私の質問に対してほぼ正確にお答えになったと思いますが、ちょっと抜けたのは、課税標準基準額及び税額一覧表によりまして、三十万円以下の場合には非課税、それから税率が百分の五ということについてはそのとおりですね、法律はそうなっていますから。
私の質問に対してほぼ正確にお答えになったと思いますが、ちょっと抜けたのは、課税標準基準額及び税額一覧表によりまして、三十万円以下の場合には非課税、それから税率が百分の五ということについてはそのとおりですね、法律はそうなっていますから。
私がお聞きした、中身を申し上げて、大体そのとおり自治省は認めたわけですけれども、いわゆる地方税法の規定と、それから実際の実務の運用ですね、それとの乖離、ギャップ、これが詐欺罪が横行する大きな温床になっておるわけですね。先ほど申し上げたように、例えば取得税は、本人が納税義務者でその取得価額を基準にして百分の五を納めなければならない、自家用車の場合ですね。二項では特例で、親戚関係がある場合とか無償の譲渡の場合には基準表をつくりまして、それに基づいて税額をはじき出すわけですね。ほとんどの実態が、先ほどもお話がありましたけれども、この二項によって局長通達等が出されて、それで運用されている。ですから、取引価額でユーザーからディーラーが金を徴収
自治省は、これは公文書ですから、調べた上でゼロということを今えんきょくに認めたわけですけれども、こういう状態なんですね。この無限オートセールスは、後からまた申し上げますけれども、八万円を返したそうでありますけれども。 そこで、続いて申し上げたいのは、この八万円を自動車取得税名下に取り立てて、実際には納税事務所に納めていないわけですから、これは着服したということにしかならない。私のこの事実が正しいとするならばそうならざるを得ないと思うのですけれども、どうでしょう。このディーラーを調べたと思うのですよ。
今多少余計な答弁がありましたが、私がお聞きしたいのは、無限オートセールスのこの件について、それは今お答えがありました。ゼロということですね。 もう一つの問題は、この注文書をごらんいただいたらわかりますけれども、この八万円、つまり取得税名下に八万円という数字がありまして、その右のところに「車輌代×五%」、こういう不動文字があるわけですね。これが欺罔の手段としてこれでは使われておるわけですね。つまり、売買代金の五%を納めなければならぬ。正確にはこの百九十万円が八万円にはなりません。これは多少まけてやっておるということで八万円になっておりますけれども、「車輌代×五%」、これは実際の自治省が扱っておる運用からすれば不正確というか、事実と
そこが自治省と通産省の違いなんですね。通産省、よく聞いておったでしょう。自治省の場合には、実際の徴税の運用の実態は実勢価格よりうんと低いわけですね。取得価格そのものではないわけですよ、百分の五というのは。そうですね。だから、「車輌代×五%」と書くこと自体が、実際に自治省がつくっておる一覧表、これに基づいたらうんとまだ低いわけです。先ほど申し上げたように、新車の場合だって一割低いわけですね。それが正しいというか、ずっと三十年間そういう運用をやってきたし、私は、むしろ法を変えなければならぬという立場から質問しておるわけです。今の運用の実態そのものがユーザーにとって利益ですからね。そういう立場で聞いておるのですけれども、自治省の今の運用の
こんなところでやりとりして時間をとってもしようがないのですけれども、つまり私が聞きたいのは、実際の課税標準そのものは、六百九十九条の七で一項、二項とありますね。そのすべてが二項によって、それを受けた通達によって行政をされておるということなんでしょう。これは一番最初に認めたわけですよ。それからすれば、この一項で言うその実際の取得価額そのものではないわけで、にもかかわらず「車輌代×五%」と書くのは、これは誤りだということを申し上げているわけですよ。そうでしょう。
どうも煮え切りませんね。 この調査をしますと、こういうようなケースがアウトサイダーから自販連系のディーラーにまで広範に及んでおるわけですね。私どもの調査の結果でも、トラブルがあった例がたくさん持ち込まれました。これは自動車ユニオンの方にも持ち込まれたわけであります。業者の話もずっと聞いてみたのですが、大体中古車の年間販売台数が四百十万台で、そのうち約半分ぐらいがこういうケース、つまり詐取のケースがあるというのは、私たちは、調査の結果大体間違いないというふうに思っておるわけです。 しかも、ずっと調査してみますと、大体一台平均二万三千円見当ではなかろうか。新車の場合も一部若干の詐取がありますが……。それで、いろいろ計算しますと、
所管の通産省ですが、表をきのう既に渡しておりますが、この一から十一まで、これは自治省も当事者ですけれども、こういう事実がまかり通っておるとすればとんでもないことだと思うんです。これについて通産省はどのような考えを持っておるのか、お聞きしたいと思います。
これは犯罪行為ですからね。 自治省、既にあなたの方にずっと前から、一々これを調べておけと言ってありますけれども、調べた結果はどうでしたか。
通産省、えらいほんまに誠意のない答弁に私は憤慨しましたが、遺憾だ、それだけですか。こんな取引がずっと行われておるのですよ。一人や二人のディーラーじゃないんですよ。こんなものをそのまま放置しますか。あなたはどう思いますか。正常な取引じゃないでしょう。
通産大臣、いかがですか。
法務省の民事局にお伺いしますが、一般論でも結構ですけれども、いわゆる詐欺罪というような刑事上の犯罪を構成するような場合には、これは民法上も当然不法行為になって、その損害賠償の責任があるというように思いますが、その点について確認したいと思います。
自治省に再度聞きますが、実際に自治省が行っておる実務の実態は、つまりディーラーがユーザーにかわってこの取得税の申告、これは申告制度ですから申告書を書く。しかもその際に、売買契約書等のたぐいは必要ない。実際、そうでしょう。そうしますと、ディーラーが勝手に書き込んで、勝手に納税事務所へ行く。それで幾ら払ったか、しかもディーラーが領収書を受け取っても、これはユーザーに渡さないというのが非常に数が多いのです。 そこで、一つは、いわゆる納める額を決める一覧表というものをディーラーがユーザーにきちっと示して、この車の売買については取得税はこれだけになりますぞということとか、あるいは仮に代行して県税務事務所に納める場合に、直接の買い主でありま
もう時間が参りましたのであと一問だけで終わりますけれども、局長、この二ページ目のトラブル例、十一挙げております。このうちの幾つかはユニオンがいろいろ刑事告訴等もやったケースもありますが、慌てて返還する。例えばナンバー三と四ですね、これはディーラーが不当利得というか騙取を認めてユーザーに全額返還しておるのですわ。ナンバー九のトヨタオート多摩、これも慌てて返還をしておるわけです。こういうように一つ一つ、トラブルがあったその都度これを取り上げてやらなければ返還しないということになりますと大変な問題になりますからね。なぜこういうケースが起きたのかということは、とりもなおさずこういう不正の温床を一掃するということのためにも非常に大事だと思いま
そんなそっけないことじゃなくて、今いろいろお聞きになってわかったと思うのです。こんなものを放置しておったらゆゆしいことになりますから、ぜひこの点について、私の要求を踏まえて厳しく業界を指導するという決意を聞かしてください。
終わります。
私は、日本共産党・革新共同を代表し、現在緊急かつ重大な問題となっている貿易摩擦問題に関し、総理並びに関係大臣に質問いたします。 アメリカが対日貿易赤字を取り上げ、その原因が日本市場の閉鎖性にあるとして市場開放を求めるやり方は、一九八一年以来繰り返してやられてきました。政府はその都度対策を決め、既にそれは六回にも及んでおります。この間政府は、残存輸入制限品目の削減、関税引き下げ、牛肉、オレンジの輸入枠の拡大、金融、サービスの自由化、電気通信機器市場の開放などアメリカの要求をその都度受け入れてきました。その上アメリカは、我が国の慣習、国民の嗜好、文化がアメリカと異なることまで非関税障壁として問題にし、国民の安全、健康を守るための制度
商工中金の第一条の目的なんですが、ここでも明確に書いてありますように「中小企業等協同組合其ノ他主トシテ中小規模ノ事業者ヲ構成員トスル団体二対スル金融ノ円滑ヲ図ル」こういうふうにありますが、あくまでこれは団体に対する金融の円滑化ということになると思いますが、そのとおりですね。
聞いたことに答えてください。 「吾等は何故商工中央金庫の急速なる実現を熱望するか」これは昭和十年に商工中金をつくるときに出された文書です。これは期成同盟。これは商業組合、工業組合、輸出組合等で構成したものです。ですから、こういう要求があって、当時は金融機関から金を借りられない。たしか銀行から二割ぐらいしか借りることができないというような状況の中で、農林中金が生まれて商工中金が生まれたという経過があるわけですね。 ところが、先ほど部長が言いたそうに言っておりましたけれども、昭和二十六年の改正で団体の構成員に対しても直接取引ができるというふうに変わったわけでありますが、しかし、あくまで基本は団体に対する融資と金融、これは法の目的
四十年を見てみますと、これは六九・二、組合員貸しが三〇・七、これがずっと今推移が報告されましたが、組合に対する貸し付けはうんと率が減りまして、組合員貸しがずっとふえておるわけですね。 そこでお聞きしたいのは、運用上の基準等があるのかないのかよくわかりませんが、組合貸し、団体貸しと構成員貸し、この比率は何か基準があるのか。例えば五〇%とか、その点はどうなんでしょうか。