いや、お答えはいいのですが、ちょっとひっかかるのは、乗員のほうは特別だが、整備のほうは普通でいいのだ、一般労働基準法だということではまずいのですよ。それは先ほど局長の答えたICAOの中にあるでしょう。ICAOの八−三−一では、整備規程はこれこれのものを含んでなければなりませんと書いてありますから、これはやはり直さなければならぬと思うのです。大体そこだけお考えいただけば……。したがって、航空法を一もう少し実はおたくのほうの内容を聞きたかったのですが、時間がないので省略しますけれども、航空法を改正をするときには交通安全基本法の中に含むべきだ、そうしてそこに航空の安全をきちんとして、それからその下の法律として航空法というふうに社会党は考え
