いまの部長のお答えは、その基準を設定する基礎は何なんですか。
いまの部長のお答えは、その基準を設定する基礎は何なんですか。
いまのお答えですと、九月からやるという新車の場合に、通産省のお答えのように機関そのものの改造によってやっていくというふうにしなければならぬぐらいの基準にしないと合わぬわけですね。そこで私は、そういうふうなことでやるよりも、たとえばアメリカで六八年からのために法律をつくっておるそうでありますが、そういうふうにやはり新しい法律そのものによって規制をするというふうにしないと、機関そのものも改造するのですから問題がないと思いますけれども、それに即応した新しい法体系をつくって、それによって規制をしていくというふうにしたほうがはっきりするんじゃないかというふうに思うのですが、これはどうでしょう。
運輸省のほうの説明と、いまの通産省のほうの説明で、業界のほうでは、いま運輸省なりあるいは通産省がやられている日限では少し早過ぎるというような意見があったというふうに聞いておるのですが、いまの御説明でまいりますと、ブローバイガスのほうは四十一年度末、COなどは四十二年度末というように提案をされておったのですが、この状況では業界のほうは進むのですか、進まないのですか。
そうしますと小型車のほうが——アメリカのほうでは六八年から大型車がおもですね。大型がおもで全国的にやられますけれども、日本のほうで輸出している場合には中・小型が多いわけです。そうなってまいりますと、大型でいま開発をされている技術を日本に適合する場合には非常に問題があるというのはわかりますけれども、しかし、日本の特殊性として中・小型が多いわけですね。したがって、中・小型の技術を開発することは、貿易上ばかりでなくて、日本の国内車の体制としても当然重要なはずなんでありますが、そういう意味でまいりますと、いまの研究段階で、あるいは検討段階で、四十二年末に期待をされている状況に、技術上ではどうなんですか、到達しそうなんですか。いかがでしょう。
大体わかりましたが、いま通産省でお答えになったような状況で、次にもう一点、八百CC以下の非常に小型の問題がまだ残っておるようですが、そうしますと、これはいまの御答弁でまいりますと、大体アメリカの連邦の法律が施行をされるころまでには日本のほうの技術開発も一それから日本のほうでも法制上の問題があると思うのです。その法制上の問題も大体間に合う、間に合わせるという態勢で進んでおるというに考えてよろしいのですか。
アメリカのほうの輸出の必要から、輸出をする日産、トヨタですか、その二社の問題としてでなくて、国内の自動車工業全体として取り組むわけでしょう。したがって、アメリカに引きずられておると言っては悪いのでありますが、それは別にして、とにかくいまの御説明で、国内車の八〇OCC以下の国内で使っている新車全体について、ブローバイガスばかりでなくて、その他のガスの装置、機関全体を取りかえる、改造するという点についても、国内全体として取り組んでいるというように考えてよろしいですか。
いまの御答弁は、ちょっと問題があるのですよ。その辺はまだ私心配なんですが、営業政策なりあるいは対米輸出上から、自動車の排気ガスについては日本の技術が開発をされつつあるわけですね。 そこで、あとは運輸省の問題になると思うのですが、日本の国内で新しく製造をする自動車全体について、対米輸出と同じような機関をつけなければならない、そうでなければアメリカのように走ってはならないし、あるいは販売をしてはならないということにしなければ、これはいま赤澤さんの言うように、そのほうがいいからというふうにはなかなかいかぬと思うのです。それはそれだけの経費がかかるでしょうし、コストの問題もあるでしょししますから、したがって、その辺は法的規制なり何かをし
いまの部長のお答えは、その基準を設定する基礎は何なんですか。
いまのお答えですと、九月からやるという新車の場合に、通産省のお答えのように機関そのものの改造によってやっていくというふうにしなければならぬぐらいの基準にしないと合わぬわけですね。そこで私は、そういうふうなことでやるよりも、たとえばアメリカで六八年からのために法律をつくっておるそうでありますが、そういうふうにやはり新しい法律そのものによって規制をするというふうにしないと、機関そのものも改造するのですから問題がないと思いますけれども、それに即応した新しい法体系をつくって、それによって規制をしていくというふうにしたほうがはっきりするんじゃないかというふうに思うのですが、これはどうでしょう。
そうしますと、この九月から新しくつくるものについては、いま開発をされる最高の技術で機関の改造をする、こういうことになるわけですね。そうしますと、何か運輸省のほうの提示をされた内容でいくと、何年には何%、何年には何%というように提示をされておったようですけれども、そういうふうにするのではなくて、相当きつい規制を最初にして、それに適合をする機関の改造をする。先ほど三つ言われましたあの方法があるようですが、一番最後の機関そのものを改造するということが一番完全じゃないかというふうに思うのですが、そういうことをするための基準をきちっとするというふうにしていかないと、やや安易な方法で新車をやっていくというふうになりはしないかという心配があるので
ただ、新型車の場合には、先ほどの中古車とは違って漸進的にということでは、経済的にも技術上の問題があると思うのです。ですから、せっかく新型車に規制をする場合には、それはもちろん直ちに最高の技術、最高の機関の改造といいますか、それはなかなかむずかしいでしょうけれども、期待し得る最高のものというふうにすべきだと思うのです。そういう意味で、いまの運輸省が言っておられる六六年から期待をしておる内容でいくと、たとえば先ほどお話の、アメリカとの通商の関係の問題もありますが、アメリカが期待をしておる規制の内容との関連はどうなんですか。大体同じような程度なんですか。
大体お考えはわかったのですが、最後にひとつ要望をしておきたいのです。 一つは、最初の問題の中古車の問題ですが、どうもこのままでまいりますと、部長の言われる諸般の体制を強化をする、車自体については整備を一そう厳重にしたいということで、どうもこの二年なり三年なり済んでいきそうな気がするのです。これはやはり問題がある。新車によって浄化されるまでの間に起きてくる問題がありますから、これを何とかして解決をする方法、自動車そのものについて解決をする方法を考えていかないと、実際に具体化をしないと、自動車の排気ガスによる公害問題はここ当分続きそうな気がするわけであります。したがって、非常にむずかしい問題には違いないけれども、せっかくことしの秋か
初めの中古車にこだわるわけじゃないのですが、厚生省でお調べになった、さっき触れました大原交差点のものは、三月の二十六日でしたか。
去年の秋でございますか、その結果が最近出たということですね。部長さんの言われることばじりをとらえるわけでないのですが、地方へ行けば、それを整備することによっていまごろすでに六割方は減っているわけですよ。そうして大原交差点のようなことが最近に出てくることはまずないというふうになっておれば、私もそう強くは言わないのですが、実際の問題として、三十八年以来運輸省でそういうふうに御苦労をされておるけれども、幾ら整備をされても、機関そのものの欠陥だと思うのです。そこにいまのような状態が出てきているというふうに言わざるを得ないのです。ですから、いま直ちにいついつまでに回答しろというのも、あるいは無理な注文かもしれません。ですから、この問題は委員長
以上で終わります。 ————◇—————
ちょっと。川上さん、この前の委員会のときに、これは至って本質的な話なんですが、いま泊谷委員が質問したのと似たような質問をしたのです。そのときの川上さんの答えと、いまの答えと少し違うのです。ぼくが質問をしたのは、踏切を近代化する。そして一種自動になる。一種自動になると、大体いまの傾向では踏切保安掛はなくしていくというのが原則のようです。問題は、最近の踏切の実態が、たとえば自動のカンカンがついておっても、いま言うように侵入横断をするのが非常に多い。しかもそれは数字をあげて、一割何分になるというふうに川上さんも説明をされました。そこでぼくのほうで、たとえば踏切の近くの道路の状態であるとか、あるいは踏切が二重になっておるとか、あるいは踏切そ
関連して。先に、いまの勤務の問題なんですが、わが党のほうで提案をしているのは、特に踏切保安要員の配置ということで、配置の状態を重要視しているわけです。これは、この前当局から出された資料なり、あるいはきょう提出をされた資料を見ても、最近の踏切の実態が、性格が非常に変わってきておるというふうにぼくは見るのです。これは一種自動化をしてもなおかつ事故がある。しかもその事故が、全体の事故数の一割七分もあるという実態です。これはもちろん基本的にはもっとほかの問題があるでしょうけれども、実態としてはそうですね。しかもだんだん改善をしている。改善をしているが、どうしても改善のできない踏切があるということになっているわけですね。そういう関係で、踏切を
丹羽先生あるいは中井先生からすでに質疑が展開されていますので、簡単に質問いたします。 初めに、先ほどの運輸省のほうからの答弁で、三十七年に批准の推進を行なって、これに関する国内法の要綱を作成をして、海水汚濁を防止するための法律案を作成したというふうにお答えになっていらっしゃいますので、その法律案と、それからイギリスでは、一九五五年以来というから、ずいぶん早くから防止に関して国内法の整備をしておったようですが、今日の英国の国内法を参考として、この二つをひとつ委員会に資料として提出を願いたい。これは先ほどから大臣も、まず法律の規制をしてそれから実態をそれに合わしていく、きわめて前向きな御答弁がありましたので、当委員会のわれわれとして
それではとりあえず早急に国内法を出していただいて、それからやはり翻訳してもらわないとぐあいが悪いので、翻訳していただいて、全文を提出いただきたいと思います。 それから、きょう私が手元に持っておりますのは、実は一九六一年でしたか六二年でしたかに改正をする前の条約なんですが、第十五条をちょっとごらんをいただきたいのです。第一項で、効力が発生をすると書いてありますね。そうして第二項で、「この条約は、この条約が前項の規定に従って効力を生ずる日より前に受諾について留保を附さないでこれに署名し、又はこれを受諾する各政府については、その口に効力を生ずるものとする。」、こういうふうになっておるのです。この条文の解釈のことなんですが、日本の政府は
まだ効力を発生してない、つまり批准をしてないのですから、そういうことになるのだろうと思うのですが、その辺少し正確にしておきたいと思うのですが、外務省がおりませんから、この次までにひとつその内容を正確にしていただきたいと思います。これが一つ。 もう一つ、これも外務省がいないのですが、ジュネーブで一九五八年に、公海に関する条約というのが採択されております。この公海に関する条約の第二十四条に、船からの油あるいはパイプによる油、あるいは海底の油田による油、そういうものが流れるようなことに関して規制をした条文がたしかあったと思う。この二十四条の中に、現在の規定を考慮してというのが入っている。これが海水の汚濁というふうになっておると思うので