この基金に関しては、相談業務そのものへの報酬は支援の対象にしておりません。消費生活相談窓口の機能強化に際して、消費生活相談を担える者の拡充を支援することとしておりまして、相談員養成のための研修参加者への日当相当を含む支援に活用することは可能です。 あわせて、地方公共団体の処遇改善、人件費ですけれども、平成二十一年度の地方交付税の算定において、相談員の報酬を約三百万円へ増額することなど、大幅に拡充することとしております。
この基金に関しては、相談業務そのものへの報酬は支援の対象にしておりません。消費生活相談窓口の機能強化に際して、消費生活相談を担える者の拡充を支援することとしておりまして、相談員養成のための研修参加者への日当相当を含む支援に活用することは可能です。 あわせて、地方公共団体の処遇改善、人件費ですけれども、平成二十一年度の地方交付税の算定において、相談員の報酬を約三百万円へ増額することなど、大幅に拡充することとしております。
百五十万です。
委員の方が地方交付税措置についてはお詳しいわけですが、鳩山総務大臣の御答弁もいただきつつ、大幅に拡充してきたわけでありますけれども、具体的には、都道府県では、人口百七十万人の標準団体の基準財政需要が、平成二十年度の約三千万円、それの倍増、市町村では、人口十万人の標準団体の基準財政需要が、平成二十年度の約五百万円、それを約倍増させていただくことになっています。
岡山県知事からこれをいただいていることは了解しております。 いろいろとこういう御意見も踏まえて検討させていただいた結果が先ほどの私の答弁になりまして、繰り返しになりますけれども、基金としては自治事務としての相談業務そのものへの報酬は支援の対象としていません。しかし、消費生活相談員の育成を支援することとしており、相談員養成のための実務的研修への参加者に対して日当相当を含む支援に活用することが可能ということであります。さらには、基金のメニューの中に、相談員が研修に参加するための旅費等の支援や、弁護士等の専門家を消費生活センターにおいて活用するなど、相談員の負担軽減のためのメニューを用意しております。 それぞれ各地方で、これらのメ
消費者行政は自治事務であります。
そもそも、地方自治法等々で、そういう住民に身近な行政は地方が主体的に行う、それを踏まえて消費者の基本法があり、今日に至って今三法案を出しているところであります。ですから、大前提はやはり、地方の消費者行政というのは、そこの知事さんなり市町村長さんなりがしっかりと責任を持って、そこにいらっしゃる地域の皆さんの消費者行政を図っていかなければなりません。 そもそも、そういう御施政をいただく中で、できる限り国の方で、これまで減ってきたことが大変ゆゆしきことだ、それは十分受けとめた上で、基金なり交付税措置等々で御活用いただきたい、そういうふうに願っているところであります。
正確に通告を受けていなかったので、後日。
直接、間接、何らかの形で消費生活に関係していると考えられる法律はかなりの数に上るものと認識しています。
コンニャク入りゼリーによる窒息死亡事故の発生については、非常に痛ましいことであります。 実は私の手元に、二〇〇八年九月九日、ユニカねっとの集会でいただきました、男の子、お子さんを亡くされたお母さんからのお手紙がございます。手短にということで、手紙の全部は読み上げませんけれども、その中には、子供の命を奪ったコンニャク入りゼリーをすべてなくしてほしい、このような悲しい事故が二度と起きてほしくない、そのため消費者庁の設立を願っているというお声をいただいているところであります。
消費者の生命身体に重大な危害を及ぼすおそれのある行為には、今おっしゃったようなさまざまな種類や態様がございます。将来起こり得る問題のすべてをあらかじめ予想することはできないわけで、現実的に、予想して個別規制を設けることというのは不可能なんですね。 他方、私たち国としては、消費者の生命身体について安全を確保することは、国として果たすべき重要な責務であるわけです。問題が発生したときに、行政としても何も打つ手がない、必要な措置がとれないということでは、今のような国民の行政に対する期待、消費者の声または要望にこたえたものとは言えません。 そこで、消費者被害の発生または拡大の防止を図るための、今おっしゃったような、ほかの法律に基づく措
私が存じている限りでは、相談員の国家公務員化を望む、そういう声を地方の消費生活センターや消費者団体などから聞いたことはございません。むしろ、例えば国家公務員では地方の行政事務との連携がうまくいかなくなるといった声が多いということです。 実際にいただいているので申し上げるならば、滋賀県の相談員の方からは、消費生活相談業務は自治体の組織にしっかりと位置づけて直営でやることとか、先ほど盛岡の話も出ましたけれども、盛岡の方は、事務職員が地方公務員で相談員が国家公務員になると指示系統がまずくなるという御意見がございました。また、町田の消費生活センターの相談員の方は、国家公務員として採用されると地方の行政事務との連携がやりにくくなるのではな
担当になりましてから、全国幾つかの地方の消費生活センターを視察させていただきまして、最前線におられる相談員の皆さんの率直なお声を受けとめてきたつもりです。現状、本当に今、地方の消費生活センターは厳しい。人数も少ない、そして働いている方に対しての報酬も少ない、さらにいろいろな負担がかかっている、この現実はございます。 だけれども、その中にあっても、やはり地方自治、また地方主権の最たる一つの柱であるものこそがこの地方消費者行政であるとするならば、苦しいながらも頑張ってきた人たちに敬意を表しつつ、その地方でともされているともしびを消さないように、やはり国の方で側面支援なり、背後からの支援で、地方で築き上げてくれたこういうものを全国に広
消費者庁は、新法消費者安全法案に基づいて、各省がそれぞれ所管する法律の規定に基づく措置を速やかに実施するよう関係大臣に対して要求する権限を持つことになります。この措置要求は、消費者庁がみずから所管または共管することとなる二十九本の法律による措置以外を対象とするものであり、消費者被害の発生または拡大の防止を図るために必要な措置を広範にカバーするものでございます。 きのうの本会議で、民主党の田名部委員から、金融分野や薬事、医療関連などの問題に消費者庁は関与できないのではないかという御懸念をいただいたところですが、それは全く誤解でございまして、消費者庁は幅広に各省庁に対して措置要求をすることができます。 この措置要求は、内閣の一員
まさにおっしゃるとおりで、消費者庁ができることがすべてではなく、やはりそれをしっかりと国民目線、消費者目線で監視し、その運営がちゃんと運んでいるかどうか、そういうやはり強いカウンターパートがいなければならないわけで、今委員がお示しいただいた図の中に、見てわかるように、長官と消費者政策委員会というのは同じ位置にあるわけですね、立場が。そのくらい強力なものをやはり想定させていただきたいと思います。 委員につきましては、設置法に基づいて、消費者が安心して安全そして豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関してすぐれた識見を有する方のうちから内閣総理大臣が十五名以内で任命するということになっておりますので、今委員がおっしゃったような
大口委員おっしゃるとおり、一般の審議会とは異なり、消費者政策委員会は、広範かつ強い権限を有するものとなっております。 具体的には、消費者政策の基本方針等の企画立案、消費者庁を含めた関係府省庁の政策の評価、監視について意見を述べるとともに、内閣総理大臣が各省大臣に対し個別の行政処分を求めるなど消費者安全法の執行に関する意見を述べる権限を有しているということになります。
個別の法律案のことにつきまして、担当の大臣から答えさせていただきます。 建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低限の基準を定めることにより、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする法律である。同法は、住宅、事務所、店舗、学校、病院等の建築物が備えるべき構造、建築材料、形態等の最低限の基準を定めているが、建築物を利用する者が消費者である場合とその他の場合で差を設けておらず、必ずしも消費者が利用する建築物に限って基準を定めているものではない。また、いわゆる集団規定として、良好な市街地環境を確保するための基準についても定めているところであります。 このように、同法につい
消費者庁は、いわゆる円天事件のような利殖商法に対処するため、出資等に関する規制を定める出資法、いわゆる和牛商法等の物品預託契約に関する規制を定める特定商品預託法、悪徳商法等を規制する特定商取引法等を所管することとしております。消費者庁は、経済社会の変化にいち早く対応し、適切な法令を整備すること等により、消費者被害の未然防止の体制整備に努めることになります。また、消費者庁は、みずから所管する消費者安全法や特定商取引法等の執行を通じて、消費者被害の未然防止や被害の拡大防止に関して実効性のある対応をとります。 具体的には、新法である消費者安全法等に基づき、地方の消費生活センター等からの相談情報等が消費者庁に届けられます。消費者庁は、そ
冷たく響くようでありましたら、まことに申しわけなかったと思います。 先日も、福島みずほ党首、わざわざ消費者庁創設に向けての申し入れもいただいたところで、ぜひとも先生を通じて、与野党いろいろうまくいくようお取り計らいを願いたいと思います。よろしくお願いします。
いろいろと御配慮いただき、ありがとうございます。 行政改革というのはいろいろな幾つかの流れがございまして、まずはやはり時代の国民の声に政府がしっかり対応していく、常に変身をしていかなきゃいけない中にいろいろな行革の歴史があったと思います。 また、それと同じ流れで、行政が肥大化をしてはならない、官製の国家ではなくて、極力民が活発に動けるようなことをしなきゃいけないというので、行政の肥大化はだめだ。 そういう観点の中で、今回は、やはり国民のニーズというか、悲鳴に近い形で、消費者被害が多発する中、これまで食品から製品、サービスに至るまで数多くの消費者被害が発生する中、後手後手に回ったり被害が拡大するさまざまな要因の一つの柱には
そもそも、これまでの日本の行政組織の中に国民、消費者と向き合う場所がなかったということが問題だったと思います。その結果、被害が拡大し、先ほどもお答えしましたけれども、一年で約三兆数千億円という被害。これがもし良質な事業者に回っていれば、この国で良質な市場形成ができた、大変プラス材料になったはずですけれども、そういうことが行われている。これをやはり速やかに解決していかなきゃいけないのが二十一世紀の日本の大きな課題だと思っています。 そんな中で、何が問題であったかというと、行革が進められる中、努力はしてきたけれども、先ほども申し上げたように、被害を発生する者と被害を受ける者に対して一つの役所がそれぞれ法律を持つ。とりわけその被害を受