それは本末転倒の考え方なんですよ、いやしくも、あなたの個人の金で開発したものならともかくとして、あるいは民間企業が開発したものならともかくとして、国民の税金でつくったものですよ。それをどのようなお金で供与するかということは最大の問題ですよ。だからこそ大蔵省も言うように、これはまさに普通財産の場合準貸し付けですから、これについてはきっちり適正な態度をとらなければならぬ、こうなるわけです。それに基づいてその具体化が、特許について言いますとこの通牒なんですよ。だから、もし包括的なライセンス契約をするような場合であれば、その場合には一体どうするのかということを基準をつくって、その基準に照らし合わせて個々の契約をするのが当たり前でしょう。そう
