それじゃ、時間がありませんので、今の答弁は大変不満ですけれども、さらに後日に質疑を譲りたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
それじゃ、時間がありませんので、今の答弁は大変不満ですけれども、さらに後日に質疑を譲りたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
在宅投票についてお伺いしたいと思います。 当委員会でも何度も論議されておりますが、国民の代表として公務員を選ぶということは憲法で保障された当然の基本的な権利であります。昭和二十五年に設けられた在宅制度が、一部の不正を口実にして二十七年に廃止された。四十九年に一定の復活はしておりますけれども、非常に範囲が狭く、常に問題になっておるところであります。 そこで、四十九年五月二十二日に当委員会におきまして附帯決議がなされております。「政府は、その実施状況の推移を勘案して今後さらに拡充の方向で検討すること。」これに対して当時の町村自治大臣が、「その御趣旨を十分尊重して今後検討してまいりたい」、こういう答弁を当然のことながらされておりま
今申し上げたのは四十九年五月ですけれども、自治省も、十分尊重して今後検討したいということを、積極的な意思表示をされておるわけですが、その後どういう分野でどのような検討が進められておるのか、お答えいただきたい。
四十九年当時から全然前へ出ていない。同じことを言われておるわけですね。数字を調べてみましても、高齢者は大概投票率が高いわけです。しかし、その高齢者の中で棄権をした割合を調べてみますと、病気というのが約半数になるわけですね。つまり、投票の意思がありながら行けないというのが棄権の理由の約半数なんですね。非常に深刻なんです。 選挙部長、今寝たきり老人の問題を挙げられましたので、その点についてお聞きしますけれども、寝たきり老人、せめてこれは定義等については御存じだろうと思いますけれども、前のときの答弁では、制度としてまだ十分確立していないとか云々言われておりますけれども、厚生省はきっちり定義をして、しかも実態を把握しておると思いますが、
もうちっとも進んでないわけですね。総論よし、各論は全然ゼロです。先ほど定義で言われましたが、確かに、六カ月以上病気などで日常生活ほとんど寝ている状態にあり、常時介護を必要とする老人、これは厚生省の資料で二十五万人。このような方々が非常に多く、投票する意思がありながら実際にはできないということで、この対策が急務だということは当然のことであります。こういう寝たきり老人に対して、これについては、台帳があって市町村が整備をし、保管をしているということは御存じでしょう。
ですから、市町村に寝たきり老人の台帳がある。ここではきっちりみんなつかんでおるわけですよね。それをどう活用していくのか、厚生省は厚生行政の目的からこういうつかみをしておりますが、自治省もこれらと連動しながら選管の方でこれをつかむということは容易だと思うのですね。つまり、これすらまだ検討していないということは、在宅制度を広げようとする国会の附帯決議の意思あるいは当時の自治大臣の決意にも反するものだと私は言わざるを得ないと思うのです。なぜこういう市町村にある台帳と連動させて自治省が在宅投票制度を拡充することができないのか、どこに際路があるのか、私はさっぱりわからぬわけですが、いかがですか。
研究とか検討とかしょっちゅう今まで論議の中で言っておられますし、全然それから進んでいない。これは実際、保健所とか市町村、こういうところと連動させればつかめるわけでしよう。そんなに厳格に、この人、果たして投票所に行けるかどうかということを厳格な証明でしなければ在宅投票はできないというようなものじゃないわけでしょう。緩くたって構わないわけでしょう。違うんですか。 つまり、一人一人の選挙権は大事にするということが基本でなければならぬ、これは自治省の考えの基礎に置かなければならぬ。しかも、先ほど言われたように、幾つかのいろいろな行政の目的でつかめる方向をつかんでおる、台帳まで整備されておる。私ここに「居宅ねたきり老人台帳」のサンプル、厚
厚生省は、昭和四十四年五月の社会局長通知「ねたきり老人対策の実施について」、これを受けて老人福祉課長通知で各都道府県指定都市あてに、四十四年五月十七日に通知を出しております。これでは全国統一をした様式もきちっと決めてやっている、こういうこと御存じでしょう。
結局、検討とか勉強とか言われますが、それすら伝聞でしかここでお答えにならない。これは大変だと思うのです。何度やったってちっとも前進しない、これは姿勢が問題だと私は思うのです。自治省として、そういう制度をさらに拡大するということになれば、もっと真剣に考えて、各省庁と協議しながら本当に具体化するということが今は何よりも必要じゃないかと思うのです。これは政治的に考えて大臣としていかがでしょうか。
樹の連絡というか、各省庁間で十分把握の仕方等について協議をしていただきたい。これは私の提案なんですけれども、いかがですか。「
何遍も同じことばかりやるのもあれですから、頼みます。時間がありませんから次に進みますが、これは実際外国の例でも非常に、ルーズと言ってはあれですけれども、かなり厳格な考え方じゃないわけですね。ぜひ参考にしていただきたいと思うのです。 次に、歩行の困難な視力障害者の在宅点字投票です。これは何回か論議されまして、請願も九十六国会で採択されているわけです。これも五十八年二月に岩田さんが、もう少し勉強させてほしい、こう言っておられます。 もう一つ、最高裁の裁判官に対する国民審査についての視力障害者の点字での措置の問題ですが、これについても、罷免を可とする裁判官があるときはその裁判官の氏名をみずから記載しなければならない、こうなっていま
時間がありませんのであれですが、これは実際不合理でしょう。書くとしても、あらかじめ点字で、全員が対象となったところで十五名でしょう、十五名の名前を書いておけばいいわけでしょう。そこで、私が聞いたのは、一体あなた、最高裁判所の裁判官の名前を今知っておるかということですよ。知らぬでしょう。プロでもそうなんです。ですから、名前まで書くことを強制する、そうでなかったら有効な投票にならない、そんなばかな制度はないですよ。そうでしょう。十分検討してください。
最後に一点だけ、選挙権の二十歳の年齢を十八歳に切り上げるという要求ですが、これも我が党の不破委員長が本会議で中曽根総理に要求もしたわけですし、青年の政治参加、特に昨年は国際青年年の年ですね。これは調べてみますと、十八歳以上というのは、議会のある国が世界百十七のうちで百一カ国、以下も含めますと百八カ国です。米、英、西ドイツ、フランス、スウェーデン、オーストリア等々であります。逆に二十歳以上に限定しておる国は、日本も含めて、わずか二十二カ国だけなんです。これはぜひ年齢を引き下げて十八歳、こうすべきだというのは、これも非常に緊急かつ大事な問題だと思うのです。この点についての姿勢をお伺いすると同時に、ぜひ近い時期に実現をされたい、こういう要
大変不満ですけれども、時間が参りましたので、これで終わります。
参考人の皆さん御苦労さまでございます。共産党の野間でございます。 今輸出の総額が約四十一兆円何がし、その中で産地を中心とする中小企業の輸出が一兆七千億円何がしだったと思うのです。だから、四十一兆円分の一兆七千億円、率にいたしますと四・八%の中小企業の皆さんが、つくられた円高の中で大変苦労なすっている。今いろいろ実情をお聞かせいただきまして、まさに胸のうずく思いがいたしておるわけでありますけれども、その中で非常に御奮闘されておる皆さんに心から敬意を表したいと思います。 いわゆる事業転換法の審議のときに私ども共産党としては修正案を出し、これは残念ながら日の目を見なかったのですけれども、このときに先ほどからいろいろと参考人が言われ
きょう御出席の参考人の皆さんは同意見のように私は承ったのですけれども、けしからぬ話だと私も実は思っておるわけです。 次にお聞きしたいのは、いわゆる産地法の問題であります、産地中小企業振興法ですね。これは七月一日から切れるわけでしょう。政府にいろいろ意見を聞いてみますと、例えば今度転換法がつくられた、あるいは去年でしたかつくりました技術開発の促進法、こういうものでフォローできるのじゃないかというようなことを言うわけでありますけれども、現地へ参りますと産地法の延長を要求される声が非常に強い。私も現地に幾つか行ってまいりましたけれども、その点で産地法の延長について、これは秋常さん、中島さん、御両者から御意見を承りたいと思います。
そうですか。まあまあ、そういう御意見として承っておきたいと思います。 秋常さんのところは賃加工が九〇%以上ということで、しかも下請関係が非常に多いというふうに私は理解しておるのですが、下請いじめをやめろというのが要望として先ほどから出されたと思います。これは中小企業庁あるいは公取も下請に対してしわ寄せするなというようなことで親企業を集めていろいろやっておりますけれども、実情は決してそうじゃないというお話も承ったわけです。具体的に事例の二、三を挙げていただくのと、それからどうすればこれを是正することができるのか方策いかんというようなことが具体的にございましたら、提言をしていただきたいと思います。
時間が参りましたので終わりますけれども、中小企業庁、政府も、字面と申しますか形だけではなくて、実態は決してそうではないということをきょう肝に銘じていただきまして、さらに強力な施策をぜひとっていただきたいということを強く要望したいと思いますのと、それから中島参考人に、産地法についてはこれで十分だというお話がありましたけれども、私もかなり産地に参りましたところが非常に強い要望があるわけですから、ぜひ産地の御要望をもう少しお聞きいただいておまとめいただいたら大変幸せかと思っております。 きょうは大変お疲れのところありがとうございました。これで終わりたいと思います。
資料を差し上げておりますので、ぜひごらんをいただきたいと思います。 まず写真、これはネガがまだ届きませんので、コピーで大変失礼ですが、この二枚の写真をコピーしたものを通産大臣もぜひひとつごらんいただきたいと思うのです。 これは大阪府下のある公団住宅の壁面であります。この外に枠が組んでありますのは、補修に先立って亀裂に、樹脂を詰め込んだところであります。これは築年、つくられて十四年から十八年、これは順次つくっております。当時の公団住宅の建物であります。一枚目の右の上下二枚、それから二枚目のこの写真もごらんいただきたいと思います。これはまさに亀甲状あるいは地図状というふうに言われております典型的なアルカリ骨材反応の症状であります
私は素人ですからよくわからないわけですけれども、そのようなことのようですね。特にコンクリートというのは引っ張る力には弱いのですね。そのコンクリートの中で、今メカニズムの説明がありましたけれども、反応を起こしてそれが膨張して、そして外へどんどん出てくる。外の症状が今お見せした写真の、こういう亀甲状や地図状のもの、これが特徴であります。 ここの団地に行って私も実はいろいろ聞き取りをしたわけであります。ここで聞いてびっくりしたのは、建てた直後に入った、建てた間なしに入った住民でありますけれども、この壁面のクラック、これは内部にまで及ぶというから、内部からずっと出ておりますから、雨が降りますと、ぐうっと中に入ってくるわけですね。そしてし