先ほど申し上げたとおりなんですけれども、適切に対応していくということ、法律にのっとって適切に対応するということになります。
先ほど申し上げたとおりなんですけれども、適切に対応していくということ、法律にのっとって適切に対応するということになります。
設立準備委員会なるものはまだできていません。この法律を通していただいたら多分速やかにつくらせていただくということでございまして、今のところ、ですから、まだ確定的なことは何も申し上げることはできません。
確定しておりません。
そもそも消費者教育というのはどこの役所というよりも国全体の責務というふうに思っていますので、一つの役所がそれこそ縦割りの中、消費者教育は消費者庁がやりますということではないんだと。ただ、消費者庁が中核的な行政組織になりますから、そこを通じて様々な連携を取り合って、文科省にはこういうことをやってもらいたい、例えば総務省だったら放送行政をやっていますから、今、最近テレビショッピングでいろいろとだまされたとか、そういうことを、総務省はそういうところにやっぱり許認可権がありますから、様々なやっぱり、網羅的にやることが消費者教育だと思っているので、ただやっぱり消費者庁としては責任を持って取り組んでいくということだと思います。
いや、司令塔というよりも、やはりそれぞれの各役所の取組というのはこれまでもありましたし、専門性を踏まえてやっぱり教育の場での取組、また金融の場での取組があるわけで、それに対しての指令というよりも応援という形が適切ではないかと。 それ以外に、国というよりも国全体ということは、別に政府だけではなくて民間企業の取組もすごく重要だと思っています。例えば、せんだってスウェーデンに行ったときに、消費者教育の話が出たときにそこの担当大臣がおっしゃったのは、スウェーデンではゴールデンの時間帯のテレビに消費者教育番組をやっていると、視聴率が大変高いときに。それで、そこの事例とかいろんな問題点とか、それがやっぱり一つの教育になっているということで、
私の方から先に答えさせていただきます。 消費者基本法第二条におきまして、「消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本」とすることが定めておられるわけですね。ですから、消費者の自立を支援していく上で消費者教育の果たす役割は極めて重要だと認識しています。 その際に、消費者はちっちゃな幼児からお年寄り、高齢者まであらゆる世代により構成されているということを考慮して、消費者の年齢その他の特性に配慮した実践的な教育内容を生涯にわたって体系的に行う視点を盛り込むことが大変重要ではないかと思います。 政府としましては、消費者基本法を踏まえた消費者基本計画、これは平成
平成二十年版国民生活白書では、今御指摘のとおり、消費者市民社会について、欧米において消費者市民社会という考え方が生まれており、それは消費者、生活者が社会の発展と改善に積極的に参加する社会であるとしているところです。また、我が国においても消費者市民として活躍していく力をはぐくむ教育の重要性が高まっており、経済社会を変える存在と批判力、判断力が求められ、教育の在り方の検討が必要であると考えております。 まさに、委員御指摘のとおり、極めて重要なことだと認識しております。
実は私も高校二年、三年とアメリカにおりました。ただ、残念ながらこういうすばらしい授業を受けておりませんので、いまだ消費者として右往左往、苦労することがたくさんございます。 先ほども年齢に応じて消費者教育が必要だという中で、やはりティーンエージャーの場合は学校での授業というのは非常にインパクトがあるのかなと。そういう中でかっちりと、先ほど藤原先生はそういうのがなかなかできないんだと、日本ではやってこなかったんだと言うんですけれども、こういう消費者ということだけでなくて経済とのかかわり、例えば、今、日本は不景気だというわけですけれども、不景気の原因の一つにやっぱり個人消費の落ち込みというのがあるわけですね。ですから、個人の消費という
これまでも内閣府と文部科学省も一生懸命消費者教育の推進に取り組んできたわけでありますけれども、この度、与野党の修正協議がありました。その結果、消費者安全法において、国民の理解を深めるための国及び地方公共団体による消費生活に関する教育活動がしっかり位置付けられたところであります。 今後、消費者庁ができることになりますと、こういう状況を踏まえて、消費者行政の司令塔として消費者教育を担当する課、これ企画課になりますけれども、文部科学省を始めとする関係省庁の担当課と連携を図りながら消費者教育にしっかり取り組んでいくことになるというふうに考えられます。 局とかきちっと置くべきじゃないかとかいう話ですけれども、まず、そもそもその専管の課
私も絶対に必要だと思っていますし、それがどういう形というのはこれからやっぱりきちっと議論しなければいけないけれども、今まさに委員がおっしゃったように実学でありまして、結果として消費者教育というのは、何か悪質、悪徳な人からだまされないようにするためのものだけではなく、やはりこの国の在り方も大きく変えていく魅力なんだと。 例えば、よく私、デンマークの豚肉の例を出すんですけれども、デンマークはやっぱり賢い消費者の下で、どのような豚肉が望ましいかということをアンケートで取るそうなんですね。その結果、豚にストレスを掛けないのがいいとか抗生物質を打たない方がいいとか、様々な賢い消費者たる国民のアンケートに基づいて法律が作られ、その結果、やっ
今のアーバンエステートの話ですけれども、消費者庁ができたらばということでちょっと話を進めてみたいと思うんですけれども、アーバンエステートのような完成保証契約の存在をセールスポイントにしたり、経営状況の悪化を隠匿するなどして消費者と契約を締結し、また完工前に請負代金を支払わせるなどして消費者の被害を拡大させたという事実、これが強く疑われる事件については、消費者庁ができた暁には未然防止や被害の拡大防止に関し実効性のある対応を取ることが可能になります。 具体的にはどういうことになるかというと、まず消費者安全法、これ等に基づきまして地方の消費生活センターからそういう相談情報等が消費者庁に届けられることになります。そして、消費者庁は同種の
消費者庁のこの議論、最初のころは余り、消費者教育についてよりもむしろ消費者庁の形、どうあるべきかとか、又は地方の消費者行政がどうなっているか、どうするべきかみたいな議論に冒頭あったんですけど、後半からずっと、消費者教育というのがそもそも大切なんじゃないかという話になりまして、今まさに参議院では極めてその重要性の高さについて御指摘をいただいたところでございます。 私自身ためらっているわけでも何でもなく、ただ余りに重要過ぎて、本当にどうあるべきかということをもう抜本的に考えなくちゃいけないんだろうなという、ある意味、深刻な度合いが深まっているところです。例えば、消費行動というのは日々のことでありますから、例えばどこかの教科に収まるも
消費者教育・啓発は消費者庁単独で所管して推進すべきものではなくて、文部科学省等のほかの行政機関も含めて国全体として推進することであると考えられております。ゆえに、所掌事務として消費者教育に関する規定は盛り込んでいないわけであります。 なお、今御指摘のように、消費者行政の司令塔として消費者庁が行う消費者教育に関する事務は消費者庁及び消費者委員会設置法第四条第一号の「消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。」の規定で読むことが可能となっております。
先ほどの答弁と重なりますので少し割愛して申し上げるならば、専管の課ないしは局を置くべきではないかというお尋ねに関しましては、消費者庁に専管の課を置かなくても、これまでも文部科学省等ほかの関係省庁とは連携して消費者教育の推進に取り組んでいくということをやってまいりましたし、これからも十分可能だと考えているわけでありますが、こうした課題に対応するための組織の整備が更に必要だという状況が生じている場合には、消費者教育を担当する部署の要求を行うということを検討していきたいと思っています。 また、まさに消費者被害の未然防止とか、消費者は自主的にかつ合理的にやっぱり行動できる主体となるための消費者教育というのは非常に重要だと認識する中にあっ
運輸審議会の話は、金子国土交通大臣の諮問機関でありますから、あの在り方について私は所管外の立場で、直接コメントすることは控えますけれども、一般論として申し上げるならば、公共料金の改定については、消費者利益の擁護、増進の観点から、消費者の意見が広く聴取され、これが適正に反映されることが重要だと思っております。 このため、認可手続等の迅速性、効率性にも気を付けながら、可能な限り審議会において消費者の意見聴取が行われることが望ましいとも考えています。ただし、このような意見の聴取等は必ずしも審議会に限る必要はなくて、多様な機会を通じて実施されるよう努力していくべきことと思います。 さらに、消費者庁が設立されたらということでありますけ
消費者行政を担当する立場としましては、軽微な事案かどうかということにかかわらず、やっぱり様々な機会を通じて消費者から意見を聞くということはとても重要だと考えております。 先ほどの繰り返しになりますけれども、消費者庁ができました折には、幅広い消費者の意見を踏まえつつそれぞれの担当の役所と協議を行うことが可能になってまいりますので、そういう形で取り組んでいきたいと思っています。
以前も委員にお答えしたと思いますけれども、現在、消費者事故の原因究明の在り方については国民生活審議会の方で昨年の秋からずっと議論していただいていまして、その中に、今の運輸安全委員会の例を引っ張り出してきて、やはり消費者庁、関係府省庁と警察との間の密接な連携等の実現に取り組むべきであるという御指摘をいただきました。 私としては、所要の体制整備にしっかり努めてまいりたいと思っております。
私は、委員と違って消費者行政にかかわってまだ日が浅いわけですけれども、もうこれは何十年も前から、地方では地域の大切な行政の一つとして位置付けられていたはずなのに、残念ながら、午前中のお話にもありましたけれども、気が付いたら、本来ならば花形の行政でなければならなかったはずが、どうやら片隅に追いやられてしまい、ポストもさることながら、お金の面についても大変わびしい形になってしまっていると。 昨年の九月に、福田前総理が消費者庁をつくろうというところから始まって、ようやくこの国会の中の審議の中で、多くの人たちが、やはり消費者庁というよりも、地方消費者行政が今どんなに悲惨な状況かということについてつぶさに御理解いただけるようになったと思い
消費者団体訴訟制度を導入する際の附帯決議、これに適格消費者団体の活動資金が円滑に確保されるための環境整備に努めることが掲げられていることは認識しています。 これまで、内閣府では、都道府県別の制度説明会やシンポジウム等を積極的に開催するとともに、制度の内容を分かりやすく説明したパンフレットやポスター等を作成、配布するなどして、制度の周知普及や適格消費者団体の活動の紹介等をすることによって、それによって適格消費者団体が会員や寄附を獲得することにつながるよう間接的に努めてきたところであります。 民間団体である適格消費者団体に対して直接お金を助成するという話、財政支援ですが、これにつきましては、例えば適格消費者団体が、お金をもらう行
消費者庁ができ、そして、決して敵対するわけではありませんけれども、いい意味でのライバル関係として消費者委員会というのが衆議院の修正協議の中で明確に位置付けられたところであります。 先ほどの話にもありましたように、委員は十五人から十名以内というふうに変えられましたけれども、事務局につきましては、衆議院ではその具体の話は特段出ておりませんでしたが、やはり適材適所で配して、委員会の委員の皆様方が、委員長を始め委員の皆様がしっかり活動でき、やっぱり国民の代表としていろんなことをしていただかなければなりません。 さっき、中村弁護士からこんなにたくさんやらなきゃいけないんだよという話がありましたけれども、そういうことをしていただくのに十