率直に申し上げて、そのとおりだと思います。 ただ、その公正なルールを作るためのやはり主導的役割を果たす行政組織がなかったということが大きな問題で、今後消費者庁を、この法案を成立していただいた暁には、消費者庁自体が消費者に身近な法律を所管するし、また、その企画立案を行うことになっておりますので、むしろ積極的な役割を果たしていけると思っています。
率直に申し上げて、そのとおりだと思います。 ただ、その公正なルールを作るためのやはり主導的役割を果たす行政組織がなかったということが大きな問題で、今後消費者庁を、この法案を成立していただいた暁には、消費者庁自体が消費者に身近な法律を所管するし、また、その企画立案を行うことになっておりますので、むしろ積極的な役割を果たしていけると思っています。
まずその前に、何らかの意味で消費者がかかわる法律というのはこの国にたくさんございます。仮にこれらのすべてを消費者庁が所管するということにした場合には、広範な分野の専門家等を集めた巨大な官庁をつくることが必要になるということで、私たちはそういう考え方を取りませんでした。先ほどの行革の流れもあるわけですけれども、消費者行政に関する政府の全体の司令塔として機動的に対応する簡素で効率的な組織としつつ、所管していくことが不可欠な法律として現在は二十九法律を所管し、そして、今漏れているという話がありましたけれども、その他の法律につきましては必要に応じて所管する各省庁に対し措置要求等を行っていくことができるわけであります。 じゃ、なぜかという
初めに二十九本ありきではなく、まずはPIO—NET等に寄せられた様々な消費者被害を調べる中で、どの法律をしっかりグリップしていれば解決ができるかという重立った法律が二十九本であったと。その法律を直接、専管、共管することによっておおむね九割以上の、現在ある消費者被害に対しては速やかに対応ができるということで、これは推進会議等々、様々な法案作成に至るまでのプロセスを経て御決定をいただいたところでございます。 ただ、今先生御指摘のように、たくさん消費者に関与する法律は、これまでも衆議院でも様々な法律、業法等も提起をされました。議論の場でもあと四十三という数があったんです。四十三本の法律という話があり、これにつきましても否定をしているわ
申し訳ありません、ちょっと御質問を聞いておりませんでしたので、所管の金融庁に聞いていただけますでしょうか。
率直に申し上げて、こういうことはケース・バイ・ケースになってくるんじゃないかと思いまして、一概にこれだけということを言うことはちょっと私にはできません。
今、例えば消費者庁ができたときの話をします、仮の話になって恐縮ですけれども。 今のような不払の具体的事案が発生した場合には、恐らく保険業法に基づく行政処分等があるわけで、それを求める措置要求を消費者庁が行うことができるということになっております。
保険約款上、保険金支払、免責事由、告知義務等の規定において保険契約者等の利益を不当に害するものとなっていないことを意味しているということですね。そういうふうに私は聞いているところであります。
設置法第四条第十号は、貸金業法における消費者庁の所掌事務を規定したものでございます。資金需要者等とは、債務者又は保証人若しくは顧客、又は保証人となろうとする者であります。また、消費者庁は、事業者とは情報力、交渉力等に格差のある消費者の利益の擁護及び増進を任務としていることから、個人である資金需要者等の利益の保護をその所掌事務として規定しています。
資金需要者等、個人に係ります。
当然、被害に関しては個人以外にも掛かりますが、消費者庁としては個人というふうに対象にしています。
消費者問題というのは、消費者と事業者との間で表示や取引、安全といった分野において生ずる様々な問題のことだと考えています。消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の構築にとって、その問題を未然に防ぎ、拡大を防ぐことが不可欠であるというふうに認識しております。
まず初めに、市川さん、本当に心からお悔やみを申し上げますし、市川さんが活動していただいたおかげで、多くの皆さんの御共感をいただいて、消費者庁の法案が国会で審議されているということを是非とも息子さんにお伝えいただければなと思っているところであります。 まず、消費者庁ができたらという話であります。 今回のエレベーターの事故のような問題が発生した場合に、消費者の安全、安心を確保するため政府一体となった迅速な対応を行うに当たり、消費者庁が中核的な役割を果たすことになります。 具体的には、消費者安全法等に基づきまして重大事故等に関する情報として、情報の一元的集約ルートをたどって事故情報が地方公共団体、国土交通省等から消費者庁に直ち
まず、繰り返しになりますけれども、消費者庁ができましたら、もしこのような事件が起きた場合、速やかに緊急対策本部をつくって担当の役所を集めて連携を取る、情報共有なんかの連携を取ることになるわけですけれども、そこでまずは調査や事業者への行政指導を含めた迅速な対処を促すことをするわけです。 こういう取組を通じまして、さっき申し上げたけれども、捜査や様々な調査の秘密なんかはきちっと配慮するわけですけれども、原因究明を含めた捜査に当たる警察との連携協力や、行政目的で調査に当たる国土交通省になるわけですが、これは政府全体として迅速な原因究明を図るよう適切に対応します。 今御答弁ありましたように、消費者委員会というのは、まさに併せて原因究
消費者にとってだれでもすぐに分かる窓口をつくらなきゃいけないというのが、もう消費者庁をつくることよりも大事な仕事だと思っています。 地方に住む人たちが何があってもすぐ対応できる場所、それはセンターであったりするわけですけれども、一番やっぱり身近な窓口というのは電話の相談ではないかと思っています。そういうことを踏まえて、これから共通電話というのは、地方消費生活センター及び国民生活センターにその共通の番号を持った窓口を置くということにしております。
今それは計画しているんですけれども、ナビダイヤルを使いまして、今、残念ながら全国一律それをやっているわけではありませんし、やっているところとやっていないところの差がばらばらなので、極力皆さんがそうやってやっていただけるようになればいいんですが、まだ足腰の弱いところは無理なので、それはナビダイヤル等を使って、ICTの技術を使ってどこかにつながるようにしていくという、そういう今計画をしているところです。
最初はまず電話でやり取りがあって、ではお出かけいただいて対面で相談しましょうということになると思いますが、常識的に考えて夜中の二時、三時に相談をするとかいうことはまああり得ないので、そこら辺は、やっぱり地域地域の事情がありますから、基本的には地域でしっかり地域の実情に応じた地方消費者行政をつくっていただきたいという願いがございますので、そこら辺はお任せしたいと思いますが、極力やっぱり土日は開いていただきたいなということでお願いはしていきたいと思っています。
何人というのは、国がその数値目標を作るのではなく、基金を通じてやはりそれぞれの地域の実情に応じて相談員さんを増やしていただくという形を今取っておりますので、私の方からはその数について申し上げることは適当ではないと思います。
やはり、多くの人たちに周知徹底して消費者被害を減らすというのが今回の消費者行政の大きな目的ですから、御相談が増えて、そして御相談を受けてあっせんがあって事片付くと、そしてそういう事例の積み重ねでほかの消費者被害を未然に防いだり拡大を防止することができるということが本来の目的でありますので、いろんな方がアクセスしていただいて数が増えるということは、ある意味ほかの被害も抑え込むことができるということで、極力すべての相談に応じていかなきゃならないということを思っています。 ですから今よりは、番号が分からない、場所が分からないという地方の消費者行政になっていますので、そういう意味では番号が統一されたり、そして消費者庁を通じて、基金とか又
消費者庁というか、消費生活センター等々窓口では、基本的にはすべて相談を受けたらお受けするということですが、専門性の高いものに関しては、やはりそれぞれの省庁が専門家を擁しておりますので、そこに対して、消費者庁というよりも相談員が直接そのあっせんをするのか、又はかなり専門性が高いものに関しては、そこを通じて間違いのない窓口に誘導するということはこれからしていくことだと思っています。
消費者安全法案の中にあるわけですけれども、第十二条の第二項には、重大事故等に関する情報に限らず、地方公共団体等が、消費者事故等が発生した旨の情報を得た場合であって、被害が発生又は拡大するおそれがあると認めるときは、消費者庁に情報を通知することを義務付けています。 また、第十五条の第一項になるんですが、消費者安全法案、重大事故等であるや否やを問わず、消費者事故等の発生に関する情報を得た場合であって、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため消費者の注意を喚起する必要があると認めるときは、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表することとしているところです。 ですから、重大事故に該当しない、今お話がございました比較的軽微な