それで、東京湾全体の消防体制ですね。これは港湾局なりあるいは海上保安庁から見た場合、東京湾全体の消火施設で、当然設備をしておかなければならない化学消防艇の隻数であるとか大きさであるとか、あるいは今度は東京湾のうち東京港あるいは横浜港等、港々で設備をしておくべき消火施設、そういうものは一応の定数というのですが、基準というのですか、そういうものはあるんではないですか。
それで、東京湾全体の消防体制ですね。これは港湾局なりあるいは海上保安庁から見た場合、東京湾全体の消火施設で、当然設備をしておかなければならない化学消防艇の隻数であるとか大きさであるとか、あるいは今度は東京湾のうち東京港あるいは横浜港等、港々で設備をしておくべき消火施設、そういうものは一応の定数というのですが、基準というのですか、そういうものはあるんではないですか。
つまり規則上はそういうものはつくってないということですね。そうすると、海上保安庁の考え方で、この程度は必要であるという考えはあるわけですね。その海上保安庁が目標としているのはどういうものですか。
ちょっと時間がないので、これはもう一回この次に浦賀水道の問題を少し——東京湾の中には千葉あるいは東京、川崎、横浜というふうに、たいへん重要な港があるわけですね。そういう関係で東京湾全体あるいは運河、それから浦賀水道の航行の安全なりあるいは消防、消火等の施設、そういう問題についてお尋ねをしたいので、東京湾全体の海上保安庁としての目標について、ひとつこの次お答えをいただけるようにしておいていただきたいというふうに思います。それと現在の能力との比較ですね。それから、したがって、これで終わっておきますが、これは湾の大きさなりあるいは港の状態なり、あるいはタンカーの入りぐあいであるとか、あるいは川崎のように石油コンビナートの相当多数にあるとこ
それではこの次までに保安庁が持っておられる基準、これはいいですね。——これは港ごとにあるのですか。もし港ごとにあれば港ごと、まあ東京湾全体としてどういう基準を持っておられるのか。それから東京湾だけでいいですが、東京湾の各港にどういう配置をすることが望ましいと考えておられるのか。それだけひとつこの次にお答えをいただけるようにして、それから先ほどのお答えで一つ確認しておきたいのですが、今度の予算で通りました化学消防船、これは横浜へ配置をするということかどうか、これだけ一つ……。
そうすると、横浜港に直接帰属というか配置するのでなくて、横浜と川崎を担当するというふうに考えていいのですか。
はい、わかりました。 委員長、先ほどの資料、東京湾だけでなくて、大阪湾もひとつ加えてください。砂田さんから御要求がありましたので、加えてください。 以上できょうは終わります。
大臣がお見えになりましたので、主として大臣にお伺いをいたしますが、時間が限られておりますから、重点的に二、三お尋ねをいたします。 一つは、この利子補給の、いわゆる海運に対する助成策を進めてきて、いまその一年間延長をするわけですが、実は、ただ単に助成するだけでなくて、海運の企業というものを、つまり再建をして自立体制をつくり上げるということが、助成政策の一つの大きな根幹であったと思うのですね。もちろん、国際収支の改善という題目もありますけれども、やはりそれも企業の自主的な体制がなければ目的は達成できないという性質のものだろうと思うのであります。そういう意味からすると、一年間延ばす前に、すでに運輸省として、監督官庁として、自立体制をつ
確かに、海運の問題ですから対象国がある。対象国の助成がコストに影響をしたりして、当然そういう競争関係にあるので、私も諸外国の助成政策を無視はできないと思います。そういう意味では、いま大臣の言われることは一つの考え方です。ただ私は、ただ単に外国の助成政策、もちろん大臣の答えも、外国の助成政策だけを対象にしておるわけじゃないでしょうけれども、外国の助成政策だけを対象にして、やはり外国で八〇やっておるので日本でも八〇というわけにはいかない。これはおわかりのとおりなんです。私が申し上げたいのは、今日までの助成政策が非常に手厚いということは、これは他の企業なりから比べてみて、だれしも首肯できることで、もはやこういう至れり尽くせりの手厚い、いわ
次に三番目に、これは非集約会社というのがだいぶあるわけです。集約会社に対する助成は十分に行なわれておるのですが、当然の結果として、非集約会社については別段の助成はないわけですね。ただ、今後新しい海運政策を出す場合に、この非集約会社の今日まで六年なり、あるいは戦後貢献をしてきた、国際収支なりあるいは海運に貢献をしてきた度合いというものも、これは否定ができないというふうに思うので、新しい海運政策の中で非集約会社というものはどういうふうなところに位置づけをしておるのか、これを伺っておきたいと思います。
時間がありませんので、またあらためて、海造審の答申が出た段階で質疑をしたいと思います。 これで終わります。
刑法二百十一条の改正問題に関連をして二、三お尋ねをいたします。 だいぶ論議も進んでおるようですから、私は一つの実例をもってこれがどういうふうに罰せられるのかという点について伺いますから、それぞれ関連のあるお役所のほうからお答えをいただきたいと思います。その実例ですが、これは横浜の金沢区で起きた事故でございます。はっきりするために、実名を申し上げますと、私の友人の堀江伝次郎という人であります。これが被害者であります。加害者の会社は、宇都宮市にある御幸貨物自動車株式会社という会社であります。これが四十二年の七月二十六日、横浜金沢区の富岡の道路上で被害者の堀江伝次郎氏が、自分の車が故障をしたので街路の左側に寄って応急処置をして、処置が
大体いまお答えになったようなことが、この場合にそれぞれ適用される問題だろうと思うのですけれども、問題はだいぶたくさんあるのです。そのたくさんあるうちの第一が、運転手さんの置かれているところですね。おそらくこれはブレーキの故障がなければ、こういう過失はなしに済んだはずなんです。いま道路がだいぶ込んでおりますから、これはブレーキが故障で、しかもなかなか遠くのほうからとめるというわけにいかない。したがって、この運転手の場合には、全く万やむを得ない立場に置かれている——よく不注意なりあるいは過失というものは置かれている環境の中から出てくるというふうにいわれますけれども、これはそれの全く典型的例だと思うのであります。この場合に、この運転手は、
それは刑事局長、おことばではそういうことが言えるのです。言えるのだけれども、これがいよいよ実際に裁判になったりする場合に、運転手さんのほうはもう現実にあらわれているのですね。ところが、使用者のほうは会社の組織があって、運行管理者があるのだから、したがって使用者なりあるいは運行管理者がそれを承知しておったということを立証することは、きわめて困難なんですね。これはもう明らかなんです。ぼくはこれは金沢署に頼んで相当調べてもらった。調べてもらって、一つの方法として金沢署ではそういうふうに認定ができますという答えは出たけれども、いよいよこれが裁判になった場合に、はたしてそのとおり答えが出るかどうか。いままでの例ではほとんど出ないですね。実際に
それは進藤さんらしくないな。いま言われることが、両方ともちゃんとやっていますと言うならわかるのだけれども、現実にやってないからやむを得ずそういうお答えになるのでしょうけれども、それはやっぱり片手落ちですよ。 そこで、次の問題ですが、もう一つの問題は、いまの問題でまいりますと、先ほど運輸省で答えられた被害者請求のことですが、もちろん被害者請求できめられた五十万の範囲の請求はできる。これはこの場合にしておるのだけれども、しかし七カ月も横浜市立大学の病院に入院をして、三回も手術をしている。しかもたいへんびろうな話だが、臀部の肉が片方なくなってしまったのです。したがって、これは五十万ではとても問題にならない。どうしてもこれは本人へ会社か
九一・五%がカバーできるという統計が出ておるそうですが、五十万で実際にカバーができるのは九一%いっておるのかどうか、ぼくらがいま相談を受けておる内容でいくと、たいへんむずかしいのです。そういうむずかしい例がたくさん来るのでしょうけれども。ぼくらが相談を受けておる場合の例は、とうてい五十万円ではどうにもならないという例が非常に多いのです。したがって、最近の傾向としては、これは相当な部分がたとえばカバーできたにしても、その中で、特にあとの問題があるのだけれども、相当大きなけがのものが結局はカバーができない。したがって、特にカバーをしなければならない性質の負傷がカバーができないという結果になるわけですね。したがって、そういうものをやはり保
それはいいのですが、私があげた第一の例は、おそらく腸閉塞はなおるでしょう。それから左の半身のしびれもなおります。中腰でなければならぬというのも、肺門の傷のせいですから、なおります。したがって、後遺症は残らないという例です。ですから、後遺症問題だけではない。ですから、そういう意味で検討を要するというふうに思います。 それから、あとでお答えのほうの任意保険の問題が、これまた新しい問題があるのですね。最近は、特に貨物自動車の会社などでは、いま私が言ったような例がたいへんふえてきた。したがって、保険会社が契約することを好まない。これは御承知のとおりです。したがって、そういう問題も含めて解決をしていかないと、任意保険を加えれば解決がつくと
大体私の時間のようですから終わりますが、ちょうど大臣がお見えになったので、せっかくですからひとつお答えをいただいておきたいと思うのですが、いま刑事局長さんのほうからお答えになった問題なんですが、刑法二百十一条の問題は、午前中大臣のお答えによると、他の一般のもの、たとえば医療であるとか、あるいは学校の先生だとか、あらゆる仕事に関連をするところに今回の二百十一条は適用されることは否定できないと思うのです。ただ刑量の際にという午前中の御答弁であったようなんですが、したがって中心になるのは交通であるということですね。しかし、交通のほうを見ると、交通問題というのはいまは非常に複雑なんですね。しかも、いま刑事局長の言う自動車があり、鉄道があり、
せっかく大臣の御答弁ですけれども、実際にいま政治で行なわれている交通問題の内容は、状況は、そう大臣が言われるような総合的な施策は実際問題としては進んでいない。したがって、この刑法の改正による運転者、しかもその乱暴な運転者ということよりも、私が例を引いたのは、必ずしもその運転者は乱暴はしなかった。おいでにならなかったから知らないが、そういう例なんですね。そういうものでもやはり罰せられなければならない、この刑法でいけば。したがって、そういう意味で、いま大臣の言われたようなふうには政治の実態はいっていないので、したがって、私どもは刑法だけを改正して、大臣が言われるように事故が減ったり、あるいは交通問題が解決をしたということにならないのです
それでは二、三質問をいたしますが、だいぶ午前中大きな問題が論議をされましたので、私もこの現在の海運に対する助成策、一年延期をするという問題、そして、この一年延期をする期間に、さてこれが終わったあと、どういう方向で海運政策をとるべきかという重要な時期にいまあると思うので、そういう問題について若干の質疑をしたいのですが、現行の問題点について二、三質問をして、そのあと、その方面について進めていきたい、こういうふうに考えております。 そこで、まず最初に、八%の利益が出ると猶予してある利子を返すわけですね。それから一〇%以上の利益が出ると、いま問題になっているこの開銀融資について当期分を返す、こういう構想になっておるわけですね。まず最初に
この東京船舶という返還をした会社は、これは配当はどのくらいですか。