委員が御配慮いただいているとおり、今は確定的なことを申し上げる段階ではございませんが、私個人としては、この法案にかかわる中で、民間の有能な方が、経験豊富な方が事務局に積極的に登用されることは極めて望ましいと思っております。
委員が御配慮いただいているとおり、今は確定的なことを申し上げる段階ではございませんが、私個人としては、この法案にかかわる中で、民間の有能な方が、経験豊富な方が事務局に積極的に登用されることは極めて望ましいと思っております。
おっしゃるとおりで、そもそも今回消費者行政推進に当たっては、霞が関に消費者庁をつくることが本来の目的ではなく、やはり地方の消費者行政をより良くしていくことが一番の課題でございました。 つぶさに調査をさせていただいたところ、地方の消費者行政というのは全般的に厳しい財政難の中から大変御苦労されていると、とりわけ最前線にいる相談員の方たちの処遇というのは非常に劣悪であると。相談員の方たちの数はいない、処遇は劣悪、更に消費者被害というのは多種多様になってきて、そういう専門知識をどんどん覚えていかない中、研修にも行けないと。そういう、ここ数年、どちらかというと、地方自治の一つの花形的仕事であってほしかったんですけれども、残念ながら現実には
おはようございます。よろしくお願いします。 中国製冷凍ギョーザの事案につきましては、昨年の一月の事案が発覚して以来、政府一体となって、被害拡大の防止、原因究明、再発防止策の検討、実施に取り組んできたところであります。 発覚した翌日、一月三十一日ですけれども、食品による薬物中毒事案に関する関係閣僚会議におきまして、政府一体となって被害拡大の防止等に取り組むことを申し合わせ、さらにその後、食品による薬物中毒事案の再発防止策について、原因究明を待たずとも実施すべき再発防止策を申し合わせ、輸入食品の検査体制充実等を実施したところであります。 また、この申し合わせの中で、食品事故発生時における緊急時の速報体制構築等のために、食品危
消費者庁は、金融分野の消費者被害に対しても、消費生活センター等から収集した情報を集約、分析し、そういう情報を消費者にわかりやすい形で公表し、また、消費者に対して注意喚起を行うことにより、被害の未然防止、拡大防止に努めることになります。 今先生からお話ありました個別法につきましてそれぞれ対応について申し上げますと、まず貸金業法につきましては、書面交付義務、過剰貸し付け等の禁止、利息等の制限等の行為規制について企画立案を金融庁と共同で行うとともに、貸金業者に対する処分に関して意見を述べることなどにより、適切な契約を確保し、過剰な貸し付け、不適切な取り立てが行われないように取り組んでまいります。 金融商品販売法につきましては、幅広
今与謝野大臣が御説明されたこれらの取り組みをより一層推進していくことが大変必要でございまして、消費者庁としましては、先ほど申し上げました貸金業法に関する取り組みに加えて、消費者被害の情報を一元的に集約、分析し、支援を必要とする方により手が届くように、国民生活センターや消費生活センターと連携した多重債務相談の窓口の一層の整備、多重債務者支援のための広報の強化、さらには消費者教育の促進等の施策を進めていくこととなってまいります。
消費者庁創設とともに、地方の消費生活センターと国民生活センターを、だれもがアクセスしやすい、これはとても大事なことだと思います、一元的な消費者相談窓口と位置づけ、全国ネットワークを構築するということにしております。 ちょっと法律に基づいてしっかり説明させていただきますと、消費者安全法の第四条におきまして、国は、国民生活センター、消費生活センター、警察、消防、保健所、病院、消費者団体その他の関係の緊密な連携が図られるように配慮する義務が規定されております。消費者安全法第九条におきましては、国民生活センターは、都道府県及び市町村に対して情報の提供その他の必要な援助を行うものとされています。さらに、十二条におきましては、国民生活センタ
今局長の方からPIO—NETの刷新について、具体的にどういうことをするかという話がありましたけれども、私は、これはかねてから大変大切なことだと申し上げてまいりました。 というのは、私はIT政策担当大臣でもあるんですけれども、あれはやはり、今のICTの仲間とは呼べない。本当に、遺物というか、ITじゃないんですね、ワープロみたいなもので、使い方も全く、ストックベースというか、相談員さんが、いろいろな事案があってそして相談を受けてプロセスがあって、あっせんをされた結果というのが出るまではそこに書き込めなかったりとか、いろいろなことがあって、要は、当時は、いろいろな相談員さんがこういう事案があったときにどうしたらいいんだろうという電子化
お尋ねの報道について承知しております。 本件については、現在、証券業を所管している金融庁において事実確認を行っているというふうに聞いております。
この具体的な中身についてはまだ調査中ですけれども、ADRとして対応できます。できる案件です。
平成二十年版の国民生活白書では、平成十九年度の我が国の消費者被害による経済的損失額について推計を行っておりまして、その総額は、御指摘のとおり最大三・四兆円としているところです。 そうした中、この白書によりますと、PIO—NETシステムに登録された平成十九年度の消費生活相談件数約百四万件のうち、金融関連のものが十七万件、うちサラ金、フリーローンに関するものが十二万件など多数を占めていることから、金融サービスによる被害については相応の額を占めているのではないかと考えられます。
消費者庁または金融庁のいずれが消費者教育を所管するかという性質ではないと思っています。消費者基本法において、「国は、」「消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。」と掲げられておりますので、消費者教育は国の責務として推進すべき性質を持つものだと思います。 消費者庁ができた暁には、消費者行政の司令塔としての役割を果たす消費者庁は、その立場から、消費者教育啓発の充実に向けてしっかりと取り組んでいくこととなります。
消費者庁と金融庁が金融商品販売法を共管することで、消費者行政を所管する立場と金融行政を所管する立場の双方から企画立案を行うことになるわけです。 特に、消費者庁は、消費者利益の擁護及び増進を目的として消費者行政全般を所管し、消費者契約法や特定商取引法等の法律を所管することから、これらの法律における知見も踏まえ、金融商品販売法についても、より深い検討を行うことが可能になってまいります。一方、金融庁におきましては、金融商品、サービスの利用者保護や金融の円滑等を目的として金融行政を所管する立場から、企画立案を行うものと考えております。 いずれにしましても、金融商品販売法の企画立案に当たっては、両者の専門性とか知見等を活用し、適切に、
それだけではないという説明をさせていただきたいと思います。 貸金業法における消費者庁の権限は三点あります。 第一点は、直接的に消費者利益の擁護及び増進につながる行為規制について、貸金業者に対する業務改善命令等の処分について金融庁から事前協議を受け、また、処分に関して意見を述べる権限です、第一点。第二点目、処分に関して意見を述べるため、貸金業者に対し、みずから立入検査等を行う権限です。第三点目は、当該行為規制を金融庁と共同で企画立案する権限、これがまさに今委員御指摘の。 このうち、立入検査の権限については、金融庁に委任することもできますが、みずから必要と認める場合には、貸金業法改正案第二十四条の六の十一により、消費者庁とし
これから消費者庁が所管する貸金業法など四業法については、いずれも、取引の相手方の利益の保護が目的にうたわれており、そして、その相手方の主たる者が消費者に相当し、そして、業を営む者に対する行為規制のうち、直接に当該消費者の利益の保護を図るものが当該行為規制のうち主なものを構成しており、消費者に身近な問題を取り扱う法律に該当するものであるわけです。 このため、ほかの業法と比較して、これら四業法については、消費者庁に、直接的に消費者利益の保護につながる行為規制に係る業務改善命令等の処分について事前に協議を受け、また、当該処分に関して意見を述べる権限、そして、当該処分に関して意見を述べるため事業者に対して立入検査等を行う権限、そして、当
今の先生の御質問にお答えしたいと思うんですが、何らかの意味で消費者にかかわる法律というのが多数あるということがこの委員会のやりとりの中でもわかっているわけでございまして、ただ、消費者庁の今回の創設に当たりましては、そのすべてを所管して巨大な官庁をつくるという考え方はとりませんでした。司令塔としてしっかり機能を果たすために不可欠な二十九本の法律を所管すると決めたところであります。 一般論として、今いろいろお話がありました金融取引等につきましては、消費者庁は、民事ルールである金融商品販売法を所管させていただきますとともに、金融取引を含む消費者契約一般について定めた消費者契約法を所管することとなります。トラブルの実態を踏まえつつ、消費
先ほど、個別に、例えば生命保険の不払いとかという答弁をしておりませんでしたので、もう一度答えさせていただきます。 消費者庁は、今回の保険金不払いのような問題が発生した場合、消費者の安全、安心を確保するため、政府一体となった迅速な対応の一環として、消費者の利益の擁護の観点から関与することとなります。 具体的には、新法である消費者安全法等に基づき、地方の消費生活センター等からの相談情報が消費者庁に届けられます。消費者庁は、集約、分析された情報のうち、問題となっている契約類型、契約時及び保険金支払い請求時のトラブルの類型等を消費者にわかりやすい形で迅速に公表し、消費者に対して注意喚起を行います。また、監督官庁である金融庁等に情報提
消費者安全法案においては、消費者被害の発生、拡大の防止を図るために各大臣が実施し得る手続で、法律または法律に基づく命令に定められているものをいうものと整理しております。
措置要求の例として、金融庁の主任の大臣たる内閣総理大臣に対する保険業法の上の処分権限の発動等ということであります。
措置要求を行うに当たっての手続の流れについては、それぞれの事例について異なるものであるのですけれども、ですからこそ、法の施行前に具体的な検討をやっていく必要があると思います。 ただ、その前提の上で、想定される手続の流れについて申し上げれば、まず、消費者庁に集約された消費者事故等に関する情報について、その事実に関する確認作業が必要となります。また、そうした情報に基づいて、消費者被害の発生、拡大の防止のために実施し得るほかの法律の規定に基づく措置があるかどうか、そして、当該措置が速やかに実施される必要があるかどうかについて判断する必要がございます。 これらの作業が消費者庁の手持ちの情報の活用等で足りる場合は殊さら新たな調査等は必
重大事故等を生命身体に関するものに限定しましたのは、消費者安全法案は、商品やサービスを限定することなくすべての消費者事故等について分野横断的に幅広く適用されるものであるところ、事業者にも事業活動の自由が保障されていることを踏まえ、営業の自由を過度に制約せずに、事業者が事業活動を行う上で当然に果たすべき最低限の責務を果たさなかった場合にのみ権限を発動するという考え方に基づいています。 財産に関する事案ですけれども、取引自由の原則を前提とすると、分野横断的に適用されるものであるにもかかわらず、あらかじめ明確な行為規範を法律で定めることなく、事後的に行政の判断で公権力をもって一定の行為を突然禁止する権利を与えることは、当事者の予見可能