長官、今の御発言で若干納得できないのですけれども、私たち消費者がここまで混乱してしまった原因は、やはりこの緊急輸入に対する政府の対応のまずさにあると言っていただけませんでしょうか。
長官、今の御発言で若干納得できないのですけれども、私たち消費者がここまで混乱してしまった原因は、やはりこの緊急輸入に対する政府の対応のまずさにあると言っていただけませんでしょうか。
大臣は、この事態の中でブレンド米の義務づけを決定し、いわば消費者に押しつけておられます。理由は、米の安定供給を挙げておられるのですけれども、私としましては、この日本という国は自給の国産米の安定供給が国策だと思っておりましたし、外国米を含めた安定供給というのはちょっと的外れではないかと思います。むしろ、私たちは農林省や皆さんの御指導によって、年々付加価値の高い、ブレンド米ではなくてブランド米を食しておりました。急にブレンド米と言われても戸惑いも多いわけですし、なぜブレンドしなければいけないのかというその真実がよくわかってまいりません。 なぜならば、ブレンドすることによって得られるものは何かといろいろ考えてみたのですけれども、例えば
時間がございませんので、最後に一つだけ。 実は、きょうの朝刊を見ますと、どうも今年夏も冷夏ではないかという予報がされていました。さすがの農林省や食糧庁も、天候に関してだけは統制することができません。今回は百年に一回の飢饉だから我慢してくれということで、消費者は無理やり納得させられている部分がなきにしもあらずです。来年まだそういう事態になった場合の危機管理について、もう既に大臣の頭の中にはお考えがございますでしょうか。
どうもありがとうございました。
おはようございます。野田聖子でございます。 まず初めに、環境庁提出の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法案の中身について、長官より簡単な御説明をお願いいたします。実は委員の皆様方には既に御説明がありましたし、いわゆるポイントというか、なぜこの新法をつくらなければならないのかという観点からの御説明を賜りたいと思います。
最初にお断りしておきたいのですけれども、この法律案の名前がいかにも長いので、これからは特別措置法案ということで省略させていただきたいと思います。 今の特別措置法案の長官の御説明によりますと、トリハロメタンの対策がやはり主たる目的で、もっと国民にわかりやすく言うならば、安全でおいしい水を供給しなければいけないという目的でつくられているということをおっしゃっていると思うのですが、間違いありませんか。
そこで、これに関して、よく似た法案が厚生省より提出されております。これは水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律案ということなんですけれども、それについて、両法案の間に似ているポイントがあれば申していただきたいですし、法案が一本化できなかった相違点というのが多分あると思うのですが、それについて厚生省の方より御説明いただきたいと思います。
御説明ありがとうございました。 今の厚生省の御説明によりますと、トリハロメタンに関しては一致する部分があるのだけれども、ほかの異臭味とかカビ臭とか合成洗剤は厚生省が受け持つのだというふうに聞こえたのです。 実はここで非常に気になっているのは、先般来トリハロメタン、トリハロメタンという話が出てくるのですが、実際に私どもには資料が、現実に今この日本の国でどういう地域で、どれだけのトリハロメタンが検出されて、どういうふうに問題になっているかという資料をいただいていないということと、異臭味、合成洗剤云々とおっしゃつてもどの程度の割合の被害状況なのか、そういうこともよくわからない。要するに、材料をまだ与えられていない状態でトリハロメタ
結論からいいまして、そのデータの公表というのは近々行われるのでしょうか。これは恐らく厚生大臣が御判断されると思います。 実は、こういう発がん性云々というデータの公表というのは非常に国民に混乱を起こす、そういう配慮があると思うのですが、この法律案ができた今までの流れを見ますと、やはり国民一人一人が水に対して、いい水を得るためには自分たちも環境に関して積極的に取り組んでいかなければいけないし、例えば生活雑排水もそのトリハロメタンの原因の一つになるとするならば、やはりそういう意味ではお互いさまということで国民にもある程度危機感を持っていただかなければいけないのではないかということを感じているのですが、いかがでしょうか。
私は岐阜に住んでいまして、大変安全でおいしい水をいただいているのだと思うのです。東京に来ますと、やはり水道の水というのはかなり塩素で消毒されているのかどうか、においはきついし、おふろなんかに入ると肌が乾燥したりして、かなり地域によって水道の質が違うなということは、国会議員になって初めてみずからの体験をもって実感しているところなのですけれども、一般的に、トリハロメタンが出始めたよということでは、日本も狭いようで広いわけですから、やはりそれぞれの地域の人たちの考え方もあるだろうし、取り組み方もあろうと思うのですね。ただ漠然と、出る出るということだけでは具体的な考え方というのは進んでこないのじゃないかなという気がしてなりません。 もう
実は、何でこの質問をしたかというと、二千万人のカビ臭問題の云々というのを聞くと、わあすごいな、全国規模だなというイメージが伴うのですけれども、実際に私がお聞きしたところによると、そのうちの九割以上が今おっしゃった一部の地域に限られている。これは全国の問題ではないということなのですね。大体六一%が関西で、三四%が関東である、そのうち関西の多くは琵琶湖周辺に集中している。つまり、二千万人という数字を聞くといかにも全国津々浦々でそういう問題が起こっているような気がするのですが、実際のところはかなりスポットが限られているということになると思います。ですから、私が申し上げたいのは、この水道原水の厚生省の法案にこういう異臭味とか合成洗剤もやるか
この水にかかわる法案についての二つの役所のやりとりというのは大変膨大に新聞で報道されてきておりまして、きょうは大変紳士的にお二方とも御答弁があったのですけれども、これは国民の人が読みますと、本当にけんかばかりしている、それでどちらかというと環境庁が悪い。要するに、厚生省が水道をよくしたいという気持ちが高じてこういう総合的な法律をつくろうと思ったところ、それは環境庁の所管なんだから勝手にやるなみたいな そういう解釈を一般的になされていると思うのですね。 なぜならば、私がここで思うのは、厚生省にしても環境庁にしても、水という、自然環境が生み出した国民にとっての宝ですけれども、それに対しての責任というか、自分たちで管理したいというか、
できることならば、長官にはもうちょっと力強く、これからの日本の国は環境庁が背負うぐらいの気持ちで取り組んでいただきたいなと思います。 でも、実際、現在の環境庁のボディーというか庁自体の大きさとか予算を見ていますと、まだまだ、壮大な環境基本法、これは世界に先駆けて日本でつくられたということを非常に自慢されておられましたけれども、ことわざじゃないですけれども、仏つくって魂入れずにならないように、やはりこれからはスタッフの充実とか予算に対しても、今の総理は細川さんですから、先ほどうなるかわかりませんけれども、国策で決めた以上はそういうことをきちんとやっていただかなければいけないと思います。 あと一つひっかかったことは、行政改革とい
そこで、力の強い厚生省にお尋ねしたいのですけれども、この環境基本法についての御感想を。
これから先々環境庁が中心となっていろいろな環境基本計画ができてくると思いますけれども、くれぐれも御理解の上、けんかのなきようよろしくお願いします。 そこで、具体的なことにちょっと触れたいと思うのですけれども、今、長官そして厚生省より、これは一体化できるということで大丈夫だというお墨つきがありましたけれども、逆にクロスしている部分、ダブっている部分についての調整というのは、なかなか今までのいろいろな縦割り行政云々の中で苦慮するところなんです。例えて挙げるとするならば、環境庁と厚生省の議論の中で、規制と事業は、要するに特別措置法案というのはどちらかというと規制を主体にし、それで厚生省の方は事業を促進するというようなわかりやすい区別が
非常にわかりづらいというか難しいのですけれども、なぜかというと、特別措置法案の指定地域というのと事業促進法案の事業の区域というのがございまして、今局長がおっしゃったように、環境庁の方は非常に広い、ところが事業促進法の地域というのは、取水地点の上流十五から二十キロ以内に定められている。ですから、大きな円の中に小さな円が含まれていて、その小さな円というのは両方にかかっているということになるわけです。 もっとよくわからないなと感じるのは、この事業促進法の事業の区域というのは十五から二十というキロメーターなんですけれども、なぜそういうふうに定めることができるのか。これは先ほどの話に返ってしまうのですけれども、トリハロメタンの云々というこ
時間がなくなってまいりました。 実は、今まさに局長がおっしゃったことをお尋ねしようと思っておりました。なぜならば、一体化という言葉ほど難しいことはありません。今までの縦割り行政をもって見ますと、その交わる部分が一番の問題になってくるのは、だれもが御承知のことだと思います。そこで大切だと思うのは、双方の法案がかぶる部分、例えば今の十五から二十キロの事業区域といっても、それは措置法案の中の地域の中に含まれているわけですから、その限定の仕方とか、その中における事業のやり方というのはやはりそれぞれ御調整をされなければいけない。だけれども、どっちもどっちということでは結局地域の人に迷惑がかかることになるわけですから、できることならば調整段
済みません。ちょっと時間が過ぎましたけれども、最後に、この二つの法案というのは、まさに私たち国民一人一人が今自然に飲んでいる水道水の問題です。ですから、やはりわかりやすく、そして完璧な、完璧な法律というのはなかなかできないのですけれども、厚生省、環境庁、ほかの省庁が切磋琢磨していただきまして、より理想に近い法律案というのを一本化してつくっていただきたいというのが、くどいようですけれども私の願いでございます。そういうわけで、今回の前例がいろいろな形で悪い影響を及ぼさないことを心よりお祈り申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。
自由民主党の野田聖子でございます。 質問を始めるに先立ち、私は当選間もない議員ですので、前会期までの国会の議論に加わっておりません。そのためいささか基本に立ち戻るやもしれません。また、最近の議論は内容も濃く、大変技術的でございまして、本来何のための政治改革かが置き去りにされているようにも思われます。同時に、国民の多くも、これらの法案の意図するところより、表面上の問題に振り回されているようにも思われます。 そこで、お尋ねします。 実は、総理にお尋ねしたかったのですが、きょうは御欠席なので、官房長官、政治改革の最大の目的について、いま一度御答弁をお願いいたします。
ありがとうございました。 今の御答弁の中にも、国民の政治に対する不満というか国政に対する不満、また実は十月十八日の総括質問のときにも細川総理自身、政治改革を進めることにより、国民の政治に対する信頼を回復するという御答弁をなさっておられます。しかし私は、このたびの政治不信は、政治が信頼されなくなったというよりは、政治家が信頼されなくなった状況にほかならないのではと思っております。そして、この信頼されない政治家の多くが選挙により有権者の手で選出された人間であると考えるとき、選挙そのもののあり方に問題があると思うんですが、いかがでしょうか。