政府としては、昨年の九月に関連三法案を国会に提出させていただきました。以来、ずっと早期の審議入りをお願いしてきたわけでありますが、さまざまな国会の御事情があったかと思っておりますが、ようやく先週から審議をしていただいております。 私としては、一日も早い消費者庁の設置に向けて、担当大臣として全力を尽くしてまいる所存です。よろしくお願いします。
政府としては、昨年の九月に関連三法案を国会に提出させていただきました。以来、ずっと早期の審議入りをお願いしてきたわけでありますが、さまざまな国会の御事情があったかと思っておりますが、ようやく先週から審議をしていただいております。 私としては、一日も早い消費者庁の設置に向けて、担当大臣として全力を尽くしてまいる所存です。よろしくお願いします。
先日はいろいろと、たくさんの御署名とあわせてお話をいただきましてありがとうございました。 先生御指摘のとおりですけれども、まだまだ消費可能な食品が大量に廃棄されているということは、資源の有効利用、地球環境への影響など多くの問題につながっているというふうに理解しております。まさにそこに、食品の賞味期限とか消費期限について、先般、厚生労働省と農林水産省が共同して制度を統一して、普及啓発にも取り組んでいると承知しています。 食品の表示制度は、一般の消費者の自主的かつ合理的な選択の確保に資するものでありまして、仮に、皆さん御審議いただいた後、消費者庁ができた後は、その横断的な体系化に進んで取り組むとともに、消費者、事業者双方に対して
先走り過ぎまして済みませんでした。 食品表示の件ですけれども、農水省と厚労省とに分かれていたりすることでわかりにくくなっているのではないかみたいな話ですけれども、まず、JAS法に基づく品質表示の基準と食品衛生法に基づく表示基準については同じ食品に重複して適用されるものでありまして、その両方が整合的な内容となって全体として我々消費者がわかりやすいものにする必要があると考えています。 消費者庁が設置されることによりまして、消費者庁にこれらを移管することになります。そして、いずれも消費者庁がそれの策定権限を持つことになるわけです。これによって、私たち消費者の目線を反映して、そして商品の表示を、全体としてより一般消費者の自主的かつ合
消費者庁ができますと、食品表示に係る制度、これはさまざまな役所が今所管していますけれども、JAS法とか食品衛生法とか健康増進法、こういうものはすべて消費者庁が所管することになります。 今先生御指摘のとおり、表示というのは消費者が選択するのに大変重要なものでありまして、消費者庁ができるとどうなるかというと、より一般消費者の目線という立場から制度のあり方について検討していくことが可能になります。 今御指摘の加工食品等における原材料名や原産地の表示につきましては、消費者にとって必要でかつ十分な情報がどのようなものであるかなということをしっかり精査をして、そして、今申し上げたように、自主的かつ合理的な選択に資する、そういう適切な表示
消費者庁ができますと、一般消費者を代表する形で政策委員会もできまして、そういう意見具申をいただきながら、これまでは役所がそれぞれの観点から食品表示をしてきたけれども、これからの食品表示のあり方は、消費者の側を向いて、消費者にとって、きちっと選択ができるかどうか、そういうサインとして適切かどうかをきちっと消費者庁の中で精査して、それで企画立案をさせていただけるようになるということで、前向きにやらせていただきます。
やはりこれまでの縦割り行政であったり、各役所の中の情報の共有がきちっと図られていなかったり、さまざまな既存の問題がある中で、消費者庁という、消費者の側に立った、消費者の利益の擁護や増進のための任務を背負った役所をつくること、そこにまた二十九本の法律を持ってみずから執行することができることによって、消費者の被害を迅速に一元的に情報を集め、分析して、そして注意喚起等々、さまざまな措置もできるようになるわけでありまして、ぜひとも、こういう形でさらに企画立案能力を持つことで、次々と、予想しない、想定されないようなトラブルに、法律のみならず、その根拠とした政省令とかガイドラインを迅速に運用していくことで対応していく、そういう機動的な行政組織と
ただいま先生御指摘のトレーサビリティーというのは、食の安全を確保する意味では極めて重要な課題だと認識しております。 今、仮に悪意の毒物混入事件のような事案が発生した場合は、一義的には、これは犯罪事案でありますので、警察が捜査をするべきことであります。だけれども、消費者庁の責任というのは、消費者の安全、安心をしっかりと確保することでありますから、政府一体となった迅速な対応を行うことが不可欠で、消費者庁はその中核的な役割を担うということになっていきます。 消費者庁は、情報の一元集約ルートをたどって届けられた情報をもとに、担当大臣の指示で速やかに緊急対策本部を設置し、そしてその担当の厚生労働や農林水産、さらには警察等の関係各省に集
先生御指摘の冷凍ギョーザ事件につきましては、中国国内において加工された食品が日本に輸入され、また本邦内において健康被害を生じさせた事案でありまして、外交ルートを通じた情報収集等の対応も大変重要でございます。 消費者庁ができたらということですが、同様の事案が発生した場合には、先ほどの繰り返しになりますけれども、担当大臣の指示のもとで緊急対策本部を開催することになります。そして、担当、厚生労働、農林水産、そして輸入食品ということで、事件ということもあり警察、そして外務省で緊密な連携協力体制をとらせていただきます。 この枠組みを通じて、消費者庁は、それぞれの役所に対しては、業者に対する自主回収要請を含めた行政指導とか、所管する法律
今拝見しているものは内閣府の資料でございまして、私も事実として十分承知をしております。 消費者庁を設置する関連三法案というのは、霞が関に行政組織をつくるということではなく、そもそもは、やはり地方の消費者行政をよりパワフルに、スキルを上げて頑張っていただきたいというところから始まっておりまして、その一つの問題には、最前線で頑張っておみえになる消費生活相談員の方々の処遇が非常に厳しいということでございまして、まさにこのとおりでございます。 非正規のままなのかという話でありますけれども、消費生活相談員の身分につきましては、それぞれ各地方公共団体において、全体の定員や、例えば交通事故相談員とか行政相談員とか、他の分野の相談員との比較
まず、位置づけについてですけれども、地方公務員法上の位置づけに関するデータというのは持ち合わせておりませんが、地方公務員法第三条三項三号の非常勤の特別職に該当する方が多くを占めていると考えております。 非常勤職員の職務権限については、各地方公共団体の消費者行政に係る規則等や非常勤職員に関する規則等で記載されている場合など、さまざまなケースがございます。手元には浦安市のものがございますけれども、これでは、三条に、「相談員は、地方公務員法第三条第三項第三号に規定する特別職の公務員」ということであり、職務も、第六条で「相談員は、消費生活センター所長の指揮監督に服し、次に掲げる職務を行うものとする。」等々、列記されております。 そこ
この先生の資料で間違いございません。
これは、独法の厳しい規制のもとで定員がこういうふうに抑え込まれていることは事実であります。これはある意味、日本の政府の別な取り組みの一環でこういう形になっておりますが、これから消費者庁ができる、そして消費者、国民のニーズがやはり増大する中で、こういう特殊な独法に関して国民のニーズが高まれば、当然やはりここに仕事が厚くなってこなければならないということで、今現在はそういう独法の規制によってこういう状況でありますけれども、極力、皆さんのお力をかりて努力をしていかなければならないと思っています。
大変な激励をいただいていると理解しております。 今、行革の中にあって、新たな行政組織をつくる、また地方の消費者行政を充実させるということで、本当に限られた財源の中で大変自分なりに頑張ってきたつもりですけれども、たくさんの応援をいただいたところでございます。 ただ、無尽蔵にお金があるわけでないので、厳しい状況の中、とりあえずは前倒しの形で、一番御苦労されている地方の消費生活センターまたは相談員の皆様方に、基金という形で、今の御不便を少しでも覆していただこう。または、人件費直接ではないけれども、それとほぼ同じの日当相当という形で、研修をしていただいたり実務研修していただく中で補てんさせていただくというようなことを取り組んでいると
まず、国と地方公共団体との関係において、法定受託事務というのは、国が本来果たすべき役割に係る事務であって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律または政令に特に定めるものをいい、それ以外の事務を自治事務というものであるというふうに地方自治法第二条に書かれております。 消費者安全法案においては、この考え方に基づきまして、今先生御指摘の第二十四条に規定されているとおり、第二十三条の二項の規定により都道府県知事または消費生活センターを置く市町村の長に委任される立入調査等の事務については法定受託事務とし、それ以外の地方公共団体が行う事務は自治事務と整理をいたしたところです。 なぜかということですけれども、立入
今先生御指摘の十七条、十八条、十九条、それぞれ、事業者への勧告、命令、譲渡等の禁止、制限、回収等の命令については内閣総理大臣の権限として規定しておりまして、都道府県知事や市町村長に権限を委任することは予定しておりません。
消費者安全法案におきましては、すき間事案についての勧告等の実施主体を内閣総理大臣としています。どうしてかというと、消費者庁が消費者事故等の情報を一元的に集約し分析することによって、消費者庁の主任の大臣である内閣総理大臣が勧告等の必要性を適確に判断することができるものであるということを前提としているからでございます。
今先生御指摘のとおり、消費者事故等に関する情報については、消費者安全法に基づき、関係行政機関、地方公共団体、国民生活センターは、まず、重大事故が発生した旨の情報を得たときは直ちに消費者庁に通知することとしており、また、これ以外の消費者事故等に関する情報についても、その被害の拡大や同種の事故の発生のおそれがあるときは消費者庁に通知すること、さらに、必要な場合は消費者庁から関係者に資料の提供を求めることができるようにしていること等から、これらを実効的に機能させることにより、消費者庁による一元的な情報集約が可能にできると考えております。 今、警察、消防等の話がありました。警察、消防、そして公立病院については、地方公共団体の一部局という
当時はいろいろな消費者事故があったんですけれども、やはり、情報の共有がなかったり、情報がおくれてそれぞれがわからなかったりというトラブルがありましたので、その問題点を解決するために、全く法律ではないんですけれども、みんなのボランティア精神の中でそういう会議をつくって、迅速な情報共有に努めているところであります。
消費者庁は、今御報告がありましたずさんなレーシック手術による感染被害のような事案に対しては、政府一体となった迅速な対応の一環として、消費者の利益の擁護の観点から関与することになります。 具体的には、消費者安全法に基づきまして、地方の消費生活センター等からの相談情報、保健所からの情報等が消費者庁に届けられます。そして、消費者庁は、集約、分析された情報を消費者にわかりやすい形でスピーディーに公表し、消費者に対して注意喚起を速やかに行うことになります。 また、消費者庁は、厚生労働省等に情報提供を行うなど緊密な連携協力を行いまして、厚労省に対し、所管する法律による行政指導、行政処分を含めた迅速な対処を促してまいります。 さらに、
もう一度正確に重大事故等について申し上げると……(泉委員「いや、消費者事故です」と呼ぶ)ごめんなさい。 一応、これは我が方としては、消費者安全法案の二条の六項に規定されるものであって、事業者が供給する商品等の使用等により消費者の生命身体に生じた事故のうち、重大な被害が生じたものや、または事業者が供給する消費安全性を欠く商品等が使用等された事態であって、消費者の生命身体に被害を生じるおそれのある事態のうち、こうした重大な事故を発生させるおそれがあるものをいうとしておりまして、今回のレーシック被害につきましては、個別の被害状況にもよりますけれども、例えば相当の後遺症が残るなどの被害があるならば、基本的には、これを消費者安全法上の重大