お答えいたします。 NHKの今の御指摘の点については、事実関係を承知していません。総務省としてコメントすることは差し控えさせていただきます。 いずれにしても、NHKを始めとする放送事業者は、放送法上、みずからの責任において放送番組を編集する仕組みとなっており、総務省としては、放送事業者における自主自律による取組を尊重してまいりたいと考えています。
お答えいたします。 NHKの今の御指摘の点については、事実関係を承知していません。総務省としてコメントすることは差し控えさせていただきます。 いずれにしても、NHKを始めとする放送事業者は、放送法上、みずからの責任において放送番組を編集する仕組みとなっており、総務省としては、放送事業者における自主自律による取組を尊重してまいりたいと考えています。
お答えいたします。 仮定の質問に対してお答えすることは差し控えさせていただきます。
お答えします。 委員がお話になられたとおり、総務省の中で議論がなされた結果、通信は通信の秘密の保護、そして放送は表現の自由の確保が重要であるように、通信と放送は互いに規律する対象や確保すべき法益が異なった、そういうことがあったので、通信、放送に関する法制度は一本化しないことというふうに決せられました。 ただ、一方で、通信、放送それぞれの規制の整理合理化を図る観点から、今お話があったように、平成二十二年に放送関連四法の統合等を行う制度見直しを実施して今日に至っています。 通信と放送の法体系の一本化については、現時点で総務省として検討しているわけではありませんが、技術革新が極めて速い通信そして放送分野においては、その法制度の
お答えいたします。 一般論としてお答えします。 地上放送の番組については、一部の事業者により、既に光ファイバー経由での配信サービスが提供されています。 現在の環境で地上テレビ放送を全てネット配信に移行しようとすることについては、技術面や費用負担面などでさまざまな課題があるのではないかと思います。 例えば、条件不利地域を含めて、全国全ての世帯にブロードバンドが普及していない中、現在は全国的に視聴可能なサービスについて、ネットでは相当数の世帯が視聴できなくなるという点も課題として挙げられると思いますし、また、現在の通信ネットワークの構成やデータの処理能力などを踏まえれば、全ての放送番組を確実かつ円滑に配信することについて
お答えします。 ふるさと納税のそもそもの趣旨というのは、地方で生まれ育って教育を受けた人たちが、何らかの理由で仕事のために都市に出てきている、そうなると、通常は居住しているところに税金を納めるけれども、やはりふるさとに対して恩返しをしたいとか、又は、そこに生まれ育っていなくても、大好きな場所があったりする、そこに何か貢献したい、そういう人々の自発的な寄附の行為ということを尊重して、そして結果として地方が独自財源を持つことができるという、大変いいシステムだったと思います。 ところが、この委員会でもそうですし、行き過ぎた返礼とか、その率の高さとか、そういうことで、せっかくのふるさと納税が、全国的に流通し、そして受け入れられる中、
お答えいたします。 この調査は、開始時点には想定が及び得なかった決裁文書の書換えといったことを視野に入れたものではありません。
お答えいたします。 お尋ねの県営名古屋飛行場における米軍機の利用などについては、総務省の所管外であり、お答えすることが難しいことを御理解いただければと存じます。 本件については、防衛省において適切に対応されるべき事柄と考えています。
繰り返しになって恐縮ですけれども、やはり、この件につきましては、ずっと過去以来今日まで防衛省に問いかけているものでありまして、防衛省においてしっかり適切に対応されるべき事柄だと考えております。
お答えいたします。 まず、昨年、高知県大川村において、議員のなり手不足を理由として、町村総会の設置が検討されたことは、小規模市町村における議員のなり手不足の深刻さを象徴する出来事であったと考えています。 また、今後、人口減少の本格化に伴い、小規模市町村ほど人口減少率が大きくなると見込まれており、まさしく今地域における行政サービスの持続可能性が問われているのだと認識しています。 そうした中で、町村議会のあり方に関する研究会の報告書が取りまとめられたことは大変意義深いものと考えているところです。 このたびの報告書においては、小規模市町村における持続可能な議会のあり方について、現行議会において自主的な議会活性化の取組を進め
お答えいたします。 青森県六戸町においては、通算六回の地方選挙で電子投票を実施し、これまで特段のトラブルもなく、開票も短時間で完了していたものというふうに聞いています。今後、事業者による機器の供給ができないというやむを得ない事情があるものの、やはり電子投票が実施できなくなったことは大変残念なことだと思います。 電子投票については、先ほども選挙部長から話がありましたけれども、投票環境の向上方策等に関する研究会の中で、選挙事務におけるICTの利活用について議論をしています。というよりも、積極的に議論をしてくれというふうに言ってあります。 これまで、ICTとは似て非なる電子投票ですけれども、こういうところで起きたこと、特に結果
お答えします。 日本国憲法の改正手続に関する法律、国民投票法は、平成十九年に議員立法で制定されています。その際、各党各会派でのさまざまな議論を経て、国民投票運動については基本的に自由とし、投票の公平さを確保するための必要最小限の規制のみを設けるとの結論に至ったものと承知しているところです。 今御指摘のとおり、現行の国民投票法においては、国民投票運動に係る費用について、公職の選挙における選挙運動費用とは異なり、その限度額に関する規定は設けられていません。 国民投票法制定時においても、広告放送規制の議論の中で、資金力の多寡によって影響力に格差が生じる等の指摘があったことは承知しています。 国民投票運動に係る費用のあり方を
総務大臣の野田聖子でございます。 公正かつ明るい選挙の実現に向けて、副大臣、大臣政務官、職員とともに今後とも全力で取り組んでまいりますので、平沢委員長始め理事、委員の先生方の御指導をよろしくお願い申し上げます。
この機会に、第四十八回衆議院議員総選挙及び第二十四回最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要について御報告申し上げます。 平成二十九年十月二十二日に執行されました第四十八回衆議院議員総選挙は、同年九月二十八日に衆議院が解散されたことによるものです。 今回の総選挙は、選挙権年齢の満十八歳以上への引下げが行われて初めての総選挙であるとともに、議員定数の削減が行われ、新たな小選挙区の区割りのもとでの選挙となりました。 選挙すべき議員の数は、小選挙区選挙で二百八十九人、比例代表選挙で百七十六人、合計四百六十五人でした。 選挙当日の有権者数は、約一億六百九万人で、前回の総選挙に比べ、選挙権年齢が引き下げられたこともあり、約二百十三
笠井議員にお答えいたします。 本法案に基づくデータ提供の要請についてお尋ねがありました。 本法案に基づくデータ提供の要請は、既存の法令で許容される範囲内でデータを提供するための手続を定めるものと承知しており、個人情報に該当するデータについては、非識別加工情報の提供の仕組みも含め、行政機関等個人情報保護法等の規律に従うこととなります。 行政機関等が保有する個人情報については、個人の権利利益を保護するため、行政機関等個人情報保護法に基づき適切に取り扱うこととしており、本法案により、こうした規律に反して個人情報が提供されることになるものではないと考えます。(拍手)
原田委員の本当に熱い思いが伝わってまいりました。私も、長らく地元の消防団の皆さんと親しくさせていただいているので、出初め式はもとより、私は、大臣になって初仕事、公務の初めての仕事は岐阜県での消防操法大会への出席でございました。極力、時間の許す限り出席させていただき、だめな場合は政務三役の皆さんにぜひ出ていただけるよう手配していきたいと思います。 ありがとうございます。
長尾委員にお答えいたします。 昨年九月に取りまとめた公文書管理に関する行政評価・監視は、組織改編に伴う引継ぎが適切に行われなかったことによる公文書の紛失事案などの発生を受けて、全府省を対象に、主に公文書の保存、管理の視点から公文書の管理状況等の調査を行ったものです。 調査の結果に基づいて、全府省に対し、公文書の保存、管理に関する改善、公文書管理に関する点検、監査や研修の実効性向上という公文書管理全般に通じる課題について勧告をいたしました。 この調査は、調査開始時点では想定が及び得なかった決裁文書の書換え、そもそも書換えというのはあり得ないという前提にありましたので、の防止といったことを直接視野に入れたものではありませんが
お答えいたします。 まず、各行政機関の業務プロセスに応じて、膨大かつ多様な内容を持つ公文書の適切な管理に関しては、それぞれの行政機関における責任を持った対応がまずは重要だと思います。 今回の問題を踏まえた対応としては、三月二十三日の閣僚懇談会において、安倍総理から各大臣に対して、まず、四月からの新ガイドラインによるルールの徹底、そして電子決裁システムへの移行の加速に直ちに取り組むよう指示があったところです。 閣僚懇談会で、私からも、業務効率化に資するため従来から推進してきた電子決裁の一層の推進のために、どのようなものがなぜ電子決裁でないのかとか、今後導入するためにはどのような困難があるのかとか、個別に精査するため、各大臣
お答えいたします。 全国町村議会議長会には、研究会には毎回オブザーバーとして御参加をいただいてきました。今後とも、十分に意見交換をしてまいりたいと考えているところです。 その上で、今回いただいた意見の内容を拝見いたしました。例えば、パッケージで類型化した制度ではなくて、現場からの要望等を個別に検討すべきであるといった御指摘がございましたが、これについては、研究会において、現行制度の意義も踏まえつつ、要望の趣旨を実現するために、論理的に関係があるパッケージとして、新しい二つの議会のあり方が議論されたということだと思っています。 今後の具体化に向けては、より拡張性のある制度設計も考えられるとされていることなど、研究会の提言の
お答えいたします。 昨年四月に発出された通知は、多くの地方団体の御理解を得ていると考えて、今でもおります。そのため、これまでも、この通知を維持しつつ、通知を踏まえて各首長、市町村の長が良識のある判断をすべきものと申し上げてきました。実際、これまで多くの地方団体で、通知を踏まえた返礼品の見直しの意向を示していただいているところです。 しかし、残念なことに、依然として私の言っている意味が御理解いただけなかった一部の地方団体においては、相変わらず高い返礼割合を続けるなど、返礼品の見直しを行わずに多額のふるさと納税を集めている状況というのが見受けられ、国会でもたびたび指摘をされてきたところです。 また、地場産品以外の返礼品を送付
お答えします。 返礼品そのものは、それぞれの地方自治体が自主的に始められていることで、そもそもやはり地域の経済の活性化とか、そして、そこに人を、働く場所を設けるとか、そういうところが本来のありようだったんですけれども、今委員御指摘のような競争になった結果、逸脱しているところが見られるということが残念だと。 基本的には、やはり引き続き市町村においては、地場産業をしっかり掘り起こしていくとか、又は、なければ新たにつくるという発想があってもいいと思うんですね。何もないということはないわけで、やはりそこら辺の取組を頑張っていただきたいと思うと同時に、今回、そういう良識ある対応をとっていただくとともに、これからはやはりふるさと納税の使