今回、特別な場合ということで、第一義的に海上保安庁でありますが自衛隊に出動していただくということ、これは決して、海軍が他国が出ているからということ以上に、私がこれまで説明してまいりましたことは、距離が遠いということ、それからロケットランチャーという重火器を海賊が使っているということ、それに対して海上保安庁が持っている現有の装備ではソマリア沖海賊対策の海賊行為対処ができないがゆえに自衛隊に出ていただくということでありまして、決して意図を外れるものではありません。
今回、特別な場合ということで、第一義的に海上保安庁でありますが自衛隊に出動していただくということ、これは決して、海軍が他国が出ているからということ以上に、私がこれまで説明してまいりましたことは、距離が遠いということ、それからロケットランチャーという重火器を海賊が使っているということ、それに対して海上保安庁が持っている現有の装備ではソマリア沖海賊対策の海賊行為対処ができないがゆえに自衛隊に出ていただくということでありまして、決して意図を外れるものではありません。
当時の情報、我々がいただいている情報ではコーストガードが出ているという情報はありませんでしたので、そういう趣旨で発言をしたところであります。
米軍のコーストガードの仕組みと我が国の保安庁の仕組みというのが基本的には違うと。 米軍のコーストガードの場合には、艦船自身が海軍同様のものを持っているということ。それから、組織として国軍の下に、指揮下に入るという仕組みがアメリカのコーストガードの場合にはできているということ。我が国は、そういう意味で海上保安庁法二十五条で組織体として違うということは明確になっておりますので、したがいまして、コーストガード、アメリカが出たからといって、我が国の海賊対処法案で自衛隊を出してはいけないんだということにはなりませんし、今審議していただく方向というのは何ら変わるものではありません。
一つの検討課題として取り上げてみたいと思っております。 ただ、現実に共通の秘匿通信を持っている意味というのは、ちょっと専門家が今日来ていますので聞いていただきたいんですけれども、やはりいざ事に対処するときに秘匿通信の意味というのが一般あるわけですから、共通のものであれば本当に役に立たないという状況に、つまり本来対処すべきところに全部聞かれてしまうわけですから、本当にそれで意味があるのかということもありますので、それぞれ各国とどういうネットワークとして、データリンクと先生おっしゃいましたけれども、そういうものができるのかというのは、私も今、私の知識ではありませんが、検討してみる課題としては取り上げてみたいと思います。
ソマリア沖に出られないというのは、先ほど御答弁させていただきましたけれども、秘匿通信を持っていないからということよりは、海上保安庁が持っている装備、あるいは距離、海賊が持っている武器、ロケットランチャー等々、これが理由であります。 もう一つは、今の秘匿通信、すぐにそれでは構築できるのかということになれば、各国、アメリカだけじゃありません、各国お互いにそういう秘匿通信網を持っていると聞いておりますので、海上保安庁が仮に各国軍隊と話して、じゃ、秘匿通信網をお互いにやりますよという話になれるかどうかとなれば、それは難しい、今の段階では非常に難しいというふうに聞いております。
距離の問題と同時に、先ほど申し上げましたのも、海賊が持っている武器のことを申し上げました。 ロケットランチャーを撃ち込まれたときに、被弾したときに被害を一定に食い止めて業務を継続すると、言わば船が持っている、ダメージコントロールを有している船舶が海上保安庁には「しきしま」一隻しかないというところが、今回大きな、今度エスコートするにしても、今自衛隊が二隻、前と後ろにやっていただいていますけれども、警備の方法というのが複数隻で、しかもそれをローテーションをしながらやっていくということを考えますと、やっぱり相当数の艦船が、「しきしま」級が必要になってくると。今の海上保安庁にはその機能を有する船舶がないということであります。
「しきしま」はプルトニウムの護衛にフランスから当たっておりますから、その一隻の距離の限りではもとより対応できることは、もう既に実績を積んでおることは言うまでもありません。
いずれも、岩崎長官から戦術の話はしてもらいましたけれども、やはり長距離の場所に出かけていって、そしてロケットランチャーを撃ち込まれたときに被害を最小限にとどめて業務を継続できるという、そういう意味では「しきしま」一そうきりないということであります。そういう意味で、距離も武器も我が方が持っている装備も総合的に勘案してやっていると。 一方で、論理展開ということで今お話ありましたけれども、じゃ、今ないねと、将来どうするんだということについては、午前中の米長委員の御質問にも答弁させていただきましたけれども、遠洋のこういう我が国の事態に対応してどういうふうに海上保安庁の装備を充実していくかということについては、今ある海域における哨戒、これ
もう衆議院から一貫して、将来これを検討していく、将来、こういう遠洋海域における対応というものについてもあるべき姿というのを考えていくというのは一貫して言い続けておりまして、今日申し上げたところだけではありません。
ソマリア沖の海賊事案の実態を踏まえますと、海賊が船舶で民間の被害船舶に接近するなどの行為については、その後の重大な危機の発生を回避するために、これらの行為を行っている段階で阻止するという必要性が非常に強いという点から追加をしたものでありまして、背景はそういうことでありますけれども、ベースになっておりますのは警察官職務執行法第七条に基づいております。
まず、前者の、国権の発動としての武力行使というお言葉がありましたが、本件については、まず国連海洋法条約、これで世界各国がこういう海賊行為、これは犯罪であると、犯罪を世界各国がそれぞれ協力し合ってこの抑止を図るというのが今回最大の眼目でありまして、決して、国権の発動としての武力の行使というのは全く当たりません。 それから、昨年二月にこの点について、国連海洋法条約を我が国批准を既にしておりましたが、法案が、海賊行為というものを国内法と同一視する、同一化するというところについて法整備ができていなかったということもありまして、これを作ろうということで決定をいたしました。その段階で、外務省、防衛省、現地に行っていただきまして状況を把握して
私から答弁させていただきます。 私の方は、このシーシェパードの活動、このことが、シーシェパードの一般的な活動として、これが本法に定める海賊行為ということで該当するのであれば本法の対象になると、これが一つの前提であります。それから、本法で規定する海賊行為に該当しない場合であっても、国内の関連法案あるいは条約、これがSUA条約、航行不法行為というやつありましたですね、あれによりまして所要の措置を講じるところでありますので、既に一昨年の妨害行為被疑者についても国際手配を今されていると聞いております。 ただ、最後に委員がお話ありましたシーシェパードの行動がすべからく海賊行為かということに対して、これに対しては世界の御理解はいただけて
補足でありますけれども、今の反捕鯨団体、この妨害活動についていろいろな形態が出てくる可能性もありますものですから、本法案とは別にしまして総合海洋政策法制チームに、これまで起きました具体的な事例、今手配しているのもあります、こういう効果的な対応策を、必要となってくる可能性もありますものですから、ここが事務局になりまして関係府省と連絡、協力して、これは検討していこうというテーマとして今位置付けさせていただいております。
これは先般谷岡委員にも一部お答えさせていただいたかもしれませんが、現在、既に今持っている装備の改修計画を二〇一〇年、できるだけ早く、あと数年後をめどにしておりますけれども、終わらせたいと。 これはお話し申し上げたかもしれませんが、昭和五十二年、海洋法が一挙に広がりまして、水産の地域も我が国の二百倍に広がっていったということに合わせて、昭和五十四年を中心にしまして船舶、航空機、大量に造りました。その装備が、耐用年数は飛行機が二十年、船舶については二十五年でありますけれども、今海上保安庁が持っている装備の四〇%がその耐用年数が来ております。それをやはり更新していきたいと。これは不審船もあり、北朝鮮もあり、救助もありという様々な、ソマ
やっぱりロケットランチャーを現実に持っている、日本籍タンカー「高山」もロケットランチャーと思われる銃痕の跡からの判断でありますけれども、撃ち込まれて油が流出しているといったような事例にかんがみまして、ダメージコントロールを持っている「しきしま」でなければ、海上保安庁が持っている他の船舶では対応ができない。「しきしま」一そうでなくて、やはりこういうものを制圧していくために複数の船舶によって対応していくということも必要でありますので、そういう意味で「しきしま」級が要求されているというところであります。
もう既に委員が詳しく御指摘いただきました。七条一項の規定に基づいて閣議を経て海賊対処行動に係る内閣総理大臣の承認を得ることが必要でありまして、発生している事案の緊急性等にかんがみまして、行政機関の長の協力を得て速やかに手続を進めさせていただく。 多分一番の関心は国会報告との関係はどうなんだということだと思いますが、非常に急いでおるということで、事後的に対処要項を作るということは今のところありませんけれども、七条三項の規定、七条三項でございますけれども、ここでも内閣総理大臣は海賊対処行動を承認した後遅滞なく国会に報告をすることという手続を定めております。その報告は内閣総理大臣が国会に報告するものでありますので、対処要項に定める事項
私がお答えできる部分というのは今申し上げた点でありますが、発生している事案によって随分違ってくるんだろうと思います。発生している事案の緊急性にかんがみまして、関係行政庁の協力を得て速やかな手続が進められるように工夫を重ねていってもらいたいと思っております。
大変よく、寝ずに勉強されたとおっしゃいましたけれども、本当に整理されていると思います。 幾つかあったんで、私からは二つなんでありますが、一つは警察行動、何でこれ国会に承認出さないんだよという点を冒頭にちょっとおっしゃられたんでありますけれども、これは自衛隊法八十二条の海警行動、これがベースになっているんです。自衛隊法八十二条の海警行動は、認可も承認も何も要らない、防衛大臣だけで発動できると。ただし、今回の法律では、海賊対処法案としては、同じ海上警備行動の次の条を設けさせていただいて、これを根拠にして、八十二の二の海賊行為への対処という新たな項目を法律上立てさせていただいております。八十二条も八十二条の二も、いずれも警察行動です、
海警行動は総理の承認は必要であります。ちょっと私、すっ飛ばしたかもしれません。その上で……
第六条でございます。三行目、「海賊行為(第二条第六号に係るものに限る。)の制止に当たり、当該海賊行為を行っている者が、他の制止の措置に従わず、なお船舶を航行させて当該海賊行為を継続しようとする場合において、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。」と、この条項であります。