もう一つ、同じような質問ですが、全貸出残高に占める組合に対する貸出残高、この比率は昭和五十八年度はどのくらいになっていますか。これは余裕金の運用等がありますから。 〔浦野委員長代理退席、委員長着席〕
もう一つ、同じような質問ですが、全貸出残高に占める組合に対する貸出残高、この比率は昭和五十八年度はどのくらいになっていますか。これは余裕金の運用等がありますから。 〔浦野委員長代理退席、委員長着席〕
では私の方から申し上げますが、昭和五十年が五五・四%。これが五十八年度には四九・一%、先ほどの部長の答弁では大体五〇%云々という話がありましたけれども、こういうふうに五〇%を割っておるというのが実態ですよ。ここに私は一つの大きな問題があるんじゃないか。つまり先ほど冒頭に申し上げたように、一条の団体に対する融資、融通ですね。そういうような目的からして、うんと組合貸しに対する比率が低下しておる。だから全体の貸付残高の中に占める組合貸しの比率が五〇%を割っているというのが実態なんですね。ですから員外貸し付けと申しますか、後でまた員外貸し付けは触れますけれども、本来的な仕事の目的であります組合貸しが低下しておること自体が非常に私は問題だと思
一割の余裕金の運用の一つの枠があるというお話ですが、それじゃ一体どのくらいの比率でこれを運用しておるのかということ、私ちょっと数字調べてみますと五十八年度で二・四%、金額にして千六百七十六億円。これは数字を計算したらすぐ出てくるのですが、これは間違いありませんね。
おかしいですね。そちらからもらった数字で、二十八条ノ二とそれから二十九条の運用ですね、このトータルは千六百七十六億円、二・四%となっていますが……。
若干の数字の違いはありますが、これはまた後でやりますが、いずれにしても恐らく二・四%前後、これは間違いないと思います。 今度二十八条ノ四、いわゆる員外利用ですね、これを新たにつくるわけですが、先ほどのお話では百分の二十というのが枠の限度だというふうに聞きましたけれども、政令でそういうふうに定めるわけですか。
そうしますと、これはラフな計算ですが、余裕金が今の時点で考えまして約一割ある。二十九条はそのまま残すわけですが、二十八条ノ四をつくりますから中はかなり変えますね。しかし、少なくとも余裕金は二十九条で残して、これは今のベースからいきますと百分の十の枠の中。それから今度百分の二十は、余裕金の有無にかかわらず員外貨し出しができるということになるわけですね、政令でそう定められるとするならば。そうしますと、百分の十と員外利用の百分の二十、これを足しましたら百分の三十になるわけです。残りが百分の七十、これが要するに組合ないしはそこの構成員に貸されるということになりましたら、しかもこれは五〇、五〇ということになりましたら百分の三十五、これはラフな
しかし、論立てからすればそうなるわけでしょう。しかも、確かに業務に支障のないという縛りがあったとしても、今までのような余裕金の範囲の中でというのがなくなるわけですから、余裕金のあるなしにかかわらず貸し出しができる。そうなりましたら、これは繰り返し聞いておりますように、本来的な業務であります組合貸しが非常に率が低下する。そして同時に組合の構成員に対する貸し出しも低下する。つまり、員外利用といってもこれは親戚だ云々というふうなことを言われるかもわかりませんけれども、そうなりましたら本来的な組合の役割、任務からかなり乖離するのじゃないかというふうに私は思うわけです。多少数字というか違いがあるかもわかりませんけれども、少なくとも組合に対する
そうおっしゃるだろうと思った。ただし、この「業務ノ遂行ヲ妨ゲザル限度」というのはあくまで注釈的な言葉であって、私はこの点についてきちっと運用の基準をつくってしなければ、これだけの縛りではだめだと思うのですね。余裕金の枠の中でということならともかく、そうではありませんから、理屈から言って法の読み方からしても、余裕金のあるなしにかかわらず、それが今言われた「業務ノ遂行ヲ妨ゲザル限度」で貸せるということで、今までの縛り方からすると非常に広くなるということは、法の建前から当然のことなんですね。この点について私は後でまた触れますが、そう思うのです。 それからもう一つ聞きたいのは、二十八条ノ四の第一項二号のロの共同出資会社ですが、これが現行
わかったようなわからぬような——二番目の答えですけれども、それなら百分の二十の枠というのは非常に多過ぎる。つまり今の運用の中でも二・四%しか余裕金運用をしていないわけです。それを何で百分の二十という大きな枠を設けるのかという点が私は非常に不可解です。しかも共同出資会社も含めまして取引の相手方とか海外現地法人とか、非常に広くなるわけです。だから、それが中小企業の利益になるというなら、それはもう取引の相手方みんな利益になるわけですから、際限なく広がるのではないかという懸念を私は持つわけで、その点についてお聞きしておるわけなんです。 そこで次の質問ですが、この商工中金の貸し付けについてお聞きしたいのは、大企業向け、特に一部、二部上場会
これが抑制かどうかという例ですが、五十八年度末、これは五十九年三月時点ですが、一、二部の上場企業向けの融資残高、これは数字ありますか。なかったらこっちから申し上げますが。
この前の改正のときの我が党の小林政子委員に対する答弁で、当時木下さんがお答えになっておりますが、「商工中金といたしましては、従来からその企業が一部上場になるような大きな企業である場合には、そういう企業に対しては金を貸さないという形での運用をやっております。」というのが五十六年四月二十二日の当委員会で答弁されておりますね。これによりましたら、一部上場になるような企業には金を貸さないということで運用しておるというふうにありますね。今あなたのお答えでは、一部上場にも貸しておるというのがあるやになっておりますが、そうすると、この五十六年の答弁とは全く違いますね。
答弁の中にそんなことは一言も書いてないですよ。あなたが読んだとおっしゃるなら正確にお答えいただきたいと思いますが、「従来からその企業が一部上場になるような大きな企業である場合には、そういう企業に対しては金を貸さないという形での運用をやっております。」と、そんな前後のは何もないですよ。やはり正確にお答えいただきたいと思うのです。 それから、一、二部上場会社の残高が幾らあるかわかりましたか。申し上げましょうか。わかりますか。——わからぬようですから申し上げます。百十五社、七百五十五億円。違いますか。時間がもったいないですからこちらから申し上げます。 これは、中小企業庁はいっぱい資料を持っていると僕は思うのですよ。例えば、ここに私
いや、評価でなしに私は事実を申し上げて、その事実からすればそういう評価しかしようがないのじゃないかということで申し上げているわけですね。 例えば 今挙げましたオリエントファイナンスは、五十六年末では八億円が百四十九億円。これは大信販等々たくさんありますけれども、同じようにうんとふえているわけです。だから、大企業には貸さないと言いながらうんとふえている。これは金融機関ではあると思いますが、しかし、それにしてもこれもやはり問題だと思うのと、それから、そうでない一部上場の企業にもうんと貸しているということになっていますからね。だから、くどいですけれども、その員外利用がうんとふえて本来的な機能が損なわれるということを非常に私は危惧するも
どうも私は納得できないのです。 政府資金への依存度をずっと調べてみましたら、これは債券引き受け、出資それから借入金合計で、中小企業庁からもらった資料ですが、時間がありませんからこちらで言いますと、昭和三十年は政府依存が二六・五%、それから四十年になりましたら一九・五%、五十年になりますと一七・二%、これが五十九年の十二月になりますと七・二%、うんと減っておるわけです。これが、本当に利用したい顧客と申しますか、中小企業組合なりあるいは構成員の切実な要求として、先ほど挙げたように、もっと政府が出してくれということになって出てきておるわけです。絶対額は上がっておるとおっしゃるかもわかりません。しかし、昭和五十一年と五十八年とを比べてみ
大臣。まあ大臣もお答えになりませんので……。 ですから、私はトータルで申し上げているのです。うんと減っておることはあなたも認めたわけですけれども、こういう状態ではどうにもならぬわけです。だから、くどいようですけれども、本来的な商工中金の機能を果たすためには、やはりうんとこういうところで政府が引き受けなりあるいは出資をする、こういうことを除いてほかにないと思うのです。 たくさん聞きたいことがあるのですけれども時間がありませんが、私の申し上げたいのは、結局新商品の販売等は、政府の財政負担を軽減する、できるだけみずからの商工中金の中で賄うというようなことが目的ではなかろうか。特に新商品の販売等について、これは確かに自由化の中でいろ
終わります。
ただいま議題となりました修正案につきまして、日本共産党・革新共同を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。 貿易研修センター法につきましては、昭和四十二年の制定当時、我が党は、同センターが大企業、大商社の海外進出のための人材養成センターであり、したがって、同センターを政府関係機関として設立するのには反対であるという態度をとりました。 実際、この間の同センターの研修生の受け入れ状況を見ますと、通産省の説明でも、大商社、大手メーカー、大銀行等から派遣された研修生が全体の八割以上を占め、中小企業の利用は八%程度という状況であり、まさに我が党の指摘を裏づけています。 今回政府より提出されている法案は、同センターを財団法人
通産大臣にまずお聞きしたいと思いますが、ポスト先端技術というような言葉をお聞きになったことはございますか。
工業技術院の関係の研究所に行きまして研究者と懇談をする機会があったのです。そのときに研究者が言うのは、今バイオとか新素材とかMEとかいろんな先端技術のことが言われておる。しかし国立の研究機関の研究者というのは、もっと長いターゲットで基礎やあるいは応用を目指して研究しなければならぬ、だから、今、本当に真剣に、そういう基礎研究の上で必要なことはポスト先端技術の問題だということを言われたわけですね。私はびっくりしました。まさに、国の果たす役割の中で、基礎あるいは応用研究、これを考える場合に、こういう一つの姿勢が必要だろう、こう思いました。 そこで、そういう意味での基礎あるいは応用研究、これは国の果たすべき役割ですね。大臣もこれが非常に
今回のこの法案の提案理由の中でも、国の果たすべき役割、これは基礎研究、応用研究、こういうものが指摘されながら、「同時にこということで、「民間企業が基盤技術分野の技術開発に向けてその活力を最大限に発揮し得るようその環境条件の整備」が必要なんだということが本法の提案の理由になっておるわけですね。 しかし、現在の民間あるいは国立なり公立の研究機関の研究体制なり研究の中身、こういうものを考えた場合に、とりわけ研究機関の場合には、今大臣が言われたように、非常に重要な研究すべきテーマを考え、また研究しなければならぬのに、研究者の数はどんどん減らされる、また、金も横ばいないしは減っておるわけですね。ですから、むしろ強化しなければならないのはこ