多分委員がおっしゃっていることは、その以前の話ではないかなと思うんですね。つまり、電子メールの中に例えば行政の意思決定過程に影響を及ぼすような内容がある、そういうものについては、事後的に意思決定過程を跡づけで検証できるように、ちゃんと行政文書として保存すべきだということが大切なんじゃないかと。 そうなりますと、やはり公文書管理法のルールというのがございますから、それにのっとって、それぞれの省庁が国民への説明責任を全うするという観点から、保存されることは大変重要なことだと思います。 御存じのとおり、昨年改正されたガイドライン、これだと、もう紙とか電子とか関係なく、意思決定過程の合理的な跡づけや検証に必要となる行政文書については
