低空飛行のケースとして、ピンポイントだけではなしに、私いま申し上げたのは低空進入攻撃ですね、こういうものもあるのじゃないかということです。
低空飛行のケースとして、ピンポイントだけではなしに、私いま申し上げたのは低空進入攻撃ですね、こういうものもあるのじゃないかということです。
いや、そういうケースもあるというふうに私は聞いておるのですけれども。 ところで、本件の場合、このPS1、これは岩国の基地から一キロメートル海上の水上滑走路から飛び立った。これが二十六日の午後四時五十分ごろ、こういうふうにありますね。墜落したのが五時三十分ごろ。そうしますと、この間約五十分たつわけですけれども、一体この間何をやっておったのですか。いまローパスの話がありましたけれども、五十分何をやっておったのですか。
そうすると、基地から一キロメートル海上の水上滑走路、ここから五十分間言われたようなローパスの訓練をしておった、こういうことですか。
どうも私は、ローパスといういまのお答え、説明には納得できないのですね。これは陸上の滑走路ですね、ここでの訓練でしょう。基地から一キロメートルの海上から飛び立って、滑走路に向けて超低空のそういう訓練ということになるわけですけれども、どう考えても、こういうPS1が陸上滑走路でそういう練習をするということは、私はどうも納得できないのですけれども、海上でやればいいわけでしょう。何でこんなところでやるのですか。
いろんな現地の人から聞きましたら、今回の訓練は通常、いままでこういうものは見たことがない、こういう話もいろいろ聞いておりますけれども、この日が特別のこういう訓練をしたのですか。どうですか、この点。
ただ、ここではこういうものをいままで見たことがないと言っておりますけれども、実際それはどうなんですか。
どうもいろいろ聞いてみますと、低空進入の攻撃のそういう訓練をやっておったんじゃないかという疑惑があるわけですね。報道によりましたら、二機のPS1が前後に並んで飛行中、こうなっておりますけれども、そうすると、磁気探知の訓練の話もいまありましたけれども、単純にそういうものだけでなくて、やはり低空の進入攻撃ですね、そういう訓練をやっておった、そういう疑惑があるのですけれども、実際そうじゃないのでしょうか。
しかし、これはロケットをもって撃ち込む、そういう能力を持っておるわけでしょう。
いずれ新聞報道等をまだ十分調査をしなければなりませんけれども、しかしながら、この墜落地点から三百メートル離れたところにグラウンドがありますし、ここでは子供も遊んでおった。弾薬庫も、先ほどからも論議ありましたけれども、すぐ近くにある。こういう市街地でこういう訓練をすることは、安全対策という以前の問題じゃないかと思うのですけれども、私は、この種訓練はここではやるべきではない、これは強く要求しますけれども、どうですか。
しかし、こんなところで非常識だと私は思いますけれども、これはまた調査した上で、いずれ機会を改めてお聞きしたいと思います。この問題についてはこれで終わります。 次に、宇宙開発あるいは利用の問題についてお聞きしたいと思いますが、まず最初にお聞きしたいのは、政府の宇宙開発あるいは利用についての基本姿勢、特に目的との関係で簡潔にお述べいただきたいと思います。
国会決議あるいは団法の一条、いわゆる「平和の目的に限り、」と、これが基本的な、これに即した姿勢だ、こういうことですね。
そこで「平和の目的に限り、」というのですが、決議とか法律にありますけれども、これはどういうふうに政府としては認識、理解されておるのか、お聞かせいただきたいと思います。
平和の目的に限るというのは、これは国会論議の中でもありますけれども、あくまで非軍事的と、こういう意味ですね。これは非侵略、つまり侵略に利用させないというような狭いものではなくて、軍事に利用することを禁止する。これは国会論議でも明らかですけれども、この事実の確認です。
ところが長官、最近、この「平和の目的に限り、」という、いま長官は認められたのですが、これは政府の見解なりそれがありながら、何か解釈をいろいろ曲げて、特に自衛隊の宇宙の開発利用を可能にするようなことが考えられているように私も耳にするわけですけれどもね。そういうことはあり得ないし、できないといまの長官の答弁でも私は思いますけれども、これは明確にできますね。
一般的な意味で私はお聞きしておるのです。いまの非軍事的ということが「平和の目的に限り、」という中身だということからすれば、新聞報道等ではありますけれども、これは自衛隊が宇宙の開発利用を可能にするような動きがいまありますから、一般的な意味ではそういうことはできないししない、こういうことでしょう。その点の確認なんです。
それはまた何か後退されようとしていますけれども、自衛隊がこれを利用しようとすることは、これというのは直接にはCS2についてでありますけれども、平和の目的に合致しないということで、いまのところいままでの非軍事というところで云々というような答弁が、二月五日付の予算委員会での加藤さんの答弁があります。安田さんも、平和に徹すべしということが全会一致で決議でも決められている、附帯決議もそうだ、これに基づいてというふうに答弁されております。つまり、自衛隊がこれを利用することは平和の目的に合致しないのだということを科学技術庁は明確に言われているわけです。だから、いまの答弁を聞いたら、何か後退しているように思いますね。どうなんですか。
それじゃ、それは後で聞くとして、具体的に少し聞いていきたいと思います。 偵察衛星あるいはスパイ衛星をアメリカに依頼して打ち上げる、そして自衛隊がこれを使う、これは「平和の目的に限り、」ということと反すると思いますけれども、その点についてはどうですか。
私はそれはまだ聞いておりません。もしそういう場合があるとしたらこれはできるかどうかということを科学技術庁に聞いているわけです。
いや、検討したことがないではなくて、一般論として、具体的なケースはあるのかないのかは別にして、平和の目的とは非軍事的に限るのだということになっているわけでしょう。そういう基準からして、決議との関係で、こういうものは許されないのじゃないかという質問です。
それは保有の問題でしょう。私が聞いているのは違うのです。いかがですか。何遍言わすのですか、衛星の保有については聞いていないわけです。アメリカに依頼して打ち上げる、それを自衛隊が利用する、こういうケースについての見解を聞いているわけです。