いや、それはごまかしですよ。あなたのところで禁止する理由の一つとして第一に挙げておるのが、買収、利害誘導と関係あるのだ、格好の温床になる、こういうふうに言っておるから、それは今の時点ではもう既に論拠はない、憲法論争は別ですよ、実態からしてもこれは全く関係ないのだということを明らかにされておると思うのです。ですから、今も警察庁の方からもお答えがありましたけれども、こういうものについてはほとんど関係ないということは自治省としても認めざるを得ないと思うのですけれども、いかがですか。ほかとの関連をいろいろ言われますけれども、そうでなくて、これは聞いておればわかるでしょう。
