終わります。
終わります。
最後の質問者ですが、まず初めにお聞きしたいのは手話通訳の制度化の問題であります。 御案内のとおり、聴覚障害者が言語障害者を含めてですが約四十万人、この制度化については当事者だけでなくて関係者が本当に長い間待ち望んできたところであります。皆さんの大変な御努力によりまして今回全日本聾唖連盟から手話通訳制度調査検討報告書、これが六十年の五月二十日に出されました。また、これに即して手話通訳認定基準等策定検討委員会、これが先般中間報告を発表されまして、いよいよこの最終報告も今年度中にということで、これについては本当に関係者の御努力に対して心から労を多としたいというふうに思います。この中にはもちろん厚生省の役員の方も入って鋭意努力されたわけ
今、局長が答えられましたけれども、ぜひ強く予算化されるように要求しておきたいと思います。 と同時に、その後さらに設置をどうするのか、派遣の問題等々これは追って最終報告の中にもまとめられるやに私どもは承知をしておるわけですけれども、その際も十分関係者、特に全日本聾唖者連盟、こういう皆さんの要望を十分お聞きになりまして、そしていいものをぜひ早期につくるということで御努力を願いたい、こう思いますけれどもいかがでしょうか。
そこで、ちょっと具体的な要望を二点ばかりこの問題についでしておきたいと思うのです。 手話通訳士が仮にできたとしても、今日までいろいろ働いてこられた、いわゆるメニュー方式での手話奉仕員養成制度、派遣制度、これはございますね。だから、これとは別のものとして、これまでのメニュー事業は手話通訳士を支えるものとして一層充実発展させていただきたいということが一つ。 もう一つは、中間報告の中に、手話通訳士の養成のための機関として「国がモデル的養成機関を早急に設置することが望ましい。」こういうふうにありますね。これをぜひ取り入れていただいて、国立身体障害者リハビリテーションセンター、これにはぜひひとつ設置してほしいという強い要望がありますけ
ありがとうございました。 自治省、政見放送と手話の採用の問題についてですが、これも国会で懸案の問題ですね。今お聞きのように、いよいよこれが具体化するということの中で、政見放送にぜひ手話を入れる、これは公民権、参政権の憲法上の保障からしても早期に実現することが非常に大事な問題だと思いますので、この点について自治省の今の時点での見解を聞きたいと思います。
憲法上の観点からもこれはぜひとも早期にやるべきだと考えておりますので、その点についてさらに強く要望して、この手話の問題については一応これで終わりたいと思います。御苦労さまでした。 次にお聞きしたいのはいわゆるソープランドの問題であります。売防法が施行されましてちょうど三十一年を経過いたしました。この中で売防法が一体どういう役割、機能を果たしてきたのか、これについてはざる法であってというようなこととか、売春は減るどころかふえる一方、いろいろな新たな手口もたくさん出ておるわけであります。 そこで、最初に総理府にお聞きしたいわけですけれども、総理府の関係審議会として売春対策審議会、売対審がありますね。これは厚生省もかなりメンバーと
これは厚生省も入った中での評価、つまり、まさに今や公娼復活あるいは集娼復活、遊郭のようなもの、こういうのが総理あての厚生省も入ったところの売対審の意見具申の中に何度も何度も指摘されて、しかも法の改正が必要だということまで言われておるわけです。これは後で触れます。 法務省にお伺いしたいと思います。 いわゆる滋賀県の雄琴のトルコの売防法違反の判決、これは四十九年六月三日付の大津地裁の判決ですが、この最後のところの判示にこういうふうにありますね。「売春の場所提供をしていると目される店が雄琴地区に三〇軒余り存在していることは公知の事実である。」その次に、「このような現実のもとでなお、営業許可がなされているという行政上の重大な問題——
そこで厚生省にお聞きしたいのは、いわゆる個室浴場ですね。公衆浴場法、これは厚生省の所管なんですが、個室浴場は一体全国に何軒あるのか。厚生省からいただいた資料によりますと千六百五十施設、東京は二百九十七、大阪七十。これは六十一年度末のようですけれども、これは事実、間違いありませんね。
個室つき浴場、これは公衆浴場法の中の一つのおふろの形態のようですけれども、この中で、いわゆる客に対して異性が接触して役務を提供するという風営法の規定がありますけれども、つまり、女性が客に接触してそして役務を提供するというようなもののない個室浴場というのは一体あるのかどうか。いかがですか。
実際つかんでいないと思うのですけれども、これは大きな問題だと思うのです。先ほどから売対審、これは厚生省が入った意見具申ですね。それから法務省、裁判所の判決の中でも公知の事実とまで言われる。ところが、厚生省はこういう実態を把握していない。私は、ここに公衆浴場法の持つ致命的な欠陥がある、こういうふうに思うわけであります。 警察庁にお伺いしたいと思います。 この個室浴場に対する売防法違反の検挙件数、検挙人員ですね、これは五十九年が件数が千四百九十九、六十年が千八十二、六十一年が七百九十一、検挙人員は省略しますが、検挙件数はそうなっておりますが、間違いありませんね。
それはそうだと思うのですけれども、どっちにしても千六百五十の施設があり、それから東京、大阪については数を申し上げました。件数を今認めました。大阪について言いますと、検挙件数が六十年が二百十一、六十一年が二百九十一、こういう数になっております。これは警察からいただいた資料です。 結局、先ほどから何度も申し上げておりますように、実際に個室浴場というのは売春の巣窟になっておるわけですね。しかもこれは浴場法では、異性に対して接触して役務を提供、こういうものは全く無関係にどんどん許可していくというようなことで、言ってみれば厚生省が売春を推奨しておるというふうなことにも書いや、笑っていますけれども実際そういう役割を果たしておるわけであります
環衛公庫の融資の対象についてお聞きしますけれども、環衛公庫には個室浴場は貸付対象に入ってないと思うのです。なぜなら、公序良俗に反するところには貸さないという規定がありますよね。
個室浴場には貸さないわけですね。公の秩序、善良の風俗に反するから貸さない、こういうことになっておるわけですね。 そこで、次に進みますけれども、ちょっと委員長、資料を配付したいと思いますので、お許しいただきたいと思います。——それじゃ委員長、進めます。 後でずっと資料を引きながらお聞きしたいと思いますが、大阪に七十の個室浴場があるということを私、指摘しました。これはその大阪の七十のうちの五十一について調べた一覧表であります。これを見ますと、私、驚いたのですが、一枚目のページをごらんいただきたいと思います。融資総額が三百八億七千百十万円です。物すごいですね。なお貸付残高は二百三億五千五百万円。そこで、金融機関の数は四十三あるので
そうすると、個室浴場について金融機関は自由に貸してよろしいということになるわけですか。
そういうなまぬるい態度をずっととり続けできたわけですね。これは売防法の中には違反の、十二条「資金等の提供」があるわけですね。これは「情を知って、」という、これの立証はなかなか難しい。警察もかなり苦労して努力をしていろいろと捜査をしておるわけですけれども、しかし金融機関が次から次へとどんどん貸して、これは大体一部屋一千万円ぐらいのデラックスなあれがあるそうですし、それから一つつくるのに何億円かかるそうですね。 それで、これは私が全部一覧表調べたわけじゃありませんで、「大阪の婦人保護事業を守る会」というのがありまして、代表世話人が菅原藤子さん、それから弁護士の渡辺和恵さん、二人が主としていろいろやっておられるのですけれども、どうにも
いや私聞いておるのは、個別についての答弁はともかくとしても、要求して、やりませんと、個室浴場であることがわかって、それで回収をいたしました、もうありません、そのほかにもありませんと言いながら、実はその後ずっと貸しておるわけでしょう。こういう銀行の姿勢というのは自粛で済む問題ではないと思うのですよ。今地価の高騰について、銀行のあり方について融資の規制、いろいろ言っております。私はこういうようなものを全部洗って、そしてきちっと、こういうものに対しては融資は規制する。環衛公庫は、一つ違反がありますけれども、やっておるわけですが、これはほんまに厳しくやるべきだと思うのです。あなた課長ですけれども、どうですか。
そのモラルがはっきりせぬ。つまり約束しながら、ところが実際は貸しておるから私は問題にしておるわけですよ。 厚生大臣、また戻って聞きますけれども、先ほど冒頭に申し上げたように、特に売対審の意見具申が年を追うごとに中身が厳しくなっておるわけですね。五十七年のこれについて言いますと、先ほども聞きましたけれども、「通常「個室」を設け、その個室においてトルコ嬢が男性の利用客に対し、流し、マッサージなどのサービスを提供するという特殊な構造施設及び営業型態を有するものであるため、」、「ため、」ですよ、「ほとんどのトルコ風呂において売春等が常態として行われているのが実情である。」。これは厚生省の役人も入ってできております売対審ですね、これの意見
厚生大臣、いかがですか。
これは決算の委員長もお聞きのとおり、とにかくどこもないのですよ。警察が飯のハエを追うようなことを苦労してやっておるわけですけれどもね。 日弁連が「個室付浴場業に関する調査報告書」というものを出しておりますね。御承知のとおりであります。この中でも公衆浴場法の中で個室浴場、こういうものは禁止せいという要求が入っておりますね。そしてそれまでは当面、資金の提供とかあるいは取り締まりの強化、行政上のいろいろな措置をとれというのが入っているわけですけれども、厚生省、これについてどういうふうに考えているか、今答弁ありましたけれどもね。私はそれがやっぱり基本だと思うのですね。厚生省に再度答弁を求めるのと、それから法務省にその点についての見解を聞
私は話を聞いておったら厚生省どうも、マッチポンプとは言わぬけれども、売対審の中に厚生省保健医療局長、業務局長、社会局長、児童家庭局長、皆入っていますよね。そして皆さんがいろいろなことを考えながら、そしてこういう、現在個室浴場が売春の巣窟と申しますか常態化しておるというようなことを出しているわけですよ。出しながら、その法律の中では個室浴場は入れ物さえきっちり衛生上等々ができておれば、異性が接触して云々というようなことは関係なしに無制限に許可するわけですね。そこでどんどん売春が行われる。 そこで、これは非常な金がかかりますから、銀行はどんどん金を貸す。これを一体どうしたらいいのですか。こういう常態化しているという評価をしながら売防法