五兆円ということでその中に減税も含むと、こういうことであれば、税制協議については減税先行と、こういうことで理解していいわけですか。
五兆円ということでその中に減税も含むと、こういうことであれば、税制協議については減税先行と、こういうことで理解していいわけですか。
田村通産大臣、OECDで日本がとるべき措置としての五兆円を超える追加補正、この中に減税を含むということで関係諸国の了解が得られますか。
最後に。 税制協議全体の道筋をつけて、その中での減税を五兆円の中に入れて補正に出すと、こういうことであれば、そう六月や七月にはできない、やっぱりこれはかなり先になる、こういうことになるんじゃないですか。これは大蔵大臣いかがですか。
まず、大蔵大臣とそれから防衛庁長官に伺いたいわけですけれども、政府の方で新しい防衛関係費の歯どめとして、中期防衛力整備計画、十八兆四千億円程度を新たな歯どめとして決定をされたわけでありますけれども、この十八兆四千億円は昭和六十五年度末で中期防が完了する時点ではどの程度の金額になっているのか、こういう点、その推定額を検討されたことがありますか。
経済見通しては、六十五年までの経済見通しがあるわけですね。 そこで、参考のために私が検討した仮定計算例を資料としてお配りをしておりますので、この点について触れながら質問させていただきたいと思うんですが、十八兆四千億を六十年度価格で計算をされているわけでありますけれども、この十八兆四千億から、六十一年度と六十二年度、この差額、つまり残った年度を均等配分した後、名目GNPデフレーター、六十三年から六十五年度平均伸び率二%で名目価格を推定したわけであります。 これによると、政府が新たに歯どめにしようと考えている中防十八兆四千億円は最終的には十九兆三千億円、こういうふうになるわけで、防衛費の今後の伸び率は七・五%から九・五%という高
防衛庁長官、そういたしますと、私が仮定計算例で出した資料、十九兆三千億という最終的な金額を超えることは絶対にない、こういうふうに確約できますか。
実質十八兆四千億、六十年度価格を、私はいろんな係数によって、デフレーターで推定をすると六十五年度末に十九兆三千億になるんじゃないか、こういう数字を示しているわけです。ここまでは行かない、こういうことなんですか。
私は政府のいろんな計算例をもとにしてこういう数字を出したわけなんです。ではこの計算が、そういう計算の方式は間違いなら間違いで、こういう計算ならこうなるんだという例があれば示していただきたいと思います。
そういたしますと、金額的な歯どめはこれはない、こういうことなんですか。昭和六十五年度までの私が試算をしたような方式の計算をしたことがない、こういうことであれば、総額の中防の十八兆四千億というのはあくまでも六十年度の価格によるものであって、六十五年度までの計画についての金額的なものはない、こういうことなんですか。これはやっぱり大臣明確にしてくださいよ。
だから、六十五年度終了時点における金額的な歯どめはない、こういうことですね。今後の経済の推移によってこれはどこまで膨れていくか、これは今は見込めない、こういうことなんですか。
それでは一体金額的には何が歯どめになるわけですか、この十八兆四千億、六十年価格、これだけが歯どめなんですか。
だから、最終完了時点におけるものは幾らという歯どめはないと——ないんですね。
総理、そういうあやふやなことで一体歯どめになるんでしょうか、国民に納得いくような説明ができるでしょうか。
これは歯どめにならない、こういう点を指摘しておきます。また、金額的にも、政府委員に答弁させた答弁が最終的な歯どめはないと、こういうことであったわけでありますから、それでは私どもはこの政府が決定をした歯どめを納得するわけにはいかない、こういうふうに申し上げておきます。 それでは、中身で法制局長官に伺いますが、憲法九条で我が国が保持しない、こういうふうに規定をされている陸海空軍その他の戦力、この戦力というのは具体的にどういうふうに解釈をされているわけですか。
近代戦遂行能力あるいは近代戦争を遂行するに足りる装備編成、こういう見解を出されている経過がありますね。
昭和四十七年の十一月十三日、当予算委員会で当時の吉國法制局長官が、今長官が言われたように、自衛のための必要最小限度を超えるものが戦力だ、こういう見解を表明されているわけです。ただ、その場合にも、最後に、言い回し方が違うといたしましても、吉田内閣当時以来の近代戦遂行能力、これを間違いであるとか否定するものではない、こういう点も補足して述べておられるわけですね。間違いありませんね。
ですから、今までの政府の統一見解としては、憲法九条が保持することを禁じている戦力について二つの見解が出ているわけです。一つは近代戦遂行能力を持つもの、そしてもう一つは自衛のために必要な最小限度を超えないもの。 そこで、総理に伺いたいのですが、総理は一昨年九月十八日に中期防衛力整備計画を閣議決定するに当たって、先ほど矢田部委員も指摘をしたわけでありますけれども、近代戦遂行能力を持つものかどうか、あるいは自衛のために必要な最小限度を超えるかどうか、この判断をするためには防衛庁の統合長期防衛見積もり、統合中期防衛見積もり、中期能力見積もり、これを見なければ判断できないと思うんですけれども、総理はこれらの統幕の見積もりについて説明を詳細
これは、そうすると閣議の席で全員が説明を受けたわけですか。あるいはその前の国防会議でも全員が説明を受けたわけですか。
私は、どうも防衛のもろもろの計画、方針が国防会議や閣議を素通りしている、あるいはうのみにしている、こういう懸念がされてならないんです。その一つが、先ほど矢田部委員も指摘をした、その前に峯山委員も指摘をした、私も暫定予算審議のときに指摘をしたわけですが、先ほど後藤田外務大臣臨時代理がいろいろ説明をされたわけですが、今、日本の防衛政策の中で大きな比重を占めているあのガイドライン、閣議でいかにもちゃんとやった、こういうふうに説明をされましたけれども、昭和五十三年の「閣議及び事務次官等会議付議事項の件名等目録 内閣官房内閣参事官室」、この一覧表があるわけです。これは私は図書館でちゃんと調べたわけです。この中にあのガイドラインの決定の経過は一
幾ら力んでもだめなんです。この目録に詳細に件名が書いてあるわけです。そして、閣議決定を要するものは決定、了解は了解、報告は報告、こういう形でちゃんと扱い別に説明されているんですよ。その中にないんですよ。これはないんです。結局事実はどうなんだといろいろ調べてみると、文書を閣議の席で配っただけで何の発言もされてない、こういうことらしいんです。こんなことで、ガイドラインが麗々しく毎年毎年防衛白書に一項を起こして——章ですよ。そして、昭和五十三年何月何日閣議において報告され決定をされた、こうなってるわけです。こんな扱いで一体いいんでしょうかこれ、栗原さん。