修正協議の結果を受けとめまして、常勤的に務めることとなる委員の任命に当たりましては、本職やほかの審議会の兼職の状況も踏まえた人選をしてまいりたいと考えております。 また、財政的な措置につきまして、三名の方が常勤的な勤務を行っても委員手当が不足することのないよう、所要の措置を講じてまいるつもりでございます。
修正協議の結果を受けとめまして、常勤的に務めることとなる委員の任命に当たりましては、本職やほかの審議会の兼職の状況も踏まえた人選をしてまいりたいと考えております。 また、財政的な措置につきまして、三名の方が常勤的な勤務を行っても委員手当が不足することのないよう、所要の措置を講じてまいるつもりでございます。
地方消費者行政の充実強化が最重要課題であるということは委員御指摘のとおりでございまして、この委員会においても本当に与野党多くの皆様方から熱心な御審議をいただいた結果、さきの修正協議におきまして、地方消費者行政強化についての合意がなされたということを承知しているところであります。 政府としましては、これまでの御審議やその合意事項を踏まえて、既に造成されています百五十億円の基金の活用も含めて、集中育成・強化期間において増大する業務に係る人件費、これの支援を対象とすべく、交付要綱等の見直しを含め検討してまいります。そういうことでよろしいですか。(大口委員「積み増しも」と呼ぶ)はい。含めてです。おっしゃるとおりです。
御指摘のように、消費者安全法案におきましては、内閣総理大臣によるすき間事案の措置の対象となる重大事故等は、消費者の生命身体に対する重大な被害事案のみを指し、財産に関する事案は重大事故等に含まないということにしております。 このように重大事故等を生命身体に関するものに限定しましたのは、消費者安全法案は、分野横断的に幅広く適用されるものであるところ、事業者にも事業活動の自由が保障されていることを踏まえて、営業の自由を過度に制約せず、事業者が事業活動を行う上で当然果たすべき最低限の責務を果たさなかった場合のみ権限を発動するという考え方に基づいているからであります。 財産に関する事案につきましては、当事者の予見可能性を害するおそれが
国と地方の役割分担につきましては、御承知のとおり、地方自治法におきまして、国は、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動などを重点的に担います。そして、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本としているところです。消費者基本法におきましても、地方公共団体が地域の社会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責務を有しており、苦情の処理やあっせんを担うものと規定をされているところでございます。 消費生活相談というのは、御承知のとおり、長年、各地方公共団体が、限られた予算と人員のもとで、絶え間なき努力と創意工夫の中、積み重ねてきていただいたものであります。こうした地方の消費者行政の発展の経緯、実情、さらに
もちろん、消費者庁は、消費者被害の未然防止及び拡大防止に加えて、被害者救済の体制を強化するものだと御理解いただきたいと思います。 少額多数の被害が発生するという特徴がある消費者被害ですので、費用及び労力との見合いから、それぞれの消費者がみずから訴え、提起することを断念しがちである一方、違法な行為をした人に多額の利得が残るということになりかねない大きな問題がございます。ですから、こうした問題に対処して実効的な被害者救済の仕組みということを充実していくことが、消費者庁の重要な課題と私は認識しております。 ですから、内閣府では、消費者庁の創設に先立ちまして、もう既に関連する国内外の諸制度の調査とか研究をしているところであります。消
理想を申し上げれば、市町村レベルそれぞれに消費生活センターがあって相談員の方がいらっしゃるということが望ましいわけですけれども、今の御指摘、私も吉田さんから同じような話を聞きましたので、事情によってはやはり単独で設置することが難しかったり、むしろどこか強いところで集中的にネットワークした方が効率的だという話もまさに吉田さんからのお話で承っておりましたので、考えられることだと思います。 ですから、こうした場合、複数の市町村が連携して消費生活センターを設置、運営するなど、とにかく地域の実情に応じて主体的に効率的な相談体制をつくっていただきたいということを考えておりますので、今おっしゃった広域連合を設立するということも、私は選択肢の一
いろいろ調べてみたら、既に鈴鹿亀山地区というところで広域連合で取り組んでおられるということがわかりましたし、基金におきましては、地方公共団体の広域的な取り組みを支援するということにしてあります。実際、基金の運営要領に明示はしていないんですね、書き込んではいないんですけれども、そうした御要請があれば、当然、支援の対象にしていきたいと思っています。
この場でも何度も何度も、何が一番大事かというと、まさに消費者の一番身近なパートナーたる消費生活相談員の皆様方のやはりそのやる気であり、そしてその専門性であると。ただ、今余りに処遇がひどく御苦労されているということが大きな問題になっていることはよく理解しているところです。 今現在としての取り組みは、都道府県に造成している基金におきまして、相談員の人たちが、これまで研修、とにかく専門性を高めるためにはいろいろな研修を受けていただかなきゃならないんですけれども、そういうのも、ひどいところでは、自前で行けとか、もう出せないから研修を受けられないみたいな状況が今ずっと続いてきているわけですから、そういうところへの支援。 また、地方交付
修正されることになります消費者委員会ですけれども、まず、消費者の声が直接届く透明性の高い仕組み、これはとても大切ということで、消費者政策の企画立案や、消費者庁を含めた関係府省庁の政策の評価、監視に関与するとともに、消費者庁が行う行政処分等に対して、諮問への答申や意見具申を行う役割を担うことを踏まえると、立入調査は、消費者庁を含めた各省庁が実施すべきであると判断いたしました。 消費者委員会が独自の調査権限を持つということは、今御指摘ありましたように、私どもは二重行政を招くということと思っておりまして、適当ではないと考えています。公党間の修正協議により盛り込まれている、消費者委員会の関係行政機関の長に対する資料提出等を要求する規定を
与野党協議の結果修正することで合意されました消費者委員会は、消費者の声が直接届くという大変透明性の高い仕組みになっています。この消費者委員会が独立性の強い機関として誕生することは、行政のあり方を消費者重視に大きく転換していく突破口として大変有意義だと思っています。今までにないわけですから。この考え方のもとで、法案が成立した後には、本委員会での委員のいろいろな御提言も踏まえて、消費者委員会が円滑に業務を実施できるようしっかりと努めてまいりたいと思っています。
修正することとされています消費者委員会の委員長及び委員は、すべて民間から登用することとしております。
この修正される消費者委員会は独立した第三者機関ですから、事務局はしっかりとした体制とすることが必要であると思います。職員につきましては、専任とするよう努めるとともに、多様な専門分野にわたる民間からの登用を行うことを考えております。
私の答弁の前に、先ほどの総理のお言葉で、ちょっと受けとめのずれがあったので再確認しますけれども、総理がおっしゃったのは、国会議員たる小川委員はなれませんということで、行政機関の職員や現職の国会議員が委員になることは想定していないというふうな総理のお言葉でございまして……(小川(淳)委員「そういう趣旨にはとれない」と呼ぶ)そういうことであります。 先ほど、何十年前にさかのぼって行政機関のどうのこうのというお話がありましたけれども、私は担当大臣として、例えば行政機関の職員のOB、かつて役所にいらして、そして今は違う仕事をされておられるOBであっても、一定期間民間でしっかりと活躍されていて、消費者行政に対して大変な専門性とか知見を持っ
退職後すぐということではなく、私の考えでは、役所におられて、おやめになって、民間の例えばいろいろな消費者団体とかでお勤めをされていて、大体三年ぐらい、私の考え方で三年ぐらい、そこでしっかりとお仕事をされれば民間登用というふうに理解してよろしいのではないかと思います。
私たちが必要としている人は、やはりだれよりも消費者行政において専門的な知見を有している人を委員として入れたいのであって、その前歴に縛りをかけると、本当に消費者にとって必要とされる知識を持っている人が委員会に入っていただけないというような阻害要因になるのではないかと思っています。御理解いただきたいと思います。
電話のことはとても大切なんです。一般の消費者にとって、消費者庁ができて、そして地方の消費者行政窓口が充実すると一番身近に感ずる手段の一つが、この統一された電話番号、だれでも覚えやすい番号を使って、何かあったらすぐにアクセスできるということで、大変重要な指摘をいただいたと思っています。 もう既に、私もそういう思いがございまして、今のような御指摘を踏まえて、そういう電話がわっとかかってきたりとか、当該地域につながらないんじゃないかとか、いろいろなことを想定して今検討を始めているところで、固定電話または携帯電話、どちらからかけてもしっかりと同じように相談窓口につながるような、そういう仕組みをつくるよう、今やっているところです。 地
まさに委員御指摘のとおり、相談員の方たちというのは、研修を積まれて、そして実地でいろいろな被害相談に乗る中であっせんのキャリアを積み重ねていくということで、非常に年数というのは大切だということを、むしろこの委員会で明らかにさせていただいたのではないか。 これまでの地方行政のリーダーの方たちには、そういう学習をなされていなかったがゆえに、むしろ雇いどめをする方が地方公共団体の消費者行政にとって損失になるということをこの場で皆様方に明らかにしていただいて、今後はやはりそれに基づいて、それぞれの地域の消費者行政の円滑な推進のためにはそういうキャリア、ベテランの人たちが非常に大切なんだという意識を持っていただきたいと思っているところです
御指摘のあった点につきましては、政府案におきまして、消費者の利益の擁護及び増進等を任務とする新しい考え方のもとで、新しい行政組織たる消費者庁をこの国につくる、そしてそれだけではなく、行政組織をしっかりと監視しつつ、本当に一般消費者の人たちの声が直接届くような、透明性の高い仕組みとして、消費者庁の中に消費者政策委員会を置く、さらには、地方消費者行政活性化基金を設けることとして、今までおろそかでありました、むしろ後退ぎみであった地方の消費者行政に対する支援を十分に行うというふうに取り組んできたところです。 今委員御指摘のように、議論の中で、消費者庁の任務にもっと消費者の権利の尊重を加えるべきではないかとか、または消費者政策委員会にも
ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、適切な措置の実施に努めてまいります。(拍手) —————————————
今委員からお話がありましたおもちゃによる人体への危害、危険につきましては、今説明がありました食品衛生法の適用対象とか、消費生活用製品安全法に基づく重大事故報告公表制度の適用対象とか、様々事故の態様によって適用法令が異なりますので、個別事案についていかなる対処が可能かということは一律に申し上げることは難しいわけでありますが、今の御指摘のように、法令の改正前に市場に流通したため現行法上の規制の対象外である場合ということを前提にしますと、そのような商品による人体への危害、危険については、消費者庁としては、消費者の安全、安心を確保するため、政府一体となった迅速な対応を行うに当たり中核的な役割を果たすことになります。 じゃ、具体的にどうい