行革審の方へ総務庁長官が出席されて、総理の指示で土地問題について御検討願いたいと、こういうことを要請をした。総理は別のところで、諮問の中身を踏み越えた形で、私権の制限も当然のことのように別の会議で触れられていく。これは私はいかがなものか、こういうふうな気持ちを持っているわけであります。 そこで、角度を変えて伺いたいわけですが、私権の制限というのは、具体的には土地の利用を規制する、利用形態あるいは目的を公権力によって一定の制限を加える、あるいは土地の売買に制限を加える。それからもう一つは、公共のために土地収用法による強制収用、こういうふうな形態があると思うわけです。この三つの形態に大別をされると思うんですが、つまり土地の利用を規制
