まさに消費者の安全、安心のための商品テストというのは大変重要なことでありまして、消費者庁がリーダーシップをとって、一日でも一週間でもその商品テストの期間を短くできるようにするにはどうしたらいいかということを主体的に企画立案していく努力をしてまいります。
まさに消費者の安全、安心のための商品テストというのは大変重要なことでありまして、消費者庁がリーダーシップをとって、一日でも一週間でもその商品テストの期間を短くできるようにするにはどうしたらいいかということを主体的に企画立案していく努力をしてまいります。
おはようございます。よろしくお願いします。 全く私も同じ考えでありまして、今回は消費者庁をつくることが消費者行政を円滑に進める目的ではありません。まさにデーリーベーシスで、日々消費活動を行っている人たちに何か起きたときに、すぐアクセスができて、相談ができて、解決が迅速にできるということが、やはり一番の安心、安全につながるということで、特に地方の消費生活センターの充実、またそこで働く相談員の皆さんの増員とかレベルアップというのは、極めて今回の委員会の審議の中で重要な柱だと認識しております。 そのため、私どもは、都道府県に基金というのを造成してあります。そこでは、消費生活センター、今はないところが多いわけですけれども、まずはその
御指摘のとおり、私もPIO—NETは非常にお寒い限りだということは認識しておりました。恐らく意識として、ネットという名のもとにありますけれども、昔でいうワープロみたいなもので、とりあえず蓄積しておいて、それで必要なときにいろいろなあっせんのやり方を確認するような、そんな手引書の電子化みたいな形であった。これから消費者庁をつくって、やはり情報の一元化、そして迅速な処理が必要とされる中では、同じ名前でも大きく中身は衣がえしていかなきゃならないということは認識しています。 そこで、新しいPIO—NETにおいては、平成二十一年度中に試行運転を始めまして、平成二十二年度には本格運用するわけですけれども、まずは、勤務されている相談員の方一人
都道府県にある苦情処理委員会がうまく機能していないというのはかねてから話がありまして、今先生御指摘のとおり、公益性とかいろいろ厳しい要件があることと、あとは、逆に消費生活センターのあっせんでうまくいく場合があったりとか、または、いろいろ労力がかかる割には強制力がないところなので訴訟にした方がいいとか、そういう意味ですっぽ抜けている感があるんです。 そうはいっても、やはりしっかり頑張っていただかなきゃならないんですが、まだノウハウの蓄積とかも非常に弱いらしく、国民生活センターでADRが四月から始まるわけですけれども、そこでの紛争処理なんかを見ていただいて、そこでノウハウなんかを習得していただくことも大事。あわせて、今度造成する基金
御指摘のとおり、昨今、消費者をないがしろにしたりとか、消費者を脅かしたりとか、とにかく食品から取引からさまざまなサービスから、そういう問題が次々と起きているわけであります。 その一つの背景には、これまで、この国にそれぞれの役所があるわけですけれども、行政というのは、明治以来、殖産目的、つまり産業振興とか業界の健全発展が主たる目的で設置されたところが多く、その受け手である消費者の権利とか利益の擁護、増進というのはまずは主体ではなかったと思います。ただ、結果として、そこに被害が起きたときに、頻発するようになった結果、付随的とか派生的という形でそういうことが行われてきている。また、縦割り行政ですから、こんなにグローバルになってこんなに
消費者庁は、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進等に関する事務を行う、そういう組織として創設されることになります。 食品の安全性の確保につきましては、今説明がありましたとおり、科学的、中立的に行われる食品健康影響評価、リスク評価というわけですが、その結果に基づいて行われることが重要だと考えています。 一方、先生御指摘のとおり、食品については、安全という言葉と安心の距離感というのが大層広くて、それを縮めていくことがとても重要でして、関係者相互の情報及び意見の交換を図るリスクコミュニケーションを促進することが重要なかぎとなります。つまりは、科学的知見、私もそう持って
お答え申し上げます。 今の農水大臣とほぼ類似の答弁になってしまうんですけれども、繰り返して申し上げると、消費者庁の事務を掌理する消費者政策担当大臣は、同時に食品の安全性の確保に関する総合調整に関する事務を担うこととなります。また、消費者庁は、JAS法など食品表示に関する法律について横断的に所管するほか、食品安全基本法に基づく基本的事項の策定を担うなど重要な役割を果たすことになります。 一方、農林水産省は、食品の生産、流通段階における施策を所管する立場にあり、食の問題については農林水産省と密接に連携が図られることが不可欠となってまいります。 したがって、消費者庁と農林水産省とは、こうした役割分担のもと、情報の共有、専門的知
覚悟はございます。 先ほどの農林水産省との連携を、まず消費者庁側から流れをお答えさせていただいた上で、後、今いただいた二問について答弁させていただきます。 先ほどは、JAS法の品質表示基準の執行の仕組みということになると思います。これについてこちらから説明させていただくと、農林水産省の二千人のGメンは、農林水産省に在籍します。そして、農林水産大臣の指揮のもとで業務を行います。 具体的には、農林水産大臣がGメンに立入検査や報告聴取を実施させた場合には、その結果を消費者庁長官に通知するものとしており、また、農林水産大臣が指示を行おうとするときは、あらかじめ消費者庁長官に通知することを規定しております。このため、消費者庁長官は
お答えいたします。 政省令への委任については、例えば重大事故等について、死亡、重症等を想定しているわけですけれども、その詳細につきましては、この委員会の皆様方の御審議も踏まえて内容を具体化していくこととさせていただいております。
消費者庁が創設されますと、今先生御指摘の表示につきましては、一元的に消費者庁が責任を持つことになります。さらに、消費者の声を踏まえて、消費者の権利がしっかりと守られ、利益の擁護、増進を図るための表示のあり方について、みずから企画立案をさせていただくことになりますので、その方向で進めていくことをお約束できると思います。
はい。
偽装表示ですね。(岡本(充)委員「ええ」と呼ぶ)消費者庁ができますと、今申し上げたように、まずは地方の消費生活センター等々から情報が上がってきまして、それを一元的に収集し、そして分析することによって、偽装が明らかになれば、そこの所管の、例えば、ごめんなさい、頭が混乱しちゃった。偽装表示が発覚した折には……(岡本(充)委員「どういうふうに救済をするか」と呼ぶ)ごめんなさい。ちょっと済みません。(岡本(充)委員「ちょっと、とめてくださいよ」と呼ぶ)とめてください。(岡本(充)委員「とめてくださいと大臣が言っているんですよ。大臣がとめてくださいと言っている」と呼ぶ)済みません。(岡本(充)委員「とめましょうよ、委員長。もう時間がなくなっち
消費者庁は、今回、二百四名ということで、コンパクトで効率的な行政組織ということで取り組んでいます。ただ、数が問題ではなくて、そこの中身の濃さということで、それぞれ今回の場合は各役所からの張りつけというか、それぞれの専門性を持った人たちが集合していただくということで、消費者行政に専門性の高い人たちが集まっていただくことで、これでやはり集中的に、純粋に消費者行政に取り組んでいただけるという土壌をつくっていくことと同時に、やはりそれぞれ骨を埋める覚悟で来ていただくということを常に申し入れておりますので、それについては頑張っていただけると信じております。
食品安全委員会の方も骨を埋める覚悟で日々お仕事にいそしんでいただいているものと思っていますし、食品安全委員会というのは極めて中立で科学的知見に基づきますから、客観的なリスク評価をしなきゃならないところですから、そういう偏ったような判断はできないような仕掛けになっていると思いますので、それについての心配は要らないと思っております。
骨を埋めるつもりでということで、決して骨を埋めなきゃいけないということではなく、また、これ以外にやはり民間の方たちも技術参与として採用しておりますので、そういった意味で、そんなに偏りのない中立公正な中でしっかりと評価をしていただいていると理解しています。
委員がおっしゃっていることは常に気をつけていかなければならないことで、取り組んでいかなきゃいけないと思いますが、現在は委員会もまた専門調査会の会議や議事録というのは原則としてすべて公開されておりますし、そこで第三者にちゃんと監視していただくことで、透明性が高い形で、恣意的ではないというリスク評価を提供できているのではないかと思っています。 ただ、今おっしゃったように、出身官庁を気にするようなこと、そういうそぶりがあってはならないということは常に言明していかなきゃならないと思います。
消費者庁の事務を掌理する消費者政策担当大臣は、同時に、食品の安全性の確保に関する総合調整に関する事務を担うことになります。ですから、今農林大臣がおっしゃったことと同じ答弁です。
事実関係を御報告申し上げます。 事故米穀の不正規流通問題につきましては、その広域性や社会的影響の大きさにかんがみ、政府一体となって取り組む必要があるとの認識のもと、内閣府に、増原内閣府副大臣をヘッドとしまして、関係府省の担当官をメンバーとする対応検討チーム、プレ消費者庁と称しているわけですけれども、これを設置し、九月二十二日に緊急対応策を取りまとめ、流通経路の早期解明・回収、迅速な情報提供等を進めました。 今後の対応とされていた課題としては、その後の、農林水産省などにおいて、米の流通・取引に関する検査体制の強化、法令違反の事業者に対する厳正な措置、不正取引を行う事業者に対する罰則強化の措置などに取り組んでまいりました。
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法につきましては、牛の個体識別のための情報の適正な管理と伝達に関する特別の措置を講ずることにより、BSEの蔓延を防止するための措置の実施の基礎とするとともに、牛肉に係る個体識別情報の提供を促進し、これらの結果として、畜産業などの健全な発展と消費者の利益の増進を図ることを目的とするものでございます。具体的には、牛の個体識別台帳の作成義務、牛の出生等の届け出義務、牛肉の販売等の際の個体識別番号の表示等を定めております。 牛がBSEにかかっているかどうかを牛の死亡の時期等から判断していくことについては、高度な専門性を必要とするものであり、また、同法が、生産から流通に至る、牛の個体識
まず二百四名でスタートし、かつ、非常勤で非常に専門性の高い方を予算計上で六十名ほどお願いすることになると思います。もちろん、そこの人選に当たっては、だれにも負けない専門性の高さを有する、いわゆるエリートの方たちに来ていただくということが最優先だと思いますけれども、大切なことはやはり、連係プレーというか、きちっと消費者庁に上がってきた情報が一元集約されて、そして分析されて、スピーディーにそれぞれの関係府省庁の担当への指示が行くということだと思っています。そこら辺がしっかり整理できていれば、別にけんかをし合うわけではなく、協力し合う、やはり司令塔と現場ということで、スムーズな、円滑な捜査ができることが大事だと私は受けとめております。