消費者政策担当大臣というのは、内閣総理大臣を助け、内閣の一員として消費者庁を担当する閣僚となります。一方で、消費者庁長官というのは、その担当大臣のもとで、消費者庁の長として所掌事務の実施に当たる人です。この関係は、例えて言うなら、金融担当大臣と金融庁長官の関係と基本的には同様です。
消費者政策担当大臣というのは、内閣総理大臣を助け、内閣の一員として消費者庁を担当する閣僚となります。一方で、消費者庁長官というのは、その担当大臣のもとで、消費者庁の長として所掌事務の実施に当たる人です。この関係は、例えて言うなら、金融担当大臣と金融庁長官の関係と基本的には同様です。
内閣府設置法第十二条第二項に基づく勧告は行われたことはないと承知しております。 内閣府設置法に基づく勧告というのは、内閣府特命担当大臣の行うさまざまな調整手法の一つとして法律に明記されているものでありますけれども、この勧告権自体を行使しなくても、事務レベルで調整をされたり、また大臣間の話し合いまで、さまざまな調整を行うことにより、これまで内閣としての統一性の保持が図られてきたことから、勧告権の行使はなかったと考えております。
勧告権を使わなくても、今申し上げたようなさまざまな状況に応じた中で、私たちも最適の選択をしているわけでありますけれども、その中に勧告権の行使もあり得ると思います。 ただ、私自身がこれまでも、食の安全でいえば、事故米不正規流通があったときには、担当は石破農林大臣でありますけれども、これについてはやはり大臣間で議論をして、そしてどうあるべきかということを内閣府の方で預かって、恐らく大臣がヘッドとなって処分のあり方とか、そういういろいろな検査のやり方等を決めさせていただくというふうな形で、そういう調整をすることで、勧告権を行使しなくても、きちっと一応の結果は出てきたなというふうに感じています。
勧告権を使うかどうかは別として、やはりその透明性というのはしっかり担保しなければならないと思っています。
先ほども日森委員に御答弁申し上げたことと重なりますけれども、消費者政策委員会は、消費者庁設置法案に基づいて、内閣総理大臣、関係各大臣または消費者庁長官に対し、消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する重要事項等について、諮問及び調査審議をするのみならず、二において、みずから意見を述べることも可能としてあります、法律上。 これらの意見具申は必ずしも関係行政機関の行動を強制できませんけれども、有識者から構成される消費者政策委員会が法律の根拠に基づいて意見を述べるものであることから、特段の事情がない限り、関係行政機関はその意見を受けとめて対応する必要がある、つまり重く受けとめていただくということになっております。
政策委員会の仕事、非常勤でも十分対応できるという判断をしたところです。
たびたび御指摘いただき申しわけありません。 非常勤にしていることは、それだけではなくて、最適任者を選びたいというときに、そういう人を引っ張ってくるためには制約があるということで、御理解いただきたいと思います。
消費者というのは国民をほとんど網羅するわけですから、委員おっしゃるとおり偏らないで、いろいろなジャンルの、最も適格だと思われる、そういう専門性の高い識見のある方に入っていただきたいというふうに願っております。
今のところまだ未定でございます。
委員のアドバイスをいただきつつ、真剣に答えを求めていきたいと思っています。
やはりどの委員からも御指摘あるように、地方が一番大切だということはコンセンサスがとれていると思います。私自身もそれを心がけているところですけれども。 まず、相談員の数が減っているという話もありました。が、数というよりも分布が問題でありまして、例えば、大都市には集中しているけれども、地方にはほとんどいない。では、消費者庁ができれば、大都市にいる方が僻地の方まで仕事に行ってくれるかというと、実はそうではないんだろうということを考えたときには、まず、やはり都道府県という地方自治体の単位の中でしっかりと消費者行政を位置づけてもらいたいということで、消費生活センターの義務づけ、設置をお願いしています。そこがやはり地域の司令塔となって、まだ
まさに委員おっしゃるとおりで、今回の、私の知る範囲ですけれども、公益法人制度の改革のポイントというのは、これまではそれぞれの役所がつくってきた、そういうものではなくそう、今おっしゃったような、そういう天下りの温床になってしまうからそういうことを改めようということと、もう一つは、民による公益の増進を求めていこうということが、今回の新公益法人制度のやはり抜本的な改革だったと思います。 当然、官から民へという流れも必要ですし、ただ、麻生総理大臣も必ずしもそれがすべてではないということをおっしゃっている中、百十年ぶりに抜本的な大改革をようやく、官製土壌から、少しひびが入ったかどうかわかりませんけれども、でも、抜本的な改革をしたんだと思い
まさに、主務官庁のもとにいるところでは透明性が担保されないから、何だかなというのが幾つでもできたのかもしれませんけれども、それはもうやめて、本当に、国民に向けた委員会です、国民が見ている委員会のもとで審査されるわけですから、それなりにやはり、同じような名前であっても、みずから衣をかえていかないと、もう役所にぶら下がってお金をもらえるような法人ではすべてがなくなる、それはすごく大事。 今NPOの話とか寄附の話が出ましたけれども、まだまだやはりそれ自体が日本の国にとってなじみの薄いところもあり、いろいろなNPOがお金がなくて困っていることもよくわかっております。それはやはり、我々が逆に寄附をする、税金を納めるという行為はもう自然に、
ただいま議題となりました消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案について、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、消費者庁設置法案について、その趣旨を御説明申し上げます。 社会の複雑化に伴い、消費者問題は複数の省庁にまたがる横断的なものとなっており、縦割り行政では適切に対応することが難しくなってきております。近年、生活の身近なところで大きな不安をもたらす数々の消費者問題が生じる中で、国民が安全、安心を実感できるように、我が国の行政のあり方を大きく転換することが求められております。 振り返ってみますと、これまでの行政は、明治以来、各府省庁縦割りの仕組みのもとで、事業者の保護育
まず、消費者庁創設後の消費者問題への対応、国民生活へのメリットについてのお尋ねがありました。 消費者庁が創設されることにより、第一に、地方の消費生活センターや関係行政機関から、消費者被害に関する情報を消費者庁に一元的に集約され、早期に問題を発見することが可能になるとともに、消費者への注意喚起を迅速に行う体制が整備されることとなります。 第二に、消費者庁は、消費者に身近な法律をみずから所管し、迅速に企画立案、執行を行うとともに、必要な場合には、各省庁に対して法執行の要求を行います。また、適用すべき法律上の措置のない、いわゆるすき間事案についても、新法である消費者安全法に基づき、同法の要件を満たす場合には、製造業者に対して、勧告
まず、金融商品取引についての法律や医療関係法律など四十三本の法律について、所管しなかった理由についてお尋ねがありました。 消費者庁は、消費者利益の擁護及び増進等を任務とする組織であり、迅速かつ的確な法執行を行い、また基本的な政策の企画立案を行うことができるよう、消費者に身近な法律二十九本を移管し、または共管とすることとしたところであります。これにより、例えば、消費生活センターの相談事案の大半を消費者庁が所管する法律でカバーすることが可能になります。 消費者行政推進会議では、この二十九本以外にも、幅広い法律について今後も引き続き消費者庁による関与について検討を行う必要があるとして、四十三本の法律を例示したものと承知しております
まず、消費生活相談員の養成及び新たな資格等についてのお尋ねがありました。 地方の消費生活相談窓口の強化のためには、相談窓口の増設や相談員の養成、レベルアップが不可欠です。 このため、政府の地方支援策では、都道府県に造成する基金を活用し、消費生活センターの設置、拡充や相談員の養成、レベルアップに取り組む地方公共団体を支援することとしています。また、国みずからも、国民生活センターを活用し、各地域において相談員の養成に取り組むこととしています。 相談員に関する資格としては現在三つあると認識していますが、そのあり方については、地方公共団体、関係団体等からの意見を聞きつつ検討していくべきものと考えています。 次に、地方の消費生
まず、消費者の権利についてのお尋ねがありました。 消費者基本法においては、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進は、消費者の権利を尊重することを基本として行うことが定められております。 消費者庁設置法案では、消費者基本法の趣旨を受けて、消費者庁が消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進における中心的役割を果たすために必要な具体的な任務について定めることとしており、こうした消費者庁の役割を踏まえると、任務規定は適切なものと考えております。 次に、消費者政策委員会についてのお尋ねがありました。 政府部外者の有識者から構成される消費者政策委員会は、諮問に応じて調査審議を行うのみならず、みずから意見
まず、消費者庁の任務、役割についてのお尋ねがありました。 消費者基本法においては、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進は、消費者の権利を尊重することを基本として行うことが定められております。 消費者庁設置法案では、消費者基本法の趣旨を受けて、消費者庁が消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進における中心的役割を果たすため、必要な具体的な任務について定めることとしており、こうした消費者庁の役割を踏まえると、任務規定は適切なものと考えております。 被害者救済制度についてのお尋ねがありました。 消費者庁は、消費者被害の未然防止及び被害の拡大防止に加えて、被害者救済の体制を強化するものです。
エレベーター事故における消費者庁の権限に関してお尋ねがありました。 その前に、私からも、事故で亡くなられた市川さんに心から御冥福をお祈り申し上げます。 御指摘のエレベーター事故のような問題が発生した場合、消費者の安全、安心を確保するためには、政府一体となった迅速な対応を行うことが不可欠であり、消費者庁は、その中核的な役割を担うことになります。 すなわち、消費者庁は、情報の一元的集約ルートをたどって届けられた情報をもとに、消費者政策担当大臣の指示のもと、緊急対策本部を開催することなどにより、国土交通省等の関係各省庁間での緊密な連携協力及び情報共有を図り、当該省庁に対し、原因究明を含めた事故の調査を促すことができます。