独禁法の第八条は「事業者団体は、左の各号の一に該当する行為をしてはならない。」ということで、第三号が「一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。」となっているわけですね。そうすると、一番これに該当すると考えられるのは、第三号で「将来の事業者の数を制限すること。」というふうになっておる。この場合、現在を制限してないが、将来の数を制限をするということを審議をしたわけです。それは結果的には法律が施行されて、その法律によって制限をされるという手続になるのだけれども、その将来の数を制限をするということを審議をした行為、そのことはこの八条違反にはならないのですか。
