ね合いで暫定予算の制度というものが設けられているわけであると思うんです。そして、会計法の二十条と予算決算及び会計令の五十五条、五十六条による繰りかえ措置等の便宜的処理は、これは国会でも何回も政府の答弁があるように、真正面から容認されているということではない、非常に遺憾なことであると言わざるを得
まれなケースのことのために通常のことが処理されないということであっては困りますので、私は常識的な政府のこの問題に対する態度をひとつ検討してもらいたいと、げたを預けておきたいと思うんです。 農林大臣に伺います。この間は御苦労さまでした。あなたのワシントン行きは昭和六十二年度から昭和六十三年度へまたがる二年越しの出張になるわけでありまして、大変御苦労さんでした。経過を御説明いただきたいと思うんです。
四月中にまたワシントンへ行かれるんだということが政府・与党筋の方から報道されておりますが、もう一回行かれるということは、向こうの譲歩を何か見通しを持っておられるのか、それともこっちが何か譲歩の条件を持って行くのか、それとも前回と平行線、見通しなし、そういう状態で行かれるのか。その点いかがですか。
総理はことしの初めにワシントンへ行かれてレーガン大統領との会談をやられたわけで、そこがこの問題の一つの節目になっているわけですが、総理の方、あるいは今佐藤農水大臣も言われた、友好国との関係をということを非常に大切に考えておられるわけですけれども、その友好国であるアメリカの態度、農産物だけではなくて、建設、そしてこの間の科学技術協定あるいは東芝、すべての分野にわたって経済的に見れば、これはもう友好国じゃないですよ。ジャパンバッシングまさにきわまったという感じなんです。こういう状態に対して総理としてはどう対応されるのか。特にこの農産物問題、これは畜産農家、果樹農家にとっては大変な問題であります。 総理としてのこの問題に対する基本的な
まず、きょうは防衛費のあり方について大蔵大臣、防衛庁長官にお伺いしたいと思います。 昭和六十三年度の予算案の防衛関係費が三兆七千三億円、伸び率で五・二%、GNP対比一・〇一四%、こうなっているわけです。アメリカからは非常に高く評価されているわけですが、アジアの国々の中ではこれに懸念を表明しているところもあるわけです。防衛庁長官は、この防衛予算の決定に当たって、大綱の「防衛力整備実施上の方針及び留意事項」に定めている「経済財政事情等を勘案し、国の他の諸施策との調和を図りつつ、」、こういう考え方が防衛計画の大綱にあるわけでありますけれども、このことは念頭に置いておられたのかどうか。
私が聞いたのは、大綱の中でもうたわれている「国の他の諸施策との調和を図りつつ、」という、国の諸施策との調和を図るという考え方があっての今回の防衛予算なのかどうか。
防衛庁長官の念頭にはもう防衛費、中期防衛力整備計画の達成、このことしか念頭になかったように思うんですよ、今の答弁では。 大蔵大臣に伺いますが、今お手元へグラフをお配りしていると思うんですが、五年間を見ると、昭和五十八年度ここを一〇〇として主要な経費の伸び率の状態を折れ線グラフであらわしますとこんな形になるわけであります。経済協力費それから防衛費、これが一三五、一三四、こういうふうになっているわけです。社会保障関係費が一一三。それから公共事業費はずっと落ちていたんですけれども、六十二年度から例のNTTの株の売却のあれによって一挙に上がっているわけですが、食糧管理費に至っては四九・一%。こういうばらつきが出ているわけです。少なくとも
社会保障費は、大蔵大臣、もう私が言わなくても御承知だろうと思うんですが、金額でこういうふうになっておりますけれども、総額で。これは先ほど来の議論もあったように、高齢化社会が進んでいって人口比率の中でお年寄りがふえていったからこういう形になっているのであって、国民一人当たりの社会保障が決してよくなったからこういう線になっているんじゃないんだと、こういう点をまず私は指摘をしておきたいと思います。一三五から、食糧管理費は制度が変わったといたしましても、中小企業対策費は八〇になっているわけですね。これだけのばらつきがあることは私は決して調和がとれているとは思えない。 そこで防衛庁長官に再度伺いますが、今から十年前、防衛白書が作成される前
今私が読み上げたこの基盤的防衛力整備の基本的な考え方、明らかにこの思想は、今の防衛政策の中にある運命共同体論あるいは西側の一員論、こういう考え方と一線を画しているわけであります。私はそういうふうに受けとめているんです。 瓦防衛庁長官は、大臣就任間もなく、長年、十年間ずっと政府が守ってきた防衛費はGNPの一%以内、これを超えるものを前年に続いてあなたが長官になって初めての予算でも策定されたわけでありますけれども、この大綱と一体の形で決定をされた防衛費の一%以内、これを去年、ことしと大きく超える額を決定されているわけでありますけれども、この超えるべきだという議論を注意深く聞いておりますと、三つの主張があるわけであります。 まず一