日本におきましては、個人情報の保護の取り組みというのは国よりむしろ地方公共団体において先行された経緯がございます。個人情報保護法制においては、各地方公共団体の取り組みを尊重する体系となっているわけです。 御指摘のとおり、地方公共団体における独自の規律を設ける必要性及び合理性がある場合は、法令に反しない限り、条例によりまして独自の規律を設けることができるわけです。 法の施行状況調査における総務省からの報告によりますと、地方公共団体の定める個人情報保護条例の中には、みずからの保有する個人情報の取り扱いのルールにとどまらず、当該地方公共団体の区域内の事業者の個人情報の取り扱いについて独自の規制を課している例も見られます。もっとも、
