政省令につきましては、委員会で御協議いただいた上、私の方で発表させていただくことになると思いますけれども、今現在は、消費者事故のうち、重大事故に該当するための要件ということで、死亡、重症、一酸化中毒等としております。
政省令につきましては、委員会で御協議いただいた上、私の方で発表させていただくことになると思いますけれども、今現在は、消費者事故のうち、重大事故に該当するための要件ということで、死亡、重症、一酸化中毒等としております。
先ほど申し上げました重大事故等というのは、生命身体に対する被害のおそれがある事案に限られておりまして、このような場合は、一応、取引、財産ということになるので、財産被害に関する事案ということで含まれません。
消費者事故等とは、二つ大きく分けることができまして、一つは、事業者が供給する商品等の使用等により消費者の生命身体に一定の被害が生じた事故や、そのおそれのある事態のような、生命身体に対する被害事案があります。もう一つというのが、虚偽、誇大広告など、消費者の利益を不当に害し、または消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為が事業者により行われた事態のような、表示、取引、財産に関する事案があります。 今先生がおっしゃってみえる聴覚障害者をねらったマルチ取引トラブルというのは、それらのうちの後者の、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為が事業者により行われた事態に含まれるものと考えられるので、消費者事故等に該当するもの
「消費者事故等による被害が拡大し、又は当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等が発生するおそれがあると認めるとき」に当たるかどうかということですけれども、事案の内容や同種事案の発生状況等を踏まえて、特定の基準時において判断する必要があります。時点を特定せずに、一般論として一律そのおそれがあるかどうかは判断することができません。 しかしながら、今先生御指摘のような事案につきましては、消費者からの相談情報の蓄積状況やその手口などから考えると、一定時点で将来においても消費者被害が発生または拡大するおそれがあると認められる事態に至ったものと推察されています。 また、「注意を喚起する必要があると認めるとき」に当たるかどうかにつ
コンニャク入りゼリー事故に関して、消費者庁ができたらどうなるかという御質問でありますけれども、消費者安全法案において、消費者被害の発生または拡大の防止を図るためのほかの法律に基づく措置がない場合、先生はよくないとおっしゃるんですけれども、我々はちょっと今、いわゆるすき間事案と呼ばせていただいていますが、場合には、重大事故について、内閣総理大臣みずから措置を講ずることができることを規定いたしました。 具体的には、事業者に対して必要な点検、安全な使用方法の表示、役務の提供の方法の改善等をするよう勧告または命令ができます。さらに、急迫した危険がある場合には、譲渡、販売等の禁止または制限を行うことができます。これに違反した場合には、回収
ただいま御指摘のクリーニング業法の大部分は、クリーニング師の設置義務、営業者の届け出義務、クリーニング師の免許制等、公衆衛生の確保をする観点からの行為規制となっており、法律の規制の内容として消費者利益を直接に保護するものが主たる内容となっていないということから、こういう対応にさせていただきました。 また、同法の規制を適切に実施するためには公衆衛生に関する知見が要求されますが、これらの知見については、行政全体の効果的、効率的な運営という観点からは、二重行政を避けて、厚生労働省において引き続き蓄積して発展させていただくことが望ましいと考えました。 したがって、この法律につきましては、消費者安全法に基づいて、内閣総理大臣が厚生労働
これは今の推進会議の皆さんの御意見と、また、今筆頭理事をなさっておられる岸田前大臣のもと、各大臣とのいろいろな意見交換のもとで、二十九本が適切ということで御選択されたものと承っております。
今現在は、消費者行政を担う行政組織というのが明確にありません。消費者庁が創設されることによって、いわゆる責任者がきちっと生まれるわけでありまして、そこで専門性を有するさまざまな議論、または政策委員会があわせて創設されますので、そういう一般国民を代表される皆様方の透明性の高い御意見、意見具申をいただきながら、前向きに検討してまいります。
いろいろな御議論を踏まえて、新しく創設される消費者庁は二十九本の法律を所管するということになりました。これは、何度も繰り返しで恐縮ですけれども、国民生活センター等々の、これまでの消費者被害の大半をカバーする、一番消費者に身近な法律はしっかりがっちり所管させていただく。 今御議論のあっている四十三本についても、所管はしていないからといって人任せにするのではなく、この関連三法案ができる、消費者庁ができることによって、内閣総理大臣のもと、しっかりといろいろなコミット、関与はできることになっているわけですので、その中で、まずは一番コアの部分はしっかりと守っていきましょうと。 さらに、消費者庁ができた折、そういう今のさまざまなリクエス
優しいお言葉を掛けていただき、大変ありがとうございます。 私、ちょうど十年ぐらい前に郵政大臣を自見先生の後にさせていただきましたけれども、やはりそのときは予算もあり人もありということで、今内閣府の大臣をやっていて、本当に大変厳しい状況で、役所の皆さんも本当に頑張ってくれているなという思いがあります。さっきどれだけ情熱を持っているかというお話がありましたけれども、私、先生らに触発されて、ずっとここのところ国会の合間を縫って自殺対策関連の視察をいろんなところに行かせていただいていますけれども、わずかな人数ですけれども、激務をいとわずずっと私の同行をしていただき、共に共鳴してくれている頼りがいのある仲間たちですので、少人数でありますけ
御指摘の自殺予防総合対策センター、厚生労働省やっておみえになるんですけれども、今のところ内閣府の推進室とは定期的に連携を取り合っておりまして、厚生労働省ならではの精神科医療、またメンタルヘルスみたいなことの拠点の場として今ワークしているということを承知しています。 今後、まさに私も実際出かけさせていただきましてしっかり調べさせていただいて、検討させていただきたいと思います。
まず初めに、国際情勢について少し御報告を申し上げますと、先進国はもちろんのこと、最近ではインド、中国またBRICs諸国の目覚ましい活躍の中で世界競争自体が大変激しくなっております。でも、今先生御指摘のとおり、この国の資源の足りないこと、また国土の狭いこと、あわせて、最近は急激な少子化、高齢化の中で科学技術力における優位性は保つ必要があると認識しています。 少し世界の最近の動きを御報告しますと、今世界中で金融危機によりまして経済が大変なダメージを受けているわけですけれども、その中においてアメリカでは、さきにオバマ大統領の演説では科学技術の重要性を強調しておられました。ドイツでは、第二次景気対策の中で中小企業の研究プログラムの支援と
私も、二〇〇六年のPISAの結果というのは大変懸念されるなと思っておりますし、TIMSSもぎりぎり歯止めが掛かったという表現程度で、決して科学技術を柱として生きていく国にしては、かつて一位を取っていたのにその一位を奪還できないという今の現実はやはりどの国よりもゆゆしきものととらえてやっていかなきゃならないと思っています。 実は、せんだって、総理大臣の下、有識者会議が行われたときに、科学技術関係の有識者の方がお集まりになられ、そこで黒田玲子先生という科学者の方が御提案をされたことに、やはり理科というのは理科の好きな、そして理科をきちっと教えられる先生に子供たちに理科の指導をしてほしいという、これがやはり一番の基本だということをおっ
私、去年の八月に科学技術政策担当大臣というお仕事をいただきました。それまで、恥ずかしながら、私自身も科学技術というとICTを専門にしておりましたので、これだけ広範囲にまた研究者が頑張ってくださるという現場を知りませんでしたので、もう日々驚きと感激と、本当に感謝の気持ちでいっぱいになったわけですが、翻ってみますと、さっきの子供の教育にもかかわってくるんですけれども、これだけの世界に冠たる科学技術をもってこの国が成り立っているということを国民総意というか、さっき五〇%、六〇%が関心があるというけれども、そういうやはり国民がこぞって科学技術に対してのそれだけの思いがあるかというと、なかなか担当大臣としては国民生活と科学技術の乖離というのを
大変国際的な研究水準が高いと、着実に高まってきているということだと思っていますが。ただ、先ほどの繰り返しになりますけど、現時点の科学技術力ではなく、やはり先輩、人生の先輩たちでございまして、七十代、八十代の大先輩が今回も受賞されたことを踏まえると、やっぱり当時の努力が長年の研究成果によって今回受賞されたということをちゃんと謙虚に認識しておかないと道を誤ると思っております。 ただ、やはり、さはさりながら、ノーベル賞が取れたという世界的水準があったという背景には、当然それぞれ個人の努力もさることながら、その時々の国がオファーした研究環境なんかの整備も当然寄与したと思っているわけで、これからもそれに匹敵するだけの、やっぱり非常に分かり
おっしゃるとおり、十三人中四名の方が海外での研究業績によって受賞されております。 これから、じゃ私たちがしなければならないことは、先生御指摘のとおり、まず国の中で国内の研究者をしっかりやっぱり育てていくとともに、刺激、いろんな世界の人たちと交流し合うことで切磋琢磨をする環境というのをつくらなければいけないと思います。 先週、国会の御理解いただいて韓国に行ってまいりました。韓国、非常に今科学技術に力を入れているところで、KAISTという大学院大学の総長と会ってきたんですが、ほとんどアメリカの大学とかを出られた教授で、日本からの出身が非常に韓国では少ないということで、是非とも韓国の学生さんが、とても近いですから日本に来て学んでほ
本日は中川大先輩に活を入れていただきまして、科学技術というのが本当にこの国のもう背骨に当たるというところを改めて担当大臣として、この日々確認させていただく中で、これまではよかったけど、この先の展望が、人材の枯渇とかやっぱり研究費の伸び悩みで不安材料になっていますので、しっかりとそういうところは多くの国民の応援をいただけるよう頑張っていきたいと思います。 とりわけ、やはり日本はこれまでも世界に冠たる科学技術力を持っており、様々な先駆的な、先ほどの繰り返しになりますけど、ハイブリッドにしても万能細胞にしても、次々とかなり多くの個人の努力で成し遂げてきた実績があるわけですから、今後はもっともっと多くの研究に関する支援をすることによって
お答えする前に、岸田委員におかれましては、私が八月に担当大臣に就任した直前の御担当でございまして、今提出させていただいている関連三法案をほぼつくり上げていただいた功労者でもあるわけでございまして、ようやくきょう委員会でこうやってやりとりができることを本当にうれしく思うとともに、当時、関係各位、大勢の皆さんとの話し合いの中でここまでお取りまとめいただいた御労苦に対して心から感謝を申し上げまして、質問にお答えしたいと思います。 これまでの消費者行政の組織の問題点は何かということでありますけれども、幾つかございます。まずは、消費者からいただいた情報が一元化に集約されていなかったということ、さらに、関係省庁間、縦割りでございますので、情
消費者庁をつくるということは、行政改革なんですね。政府というのは常にその時代に応じた国民のニーズにこたえていかなければならない。明治のときには、やはり産業育成というのが国策であり、国民のニーズだったと思います。 ただ、今の時代においては、成熟した国家の中にあって、多様な消費があふれる中でのさまざまな被害にきちっと対応し切れていないという国民の声を受けて、行政改革をしなければならない。派生的でばらばらな、岸田委員がおっしゃった、ばらばらになっているものを統合させて、日本で初めて、国民、消費者をパートナーとする、国民、消費者を対象とした新たな行政組織をつくるというのが消費者庁でありまして、なおかつ、法律を持つということは、先ほど権利
今委員おっしゃるとおり、まずは消費者行政を考えるに当たって地方自治と定めているのは、国と地方の役割分担については、地方自治法において、住民に身近な行政、消費者行政が当てはまると思うんですが、できる限り地方公共団体にゆだねることを基本としています。 さらに、平成十六年、全会一致で成立している消費者基本法においても、地方公共団体は、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責務を有することが明記されているわけです。 これらを踏まえ、地域住民である消費者の声に真摯に耳を傾け、それに丁寧に対応していくということは、地方分権のもとで地方公共団体が地域住民に接する姿勢そのものであると思いますし、ですから、地方の消費者行政組