今法務省ではこの骨子に基づいて一定の準備は進めておられるのですか。
今法務省ではこの骨子に基づいて一定の準備は進めておられるのですか。
それじゃ、この点についてよりよいものを、しかも全体の合意のある納得できるものをぜひ早期につくっていただきたいということを要求いたしまして、これはこれで終わりたいと思います。 その次にお伺いするのはいわゆる統一協会の問題についてであります。 四月十一日の委員会でも私は質問したわけですが、まず初めにお聞きしたいのは、昨年の十月初めに世界日報が占拠されるという事件がありました。これは勝共連合の梶栗玄太郎理事長を初め数名ないしは数十名、告訴事案は三つありまして、昨年の十一月二十一日付でやられましたけれども、詳細は結構ですから、これらの捜査の状況、そして今どういう段階にあるか、それをまず聞かしていただきたいと思います。
法務省刑事局長、この捜査は送検を受けてずっとやっておられるわけですか。
これは白昼公然というか警察官の目の前でやられた事件なので、ぜひ厳重に、早期に捜査をしていただきたいと思います。 関連して、文芸春秋の七月号に、副島という統一協会の元幹部、最高幹部の一人ですね、世界日報の前編集長でありますが、「これが「統一教会」の秘部だ」というテーマで特集がありますが、この副島嘉和という人が、たしかことしの六月二日ですか、刺傷された事件がありますね。これの事件の捜査はどうなっておるでしょうか。そして被疑事実はどうなっていますか。
関係者は捜査上今言えないかもわかりませんが、背後にある事実というかそういうものについては十分御承知だろうと思いますが、統一協会なりあるいは勝共連合、世界日報、こういう内紛の中での出来事ということで、そういう点を踏まえて捜査されていると思いますが、その点だけ一言。
次に、統一協会の文鮮明、いわゆる教祖のアメリカでの脱税事件の裁判の結果についてでありますけれども、四月十一日のときにも私お聞きしたわけですが、外務省お越しですね。これは連邦最高裁判所で十八月の実刑、懲役ですね、それから二万五千ドルの罰金刑、これが確定しておるわけですが、その事実の確認と、今執行はどうなっておるのか、その点についてだけお答えいただきたいと思います。
いずれにしても、判決そのものが確定しておりますし、七月二十日まで収監が延期されておるという経過についてはお話がありました。外務省はこれで結構です。 いよいよ本論ですが、これは四月十一日にもお聞きしたわけですが、いわゆる霊感商法についてさらに続けてお伺いしてみたいと思います。 いわゆる霊感商法の具体的な商売のやり方、手口、あるいは内部で経理をどう操作しているのかということについては、文芸春秋七月号の特集の中で副島あるいは井上、この二人の人が詳細書いております。恐らく内部の実態が明らかにされたのはこれが最も大きな出来事ではなかろうか。私は事前に内部の文書を入手して持っておりますけれども、この文春の記載内容と全く同一のようでありま
これからおいおい申し上げますが、これは大変なことですから、早期に具体的、抜本的にこういうものが根絶されるように、そういう姿勢でぜひ臨んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
若干中身について触れてみたいと思います。 まずセールスの手口ですが、これはつとに稲葉委員等からも本委員会において実態を明らかにされたわけでありますけれども、文春の百四十六ページにも出ておりますように、これは末端の販売員が売るわけですが、原価と販売価格の差が印鑑で九倍から十一倍、ニンジンで六倍から八倍、つぼに至っては四百倍、多宝塔は五百倍。「販売事例」としてここに書いてありますように、例えば多宝塔は十万円のものが五千万円。これは国民生活センターの調査の中にも随分と出ておりましたけれども、こういう状況ですね。こんなべらぼうな商売は、私は見たことも聞いたこともないわけであります。 しかも商売の手法が、これにもいろいろと書いてありま
きのうの時点で私はこれを読んでほしいということを申し上げておったのですが、お読みになったですか。
個別のケース、このハッピーワールドの具体的な事実が真実かどうかは別にして、一般的な意味で、こういう経理の操作をするということは税法上どういう問題があるのかということなんです。
それではもう少し、一般論でも結構ですからお聞きしますが、帳簿上は利益の七割を末端のセールスマンに計上する。ところが、その人を人事異動であっちこっち飛ばしたり、あるいは住民票を移しかえる。そして、実際には帳簿上の処理とは別に最低の生活費だけを与えて、あとは全部上へ吸い上げる。三つか四つの経路がありますね。そういう場合に一体どうなりましょうか。
二月十四日に調査に入られましたね。
その調査は査察ではないということを、稲葉委員の質問に対してでしたか、お答えになったと思いますが、税法上どういう根拠に基づく調査でしょうか。
通常の調査というのは質問検査権に基づくものなのか、そうでないのか。
いや、そういう制度があるかないかではなくて、それに基づいてやったのかどうかということです。調査の根拠を聞いているわけです。
その際に、この書物の中にも書いておるようなそういう手口等についても十分頭に入れた上でやったのか、それとも、そのときわからなかったけれども、もしこういうことが事実であるとするならば改めてやらなければならぬということになるのか。その点いかがでしょうか。
調査はもう既に終わったのか、まだ継続中なのか。どうでしょうか。
終わって何らかの対応、処分をされたのかどうか。
その適正な処理の中身ですけれども、例えば更正決定を打つとか、何かそういう具体的な処理をされたのでしょうか。