これはまず二十九本がございまして、その後に、今後の消費者庁ができたときには検討してほしいという旨で四十三本の例示があったと承っています。
これはまず二十九本がございまして、その後に、今後の消費者庁ができたときには検討してほしいという旨で四十三本の例示があったと承っています。
まずは消費者庁を設置、創設することでございます。
消費者庁において検討いたします。
組織的犯罪処罰法、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律は、組織的な犯罪に対する処罰の強化等について定めた法律でございます。 この法律は、本来、暴力団等による組織犯罪に対して効果的に抑止するために犯罪収益の没収等を定めたものであって、消費者利益の擁護及び増進という観点から直接に規制等を設けているものではございません。 また、被害回復給付金支給法、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律は、財産的被害を受けた者に対し、組織的犯罪処罰法に基づき没収された犯罪被害財産等により被害回復給付金として支給する手続を定めているものです。 被害回復給付金の支給については、没収、追徴等の刑事裁判が確定した後、支給手
消費者庁は、コンニャク入りゼリーの誤飲による死亡事故のような問題が発生した場合、消費者の安全、安心を確保するため、政府一体となった迅速な対応を行うに当たり、中核的な役割を果たすことになります。 具体的には、新法であります消費者安全法等に基づき、重大事故等に関する情報として、情報の一元的集約ルートをたどって、事故情報が地方公共団体等から消費者庁に直ちに届けられます。 消費者庁は、ゼリーの形状、大きさ、摂食状況、摂食者の年齢等、集約、分析された情報を消費者にわかりやすい形で迅速に公表し、消費者に対し、以前から同種の事故が多発していることを周知するとともに強い注意喚起を促します。 必要な場合には、事業者に対し、行政指導として、
何にもわかっていないという、犯人を見つけることが消費者庁の主たる仕事ではなく、その間でも消費者がさらなる被害の犠牲者にならないようにしっかりと対応していくことというのが消費者行政の根幹ではなかろうかと思っています。これにつきましては、警察も頑張っておりますし、事中国での捜査ですので、それはそのまま進めていただくとして、その間にあっても消費者がそういうものの被害をこうむらないようにするというスキームをしっかりとつくり上げることが、消費者庁、とても大切なことだと思っています。 では、どういうことになるかという場合は、仮に冷凍ギョーザ事件と同様の問題が発生した場合、消費者の安全、安心を確保するため、政府一体となった迅速な対応を行うに当
地方の消費生活センターを充実させていくということは私たちにとっても最重要課題でございます。 ただ、情報がそこだけではなく、やはり津々浦々、保健所とか警察とかさまざまなところの情報を一元集約するというのが今回の消費者庁法の法律の大事なところでございますので、そういうところとの連携強化というのもしっかりさせていかなきゃなりません。 政府の地方支援策では、地方公共団体の自主財源を拡充するため、消費者行政に係る地方交付税措置を大幅に拡充するとともに、都道府県に基金を造成して、市区町村を含めて消費者行政活性化の取り組みを支援することにいたしました。この基金は、人を採用し、人を育成する際にも活用が可能になっています。 具体的には、消
国家公務員という立場になればにわかに相談員がふえるわけではなく、むしろ、基金三年間というのは強化期間ですよ。全くいないところも地方はたくさんあります。この三年間、そういう人材を育てるということが極めて重要で、人がいなければ相談窓口をつくったって何もできやしないわけですからね。その人が足りないところで、まずは研修とかそういうところを地方でと。今までは、どちらかというと研修も国センで集中的に行われる、その結果地方にそういう研修を受けた人が少ないというところで、担い手がいないという問題もある中で、地方公共団体が、消費者庁という国の行政機関ができたことによって首長さんの意識を変えていただくこととともに、これはいかに重要であるかということを認
消費者庁は、消費者被害の未然防止、拡大防止に加えて、被害者救済の体制を強化するものでございます。具体的には、消費者契約法、製造物責任法等を所管しておりまして、これらの法律の適用により、消費者被害の一定の救済が図られることになります。また、経済社会情勢の変化に対応して、民事ルールの迅速な整備に当たることとなります。 さらに、被害者救済制度に関しましては、昨年の通常国会におきまして、国民生活センターに重要消費者紛争に関する裁判外紛争解決機能、ADRを新たに付与する法改正をしておりまして、この四月から施行されております。これは、同種の少額被害が多発するという消費者被害の特性にかんがみ、専門的知見を活用して、迅速に紛争の解決を図ろうとす
この消費者庁関連三法案、検討していく中で、ややもすると霞が関にできる行政組織に注目が行きがちなんですけれども、実のところは、この目的というのは、全国津々浦々、地方の消費者行政を充実させていき、どの地域にあっても消費者が安全、安心に暮らしていけることを、地方の住民サービスというか義務としてきちっと位置づけていくことがやはり一番大事だというところが柱になっていると思っています。 そんな中で、現在は、あっせんとかいろいろ地方消費生活センターでやっていただいていますけれども、きちっとした位置づけもなく、ある意味ボランティア精神、仕事というよりも、本当に人を助けたいとか守ってあげたいという、そういう相談員の心あふるるお気持ちから相談活動が
地方公共団体に対する補助について、経常的な経費に国費を充当し続けることは、住民サービスに係る受益と負担の関係を希薄化させることにつながる、地方公共団体が真に住民に必要な行政サービスをみずからの責任で自主的、効率的に選択するという地方分権の方針に反する、そういう理解であります。
まずは、この消費者庁創設に伴い、地方で取り組まなければならないのは、きちっと法律で地方消費生活センターの仕事ぶりが位置づけられてくる中で、やはりそこを担う専門性を持つ相談員を育成しなきゃいけない。 ただ、繰り返しになりますけれども、実は、そういう人材がほとんどいない地方というのは随分多くて、まずはそこに着目して、お金をいきなりつけたからといってそこに相談できる人がいるとは限らないわけですから、まずは、この三年は強化期間ということで、研修目的で多くの人たちにかかわっていただく中で、専門性の高い相談員をこの三年の間にしっかり育てていこうということで考えているわけであります。 そもそも、相談を担える人がいない、確保できないというの
何といっても、今頑張っておみえになる相談員の人たちの処遇、待遇改善というのは重要なことだという思いは先生と共有しているところでありまして、きょういろいろお伺いしましたので、しっかりと頭に入れておきたいと思っています。
勘違いしているつもりはございません。 繰り返しになりますけれども、今、しっかりと先生の御意見を踏まえて勉強させていただきたいと思います。
消費者トラブルの中で、利殖商法、和牛商法、現物まがい商法などと言われているいわゆる悪徳商法につきましては、場合により、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、出資法違反として取り締まることができます。また、これらの取引と類似した取引形態に適用される法律として、ネズミ講を禁止する無限連鎖講防止法、預託取引を規制する特定商品等預託取引法、連鎖販売取引等を規制する特定商取引法がございます。このため、これらの法律を消費者庁が所管することにより、それぞれの法律の適用関係を踏まえて迅速かつ適確に法執行を行うとともに、必要に応じて法改正など法律の企画立案を図ることが可能になります。 このように、消費者被害の拡大防止、未然防止を図る
私も、井澤先生同様、これだけ重要法案を、三十時間を超える審議をしているのに、どうも新聞、テレビの扱いはささやかだなと、非常に残念なんですけれども、そもそも、ニュースとかそういうたぐいのものは、変わっていないと、普通だと取り上げてもらえない傾向があり、この消費者庁というのは、つくって当たり前、やって当たり前ということなんで、まとも過ぎて余り取り上げていただけないのかな、そういういい意味で理解をさせていただいております。 今後の周知徹底につきまして、一番の周知徹底のかぎは、一日も早い消費者庁そのものの創設にあると思います。やはり行政組織ができるということが一番のPR。 その次には、やはり消費者庁ができて何よりも消費者、国民にとっ
井澤先生御指摘のとおりですけれども、相談員一人当たりの相談件数というのは大変ふえているわけですね。やはりいろいろなサービス、物も多種多様になってきて、複雑になってきておりますから。 だけれども、御承知のように、相談員数というのは不足傾向ということで、その中でもっと詳しく調べてみると、消費生活相談に関する有資格者、先ほど副大臣から数を申し上げましたけれども、何と大都市圏に約七五%が集中している。地方では、消費者庁の関連三法案で地方消費者行政は大切だと言っておるんですけれども、そもそも相談を担える人もいないという地方があるわけですね。そういう状況の中にあって、消費生活相談に係る労働市場においても、大変なミスマッチが起きているというふ
消費者政策委員会は、消費者庁と上下関係にあるものではございません。また、委員会は、諮問、答申や意見具申を行うに当たり、何らの制限も加えられるものではなく、独立して職務を遂行するものでございます。
消費者庁ができたらということで、消費者庁は、消費者安全法案第二十二条第一項において、消費者安全法の施行に必要な限度において、事業者の事務所、事業所等に立ち入り、必要な調査等を行うことができることが規定されています。 また、消費者安全法案においては、死亡事故に至らず被害が必ずしも重大でない事案や、さらには実害の生じていないいわゆるヒヤリ・ハット、そういう情報についても、消費者事故等に含むものとしてこれらの情報を一元的に集約、分析して、必要な対応を講ずることとしております。 専ら消費生活センターに情報が寄せられることになると思うわけですが、このため、死亡事故が発生する前においても、軽微な事故やヒヤリ・ハット情報などを得た段階にお
倒産ということですので、個別事案を調べなければわかりません。