全然わからない。どう対処するのかともいまだに出てこない。政府としてこの資料を提出するのかどうかも言わない。審議できない。
全然わからない。どう対処するのかともいまだに出てこない。政府としてこの資料を提出するのかどうかも言わない。審議できない。
それでは、私、提出をしていただいた資料に基づいて残りの質疑をさせてください。
私は、出していただきたいという要請をしていたのが、内閣の意思として出していただくということで、大変大きな一歩前進だと思います。 ただ、ここから先の質問は、具体的に出された資料がどういうものなのか、あるいは、今報道で出されているようなものと同一のものなのかどうか、どういうものが出されるのかというのを見てから改めて質問をさせていただきますので、きょうの審議は私はこれで終わります。残余の時間は留保させてください。
この話は、何でこんなに国会が、大事な予算委員会がとまっているかというのが国民の皆さんにもう一遍わかるように申し上げたいんですよ。国民の税金である予算、これが、民主党が要請したから、民主党の選挙を応援した人には色をつけるとかつけないとか、そういう話に今なっているんです。国民の税金の利益誘導そのものだ、それが言われておるわけです。 もう一つは、もともと、そういう予算、大事な国民の税金であるだけに、国会の意思としてそれを決定する、だから予算委員会の審議を通ってからこれを国民に公開する、それが財政法という法律で決まっている。今回の出されている情報というのは、どれに該当するのかというのがわからない。 理事会に出していただく資料を見てか
自由民主党の金子一義でございます。 野党のトップバッターとして、鳩山総理、本来は、財政、経済、外交、そして政治資金問題を取り上げたいんですけれども、この大事な予算の審議入りを前にして、国会の審議を無視するという重大な国家行政の機密漏えい問題が出てまいりました。この点について、まず質問をさせていただきたいと思います。 平成二十二年度の国交省予算の箇所づけ、配分額が民主党本部に渡された、民主党各県連を通じて地方財政当局に流された。この資料は、国交省事務当局の作業中の資料をいわゆる政務三役が持ち出した疑いがあるんですよ。国会審議を前にして、民主党を通じて予算箇所の配分額を民主党県連に流す行為は、まさに公正に使われるべき国民の税金を
前原大臣、あなたも二月の記者会見で、直轄道路の路線問題について、民主党を通じてだけ民主党県連に話をしているわけではない、つまり、民主党県連には話をしているということを認めているんだ。地方整備局を通じても自治体に内示をしていると言ったんだよ、内示。そういう言葉を使っているんだ。 こういう……(発言する者あり)いやいや、民主党を通じて県連に話をしている。これは、予算審議前にこういう内示ということは、あなたはこの記者会見をやったとき、今は違うかもしらぬけれども、やったときは、財政法の違反、認識はなかったんですか。守秘義務違反だという認識はなかったんですか、当時。
前原大臣、今の答弁でちょっと落とし穴にはまっちゃったよ、あなた。わかる。 地方整備局を通じて内示したと言ったけれども、まだしていないでしょう。党には話しているんだよ。だから、今の説明は全くでたらめ。整備局を通じて内示したと。まだ内示していないんだ。党に先に話しちゃったんだ。守秘義務違反なんだよね。これは、また後でやります。 そこで、馬淵副大臣に……(発言する者あり)いやいや、あなた、また後で聞くから。後でまた答弁してもらうから。 馬淵さん、あなた、党の要請を受けて、最終的に整理したものを党に提示した。それから、奈良県で県連に説明をしたときには、予算審議前に県連や自治体に明らかにされるのは画期的と言っているんだよ。確信犯じ
当たり前じゃないの。政府全体として財政法違反として認識したら、鳩山内閣は飛ぶんだよ。あなたの首だけじゃないんだよ。当たり前のことを言うなよ。 そこで、今また、馬淵さんも落とし穴にはまっちゃったんだね。あなたは記者会見で仮配分とみずから言っているんだよ。地方公共団体にまだ内示していないのに、民主党県連に通知しているんだよ。そして、民主党の県連は、各地方自治体に説明に行っているんでしょう。(発言する者あり)行っているでしょう。次々と報道が出ているよね。 これは平野官房長官に聞きますよ。 あなたは一部報道でと言っているんだけれども、まず富山県。富山県では、県連の幹事がわざわざ富山県庁に行って事業説明をした。御丁寧に写真の報道つ
ちょっと何を答弁いただいたのかよくわからぬが、個別箇所づけという事実はないとおっしゃりたいんだと思うけれども、しかし、さっき言ったように、民主党の県連自身は箇所づけと受けとめて自治体に説明しているんですよ。そして、自治体はそうやって受けとめているわけ。これは、私も国交大臣をやったのよ、見ればわかりますよ、幅があったとしても。予算が通ったらすぐ出てくるでしょうよ。それをあなた、事実はないというのは強弁、無理だよ。
副大臣は仮配分と言い、国土交通大臣は内示と言い、どうしてこれは。あなたは箇所づけではないと言っているんだけれども、自治体はみんな道路予算の説明を受けたと言っているんですね。 それでは、官房長官、この表を予算委員会に出してくださいよ。予算委員会に、民主党が県連に配られたという資料をこの委員会に提出すると、あなた約束してくださいよ。
当たり前でしょう。さっき言ったとおり、あなたがこれを箇所づけだと認めちゃったら鳩山内閣は飛んじゃうんです。そんなことは当たり前。だけれども、委員会に諮るんじゃなくて、内閣のかなめとしての、取りまとめ役である官房長官、あなたにこの資料を出してくださいということを、約束を求めているんです。あるんだよ。 でも、あなたはこれは箇所づけじゃないと盛んに言っているんだけれども、出されなければ箇所づけかどうかわからないでしょう。私はたまたま持っているけれども、一部だよね、一部なんだ。これが箇所づけかどうかというのは、出してもらわなきゃわからないじゃないですか。出すと約束してください。
ひどい答弁だね、前原さんらしくない。こんな答弁だめだよ。(発言する者あり)
理事会で話し合っても協議がまとまらないんじゃないですか、委員長。こんなことを続行させるなんというのは。今まとまっていなかったじゃないか。 最後に、それでは、平野官房長官、この問題はこれからも次々と我々やります。やっていきます。そして、あなたが言われたように、きのう言ってくれたんだよ、あなた、事実関係を十分精査すると言っているんだ。精査するのに、県連に出した資料を出せと言っているんだよ。約束してくれと言っているんだ。いいですか。その上で、内閣においてしかるべく処分、検討。その前提としての資料をお出しいただきたいということを重ねて約束してください。
全く納得できない答弁なんだけれども。 だって、前原大臣、さっきから言っているように、地方自治体には地方整備局を通じていまだに、まだ連絡していないんだ。アポイントすらとれていないところがあるでしょう。でたらめな記者会見をあなたはやっちゃったんだ。一方で、民主党の県連には連絡しちゃったんだ、話をしたの。今言っていることは、だから、とんでもない答弁をしている。 もう一遍、官房長官、提出するということを約束してください。あなたが答弁してください。
それでは、最後の質問。 鳩山総理、これが、あなたが言う政治主導の民主主義ですか。予算を民主党の参議院選挙に使う、利用するとみんな言われているんだ。これが民主党の政治主導ですか。
ただいま議題となりました北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案の提案理由について御説明申し上げます。 今年の五月二十五日、北朝鮮は核実験を実施しました。北朝鮮による核実験の実施発表はこれで二度目であります。北朝鮮による核実験は、北朝鮮が大量破壊兵器の運搬手段となり得る弾道ミサイル能力を増強させていることとあわせて考えれば、国際社会の平和及び安全に対する脅威であり、その脅威は近隣の我が国にとって特に顕著であります。こうした我が国の安全保障に対する挑戦は、断じて容認できるものではありません。 国際連合安全保障理事会が決議第千八百七十四号を全会一致で採択し、こうした北朝鮮の一連の行為を強く非難するとともに、北朝鮮及び各国がとる
冬柴委員かねてから御指摘いただいておりますとおり、海上保安庁の役割はますます広がってきております。しっかりした海上保安庁の体制整備、装備を充実していく、このことに引き続き真剣に取り組んでまいりたいと思っております。 同時に、情報収集というのもこういう機会に非常に大事な点でありますので、その体制の整備も強化してまいりたいと思っております。
ただいまの件について、この委員会の場で、私が発言する場ではありません。
三条二項、第一項に、相当の理由ということを今度の法案で記させていただきました。 海上保安庁だけの情報では必ずしもそれが判断できないんだと思います。外国からの情報等々もいただいて、その上で、政府の中で関係者の協議会をつくりまして、そこで、いろいろなところからもたらされる情報を総合的に判断させていただくということ、そういう中で相当な理由かどうかの判断を、適否を決めていくということであります。
本法に規定します検査というのは、我が国の警察権の行使という法的な性格を持っておりますので、貨物検査を実施する公海の範囲を法律上は限定しておりません。 ただ、一方、本法案が北朝鮮の特定貨物の北朝鮮への出入りを防止するということを目的としておりますことと、国連安保理事会決議のもとに国際的に連携してやるということを総合的に勘案していけば、主として我が国の近海を中心に貨物の検査を行うということが想定されております。 いずれにしましても、法律的には限定しておりませんけれども、近海に限られるものではなくて、個別具体的な事案に応じて適切に対処する必要があると思います。