消費者安全法、これの十二条に、消費者事故等に関する情報を消費者庁に一元的に集約することを目的とする規定がございます。この趣旨を踏まえて、国の行政機関への情報集約システムが確立されているような場合については、そのルートで通知すれば足りることとしています。都道府県警察の情報につきましては、警察庁において全国的な見地から情報の収集、集約が行われると聞いておりまして、これが十分機能するのであれば、警察庁を通じて消費者庁に情報を通知してもらうことになると考えております。
消費者安全法、これの十二条に、消費者事故等に関する情報を消費者庁に一元的に集約することを目的とする規定がございます。この趣旨を踏まえて、国の行政機関への情報集約システムが確立されているような場合については、そのルートで通知すれば足りることとしています。都道府県警察の情報につきましては、警察庁において全国的な見地から情報の収集、集約が行われると聞いておりまして、これが十分機能するのであれば、警察庁を通じて消費者庁に情報を通知してもらうことになると考えております。
今、泉先生の御指摘を聞いていればいるほど、急いで消費者庁をつくってしっかりとそういう不備を改めていかなければならないなと強い思いに駆られているところでございます。 国民生活センターは消費者庁ではございませんから、やはり、情報をPIO—NET等で集めて、そして国民生活センターのレベルにおいて、危険を察知したら情報を公表したりとか商品テストをするということを今一生懸命取り組んでおりますけれども、当然、独法ですし、法的な裏づけがないまま他の省庁に措置要求とかできないわけでありまして、それはここまでがやはり国民生活センターの限界であり、その限界があるにしても、今度は消費者庁ができることにより、国民生活センターはそのもとでやはり集中的に情
今の御指摘は、消費者安全法第十四条におきまして、「内閣総理大臣は、」「関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、国民生活センターの長その他の関係者に対し、」「消費者事故等の原因の究明のために必要な調査、分析又は検査の実施その他の協力を求めることができる。」としておりまして、つまり、消費者庁の業務に必要な商品テスト、今御指摘の商品テスト等の実施に当たりましては、ここでも何度も話しましたけれども、消費者庁みずからが行うには体制面からの限界がございます。ですから、消費者庁の主導のもと、国民生活センターや今のNITE等の関係機関に対し、今の法律に基づき協力を求めることにしています。 以上、検査についてはこういうことになっています。
警備業法も探偵業法も、それぞれ資料要求はしまして検討はいたしました。結果として、それぞれ業法ですけれども、その目的、行為規制の内容から判断して、消費者庁として所管すべき二十九本の法律には該当しないと判断いたしました。 以上です。
資料要求はしたけれども協議はしていません、そういうことです。一方通行。
一般論になるかもしれませんけれども、やはり参考人はそれなりに見識をお持ちですし、専門性の高い方です。また、議事録等、速報とか、いろいろな情報も既に入手された前提で臨んでいただけると思っておりますので、そういう接触があったとしても、それなりにキャリアの中で築き上げている何かを御披露しに来られるわけですから、そんなに大宗に影響するものではないと思っております。
今まさに委員長おっしゃったとおりで、委員長の方でやっていただけると思います。
三月十八日の委員会に、小川委員から、なぜ自治事務では人件費が手当てできないかという御質問をいただきまして、宿題ですねという話をさせていただいたと思います。 まず、今回、基金を都道府県に置かせていただくわけですけれども、約三年、これは集中育成・強化期間と位置づけて、消費生活センターの設置、拡充、相談員の養成、レベルアップなど、消費生活相談窓口の強化等を図ろうとする地方公共団体を支援するもの。 今そういう話を聞きましたけれども、それはもう許されないことでございまして、むしろそれを聞いたらしかりつけていただきたい。先生の地元でそんな話が出たら、そんなための基金ではないということをむしろ厳しく御注意いただかないと、やはり正直申し上げ
します。
このエレベーターの事故は本当に痛ましいもので、市川さんそしてお母さんには、心からお悔やみ申し上げたいと思います。 こういう痛ましい事故があったがゆえに、やはり我々は、迅速な対応ができる行政組織を持たなければならない、その犠牲を無駄にしてはならないということで、速やかにその中核的な役割を担う行政組織としての消費者庁の創設に向けて、今皆さんと力を合わせて頑張っているところだと理解しております。
今の保守点検についてのお尋ねですけれども、新法消費者安全法第十六条一項においては、消費者被害の発生、拡大の防止を図るために実施し得るほかの法律の規定に基づく措置があり、かつ、消費者被害の発生または拡大の防止を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは措置要求を行うことができると規定されておりまして、そういうふうに消費者庁は動いていくと思います。
将来的にという話でありますけれども、今のように、罰則を設けるとかそういうことを国土交通省に働きかけること、これは消費者行政担当大臣の勧告権の中に含まれると考えていますけれども、今のような個別の本事案につきましては、今ここで予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきます。
私も全く同じようなルーチンをたどると思っていますが、消費者庁ができた暁には、例えばこのようなエレベーター事故が起きたときには、速やかに緊急対策本部とかを設けまして、関係の国土交通省や警察庁と意思疎通を図りながら迅速な対処をしていくわけですけれども、必要な場合には建築基準法に基づく地方公共団体による違反建築物是正のための措置がとられるよう、国土交通大臣に対し、地方自治法に基づく技術的な助言または勧告を速やかに行うよう、新しい消費者安全法に基づき措置要求を行うことができるので全く遜色はない、しっかりやっていけると思っております。
消費者庁を創設させていただきましたらどういうことになるかと申し上げたいと思います。 やみ金融につきましては、暴力団との関係も指摘されることから、消費者への注意喚起に加えて、警察との連携協力が大変重要であるということは論をまちません。 消費者庁ができますと、やみ金融のような問題が発生した場合、政府一体となった迅速な対応の一環として、消費者利益の擁護の観点から関与させていただくことになります。 具体的には、消費者安全法に基づきまして、まず、一元化された情報集約ルートをたどって地方公共団体等から消費者庁に事故情報が寄せられる、届けられることになります。 そして、消費者庁は、集約、分析された情報を消費者にわかりやすい形で迅速
今ちょっと、このことについて通告がなかったので、十分な答えが用意されていませんけれども、いずれにしても、今の取り組みで不十分であるならばしっかりと検討していただいて、消費者庁ができた暁には、相互に連携をして、私たちは消費者の立場に立ったいろいろな意見具申をさせていただくことになりますので、それは前向きに進められるのではないかと思っております。
まさに御指摘のとおりでございまして、今ずっと話してきたことの根っこの部分には、今までのそれぞれが持っているデータベースというのは、専らそこに所属している産業界とかが利用しているにすぎなく、やはり消費者が利用するデータベースというのは存在していなかったんじゃないか。PIO—NETも、実はあれはインナーの情報の蓄積システムで、相談員の方々がさまざまなあっせん業務を行うときのノウハウが蓄積されているということで、外向けでは決してない。 そういう意味では、今先生が応援していただいているこのデータベースに関しては、やはり画期的な、消費者がつくり上げていく、そして消費者にとってもわかりやすい、なおかつ個人情報がしっかりと守られるということで
今、見上委員長がきちっと御答弁をされたと思っております。 米国の飼料規制については、予定どおり強化されたとしても、なお我が国と違いがある、我が国よりも緩やかだということは承知しておりまして、しかしながら、米国から輸入される牛肉の安全性の評価は、強化前の飼料規制を前提に、飼料規制だけではなく、米国へのBSE侵入リスクや対日輸出プログラムなどさまざまな観点から総合的に評価されたものなので、飼料規制に違いはあっても、日本に輸入されている米国産牛肉の安全性はしっかり担保されております。 このように、食品安全委員会は今後とも、科学的に、中立公正な立場からリスク管理機関の対応を注視しつつ、適宜報告を求め、科学的な検討を行うなど必要な対応
本来これは委員長が答弁されることだと思うんですが、今御質問の、アメリカのサーベイランスの評価のことですけれども、ゼロ頭になってしまうかどうかというのはよく検討してみないとわかりませんが、米国のサーベイランスは、歩行困難牛など高リスク牛を対象とする抽出検査ですので、必ずしもすべてのBSE陽性牛を確認することができないというのは先生の御指摘のとおりです。 しかしながら、このサーベイランス計画について、プリオン専門調査会の疫学の専門家等が検討、議論した結果、百万頭に一頭のBSE牛を発見するという調査の目的からすれば、考え方は理解できるものであり、サンプル数が少なくなるからといって一概に問題があるとは言えないという見解も出されておられる
大塚議員御指摘のとおりでありまして、今回は消費者庁をつくることが目的ではなく、やはり、地方でこれまで本当に絶えなかった消費者被害を一つでも減らしていく、最後には根絶していくというのが目標でございます。その中の最前線、担い手というのが地方消費生活センターであり、そこで頑張っていただいている相談員の皆様の充実した仕事ぶり、または満足な施設整備というのがやはり重要になってくると思っています。 そんな中、まずは消費者安全法案、三法案のうちの一つですけれども、ここに消費生活相談等の事務を地方公共団体の事務として明確に位置づけました。苦情相談とかあっせんなどの事務の実施等の地方公共団体の果たすべき役割、そしてそれに対する国の支援等について規
おっしゃるとおりで、この委員会でも、既に何人かの委員の方から同じような御指摘がございました。 お金は用意したけれども、その使いでは、首長さんで、その人のさじかげんで、一般財源ですからどうにでもなると。実際には使われないんじゃないかという懸念があるということで、これはまさに、その地方それぞれの自治体の首長さんの意識改革をしていただかなければならないわけです。 地方の消費者行政の活性化というのは、これはもう与野党超えて、すべてのここにいらっしゃる国会議員の皆さんの総意でありまして、ぜひとも皆様方にも、地元の首長さんのお顔を見るたびに、こういうお金がついたんだから必ず使ってくださいというようなことは常々おっしゃっていただきたいなと