社会実験でありますから、お地元がどういう負担をするのか、何を財源にするのかということについて我々が関与する話ではありませんし、先ほど申し上げましたように、どこまで国が負担をするかについても、アクアラインの採算の問題もあります、これからの検討でありますので、森田知事がおっしゃられたこと、報道されたことが事実ではありません。
社会実験でありますから、お地元がどういう負担をするのか、何を財源にするのかということについて我々が関与する話ではありませんし、先ほど申し上げましたように、どこまで国が負担をするかについても、アクアラインの採算の問題もあります、これからの検討でありますので、森田知事がおっしゃられたこと、報道されたことが事実ではありません。
何度も繰り返しますが、半分を国で負担をしてほしいという要望があったことは事実でございます。残りの半分の自らの負担をどういうふうに負担するかということについては、これは知事が判断することであります。決してまだ、かつ、財源について半分国が負担するということについて了解をしたという事実関係もありません。
先ほど来、検討するということをお答えしているところであります。
高速道路会社が管理する有料道路につきましては、料金引下げの社会実験を行う場合、今までは国が主体となってやってまいりました。そういう意味で、今御指摘のようなのはありません。
総理とのやり取りは私存じ上げませんが、その後、知事が私のところに来まして、そういう御要請がありました。私はそのときには、自分の選挙公約ですから千葉県でおやりになるなら御自分で負担してくださいということを申し上げ、かつ、入口もあれば出口もある、対岸もあるわけですから、千葉だけでなくて川崎、横浜等々にも働きかけられたらどうですかと、全体として首都圏の高速道という位置付けで考えたらどうですかと。それで帰りました。 で、いろいろ御相談し、お考えになった後、先ほど申し上げたように、実験線として国に半分要請をしたいと、負担をしてもらえないかと。アイデアとして、湾岸道路とアクアラインとを平日、物流を考えてこれこれの案を提案したいということであ
決してそんなことはありませんで、客観的に国民的に効果があるかどうかということを、一番それを大事な観点で判断をさせていただきたいと。かつ、高速料金に国のお金を入れて料金を下げるというのはもう既に千円でやらせていただいております。 それから、今各地域から御要請がありますのは地方公社、県ですね、が主体となって建設されたものについても同じような料金体系にしてもらえないかという地方からの要請は来ております。これをどういうふうにするか。決して千葉県だけ、アクアラインだけではありません。ほかのそういう全国高速ネットワークという観点から、これからどういう箇所をどういう財源でやっていくかということについては検討をしてまいりたいと思っております。
時期はまだ決めておりません。
併せて答弁させていただきます。 歩行者ネットワーク協定でありますが、歩行者デッキや歩行者専用通路などの公共的な空間について地域の地権者などが適切に整備、管理を推進しまして、町の魅力や活力を高めるための協定制度であります。 この協定制度の趣旨、地権者が替わった場合でも当該協定の効力が及ぶこと、承継効が付与されるという言葉を使っておるようでありますけれども、それが継承されるということ、それによりまして安定的に町づくりを継続したいと。 最近具体的に起こっておりますことは、駅前の再開発をする、駅前広場を整備して、そして歩行者デッキを造ると。そして通りを隔てた向こう側の民間の建物、民間の商業ビルに歩行者デッキ、公共施設でありますけ
今委員と都市局長のやり取りを伺っておりまして、結果としてはつながったんだけれどもというようなことで、誤解を与える資料だったかもしれません。 我々、そういうことがないように、ただ、委員の皆様に配付されたのはマイカルと歩行者デッキの放置された図だけでありますものですから、そういう意味で、委員が御指摘を、提示されましたその次の写真と確かに、今のやり取りを伺っていて初めて分かるということでありましたんで、必ずしも適切な説明ではなかったかなとも思っております。
さっき正確な数字把握するというお話ありました。全国でこういう通路あるいは商業ビルと歩行者通路でつながっているというのが約百か所あるようでございます。 そういう中で急速に出てきましたのが、ファンドが所有者が替わってしまう、売ってしまう、あるいはその結果として商業ビルやめて建て替えてしまうというようなものが比較的急増しているということで、この法案、いつ何でやるんだと。これは、先ほど局長答弁をしましたとおり、もう少し実態把握をさせていただく、これはやらしていただきたいと思いますけれども、現実にこの建て壊しといったようなことでございましたものですから、予防的にもやはり枠組みとして継承をする、この協定で継承できるという枠組みだけでも先に作
今もう既に財務省設置法について広田委員から御指摘、もうされているものですから、よく御承知の上で意見を聞かれているんだと思います。 この設置法、こういう町づくりのこういう部分だけでなくて、その他道路関係についても、実施計画というようなことでそれぞれ幅広く決められております。そういう意味で、できるだけ委員御指摘のような趣旨で要綱等々、枠組みが決まる、そういう中でそれぞれの省庁が責任持ってやれるという、できればそういう体制ができてくればいいと思います。ただ、財務省には財務省なりのこれまでのやり方、あるいは方向というものがあると思います。 先ほども、ちょっと戻りますけれども、なぜ四五%の部分についてこういう法律を、今回のように都市再
道路特定財源というのをもう一般化しまして、そして地域臨時交付金に代わるものとして今度地域基盤活力交付金というのを制度化させていただきました。これの期限を設けておりません。そういう意味で恒久法という位置付けで進めさせていただいています。
これは思いでありませんで、期限を切った場合には法律上明記しなければいけませんから、全くそれを付けていないということで、決して思いではありませんで、これは法律を変えない限り、法律を変えない限り、今回の地域活力基盤交付金という、こういう枠組みで進めさせていただきます。 ただ、予算措置、これはもう道路特定財源が一般化されましたその経緯でお答えしましたとおり、毎年度毎年度の予算で額が決められていくということであります。ただ、制度自身はそういうことで継続をさせていただき、恒久的に制度として使わせていただいておりますので、どうぞお地元の市町村長さんあるいは地域の皆様方に、おい、来年どうなっちゃうんだと、再来年これは変わっちゃうのかというよう
平山委員御指摘のとおり、こういう、公正取引委員会から国土交通省発注の車両管理業務について課徴金あるいは排除措置命令の前提となります、事業者に対してではありますが、事前通知が行われておりまして、まだ国土交通省には来ておりませんが、これがこういう事態に至ったことは本当に残念でありますし、私も国民に対しておわびを申し上げたいと思っております。 早速に、まだ公取から正式な国交省への連絡は来ておりませんが、今回の報道を受けまして、事務次官をトップといたしました車両管理業務の談合事件について調査するための委員会を立ち上げるよう、昨日、指示をいたしました。実態の解明と再発防止の検討を進めてまいりたいと思っております。ましてや、職員の関与が疑わ
大きな流れはもうそういう方向に行きつつあると思っております。まちづくり交付金も、先ほど局長とのやり取り伺っておりましたけれども、それぞれの地域の自主性、計画性、しかも歴史まちづくり、あるいは都市再生、あるいはその他、地域の開発等々、地方自治体が取り組みたい事業に対してこのまちづくり交付金が、こういうのをやりたいという計画自身も、もう地方自治体が自分たちでやりたいものを設計図を持って来られると。あと、ただ、確かにおっしゃるように、交付率とか、いや、ほかの制度があるではないかといったようなことが今御指摘ありましたけれども、骨格はそういう方向でそれぞれの地域が選択をできると。 下水道の例、引き合いに出して恐縮でありますが、下水道も今ま
我々も、最終的に道州制というのを検討しております。今、平山委員御指摘ありましたように、今のままの地方自治体というのも、やはり在り方、地方自治体の在り方自身も、必ずしも今知事と市長とが考え方が違うというような事例が随所に出ておりまして、地方自治体の在り方というものについてやはり考え直しながら、しかし一方、今申し上げたような、我々も、御党もそうかもしれません。地域主権といっても、最終的にどういう形を持っていくのかという意味では道州制というのは比較的近い考え方なのかなと思っておりますけれども、将来そういう方向に向けてやはり進めていく必要があるんだと思っております。
都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことを深く感謝を申し上げます。 今後、審議中におきます各委員の御高見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存であります。 ここに、委員長始め理事の皆様方、また委員会の皆様方の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表します。 大変ありがとうございました。
国幹会議の位置付けでありますが、国土交通大臣が高速自動車国道整備計画を決定するに当たりまして、国幹会議の議を経るということで義務付けられておるものであります。
審議会というよりも、国土交通省の設置法で国幹会議というものが定められております。第六条に国土審議会、社会資本整備会等々いろいろな審議会がありますが、これは第六条、そのほかに今申し上げました国土幹線道路法というのが定められておりまして、それの十一条で。国幹会議を別途、大臣が整備計画を決定する前にこの会議の議を経ることということで定められているものであります。
この国幹会議で御了解いただいたものについて、今度はいよいよ国交大臣が整備計画を決定することができると。したがいまして、逆に言えば、国幹会議で了解されませんと整備計画が決定、国土交通大臣が決定できないということになります。