私も、大臣になりましてから、被害者の方たちとお話をする機会がございまして、通報者の方の証言というのも、実際にその方たちから御報告を受けたことを記憶しております。 今御指摘の公益通報者保護法というのは、公益通報を行った労働者と事業者の民事的関係を規律するルール等を定めたものであり、個別事案については、最終的には司法の場にて判断されるものでございます。 なお、一般論としては、公益通報者保護法は国家公務員にも適用されるものでございます。また、そもそも国家公務員法においても、公益通報をしたことを理由として、降任等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。 いずれにせよ、この公益通報者保護法は、公益通報者の保護を通じて事業者
