若干ずれているかというところは、なくはないです。 ただ、そもそも消費税を最初につくったときに、国税だけではなくて、地方税の基幹的な税目であった娯楽施設利用税あるいは料飲税等々ですね、いわゆる一般財源であった地方税をやめて消費税に一本化したと。その過程の中で、交付税として、当然のことながら一般財源として一部をお渡しをするという制度をつくったわけで、そういう意味で、今回もその部分は根っこにしっかりありますと。 ただ、今回、引上げに係る部分についてはその趣旨を生かしてほしいということで、なかなか一般財源化された中でどの部分がどうなっているかということを、具体的にそこまで仕分を、区分経理をやるというのは非常に複雑多岐にわたるというこ
