委員御指摘のとおり、この違法取水、これ本当に国民の信頼を失わせる行為であります。そういう意味で、今御指摘の地域貢献という観点、これやはり信頼回復に向けてしっかり取り組んでいただくことが重要でありますけど、地域貢献という観点は、その取り組む過程で地域の要望、先ほど幾つか出ておりましたけれども、そういう環境、魚道等々、しっかりそういう地元の声を聞く過程で対応してもらいたいと思っております。
委員御指摘のとおり、この違法取水、これ本当に国民の信頼を失わせる行為であります。そういう意味で、今御指摘の地域貢献という観点、これやはり信頼回復に向けてしっかり取り組んでいただくことが重要でありますけど、地域貢献という観点は、その取り組む過程で地域の要望、先ほど幾つか出ておりましたけれども、そういう環境、魚道等々、しっかりそういう地元の声を聞く過程で対応してもらいたいと思っております。
信濃川中流域水環境改善検討協議会、平成二十一年三月の二十三日の協議会で取りまとめました提言におきまして、今後も引き続き国が中心となってモニタリングを行うということとされておりまして、国土交通省も、河川環境の調査を継続するなど、河川環境と水利用の調和に向けた努力を継続する所存であります。
地元十日町市などからの要望を受けまして、今回、宮中取水ダム、これ、共用しております取水するかんがい用水の水利権許可を行ったところでありまして、この取水のためには、発電所の導水管等に一定の水位を確保する水位維持用水が必要となってまいります。JR東日本は、これを発電用水車を通して下流に流す必要がありますものですから、発電をもう行われちゃうと、あるいは行わざるを得ない状況になってまいります。 これ、委員、このことを棚ぼた発電と御指摘されたわけでありますが、いずれにしましても、そういう利便をJR東日本は受けるわけであります。そういうことも踏まえて、先ほど来、信頼回復、地元の皆様方の意見を聞いて、要望を受けながら、きちんと信頼回復を図って
そういうことで進めさせていただきます。
国連海洋法条約は、海賊行為の抑止について各国ができる限りの協力を行うことを義務づけているものでありまして、具体的な取り締まりを条約上の義務として課したものではありませんでした。したがって、本条約を批准するときには、海賊行為の処罰、取り締まりのための国内法を整備することが必ずしも求められなかったということで、批准時点では法整備をしておりませんでした。 しかし、昨年の二月、既にこの法整備をして対応しようということで、内閣として法整備を準備してまいりましたし、同時に、昨年夏以降、月を追うごとにソマリア沖・アデン湾におきまして海賊事案が急増してきたことを思いまして、国籍を問わず海賊行為を処罰し防止する法整備を行うこととして、今回この法案
新藤委員御指摘のとおりであります。新法の効果、三点について今御指摘いただきました。 国連海洋法条約を踏まえて、海賊行為の抑止を実効あらしめるために海賊行為の定義をした、そして、それに伴いまして、今度は、国内法の犯罪として所要の罰則規定を定めました。 二つ目。他国の船も守れるのかということでありますが、今度の新法では、国連海洋法条約上、海賊行為というのは犯罪行為でありますので、すべての国が関係船舶の国籍を問わずに海賊行為を抑止する協力を、義務を負っているということで、国籍を問わず保護対象にすることができるようになるという、今御指摘の、歯切れよく今度は保護ができるようになります。 武器使用でありますけれども、現在あります正当
御指摘のように、本法案に規定をします海賊行為というのは犯罪行為であります。それへの対処は警察行動でありますから、海上警備行動と同様に、国会の事前承認に関する規定は設けなかったところであります。 ただ、海賊対処行動では、自衛隊をやはり的確な文民統制のもとで運用することが、ある程度長期間活動するというようなことも求められておりますので、遅滞なく国会に報告をするという国会への説明責任を十分果たす仕組みにさせていただいております。 本法案では、内閣総理大臣が海賊対処行動を承認したとき、そのときには海賊対処行動の必要性、区域それから期間などなどを定めました対処要項の内容を遅滞なく国会に報告していただく、また、海賊対処行動が終了したとき
海洋基本計画を閣議決定されましたときの御担当大臣、冬柴委員でありますので、海上保安庁の仕事について、あるいは業務の、あるいは装備についてまで、非常に詳しく御存じの上での御議論をただいまいただきました。 海上の安全については、第一義的に海上保安庁がきちんと対応するということは揺るぎもないことでありますが、しかし、今回のソマリア沖・アデン湾の事態に対しましては、今御指摘の装備の状況から、また海賊が使っております武器、ロケットランチャー等々を所持しているという状況から、今回、海上保安庁では無理であるという判断をさせていただいているところであります。
ソマリア沖海賊対処を目的として「しきしま」級を新たに建造するということはただいま考えておりませんが、しかし、御指摘いただきましたような外航海運の安全確保と同時に、我が国のEEZ、大陸棚延長を国連に申請している、海底で重要資源、レアメタル等々も発見されている、こういう我が国の海域をきちんと確保していくという上でも、海上保安庁の課題というものがまた新たに加わってきたと思っておりまして、真剣に検討してまいりたいと思っております。
改めて、この委員会でも海上保安庁の責任というのが議論されておりますし、また、海洋権益ということを守っていく、これは我が国周辺でありますけれども、という課題もますます大事になってきておりますので、現在の海上保安庁がとっている巡視警戒でいいのかどうかということも含めて、新造船のことも真剣に考えてまいりたいと思っております。
ただいま議題となりました高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年の我が国の高齢者をめぐる状況としては、今後一層の高齢化が進展していくとともに、特に高齢者の単身の世帯や要介護者が大幅に増加していくことが見込まれております。 高齢者の多くが居住している住宅につきましては、バリアフリー化の立ち遅れ、福祉サービスとの連携の不足等必ずしも住宅に係る高齢者対策が十分でない現状があるため、福祉施策とも連携しつつ、高齢者が安心して暮らし続けることができる住まいを確保する必要があります。 このような趣旨から、この度この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この
今の御質問は、国連海洋法条約を批准したにもかかわらず、海賊に対する法整備がなぜおくれてきたのかという御質問でございます。 この国連海洋法条約で、海賊行為の抑止につきましては、それぞれ各国が国内法令の範囲内で、最大限に可能な範囲で協力義務を規定しておるということでありますので、各国ができる限りの協力を行うことを義務づけるという趣旨でありまして、海賊行為の具体的な取り締まりを条約上の義務として課したものではないと承知しておりますし、また政策的にも、我が国が国籍を問わず海賊行為を処罰し、抑制し、取り締まる現実的な必要性がなかったという経緯であります。 ただ、政府部内では昨年の二月から、この国連海洋法条約に則しまして法案を海賊法案と
浜田大臣が御答弁されましたように、今は海上警備行動ということで出ておりますが、現在の海上警備行動で補えない部分、外国船籍を対象とできない。アデン湾を通過する、世界で二万隻該当しますけれども、我が国の船舶の構造上、かなりの部分が外国船籍に物資の輸出入を頼ってきているということでありますので、外国船籍を対象にしていくということも大事なことであると思っておりますし、国連海洋法条約でも海外船籍も含めてということを規定しておりまして、それにのっとりまして、今度の新海賊法制ではこれを対象にする。 あと、武器使用という点につきましても、今度の海賊対処法の中で、今の海上警備行動では使えない武器使用の部分について、危険を未然に防止するということか
この海賊対処法案で規定をしております「特別の必要がある場合」とは、海上保安庁のみでは海賊行為に適切かつ効果的に対処することができない場合であります。 本法案におきまして、防衛大臣は、海賊行為に対処するために、今申し上げました「特別の必要がある場合」には、閣議決定に基づく内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海賊対処行動をとることを命ずることを定めております。 なお、防衛大臣は、内閣総理大臣の承認を受けようとするときは、関係行政機関の長、私の場合には海上保安庁の長官であります、海賊対処行動の必要性などを対処要項の中に明記することとしております。 したがって、海上保安庁のみで海賊行為に適切かつ効果的に対処できない場合におい
お考えの一つだと思います。この点についてさまざまな議論があることは承知をしております。 ただ一方で、自衛隊法八十二条で、海警行動については防衛大臣の判断でできるという、他の関係の法令とのバランスあるいは規定というものも配慮して決めたものでありますし、同時に、今申し上げましたように、防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得ようとするときには、特別の必要がある場合には閣議決定をするということで、国土交通大臣である私もこれに参加していく、あるいは協議をして、その上で内閣総理大臣の承認を得るというプロセスを経ておりますものですから、今度のこの法案をこういう形でお出しさせていただいている次第であります。
委員が御指摘いただきましたように、この海賊行為というのはまさに犯罪行為でありまして、それへの対処というのは警察行動であります。そういう意味で、海上警備行動と同様に、国会の事前承認に関する規定は設けなかったものであります。 御指摘のように、海賊対処行動では、自衛隊を的確な文民統制のもとで運用することが求められており、国会への説明責任は十分に果たす必要があることは言うまでもありません。 そういう意味で、本法案では、内閣総理大臣が海賊対処行動を承認したときは、海賊対処行動の必要性、海上保安庁では対応できないということもここへ入ってきますけれども、区域、期間等々、部隊の行動を定めた対処要項の内容を遅滞なく国会に報告することとなってお
もう副大臣から答弁をしたとおりでありますが、オペレーションをやりますときに、二隻でペアを組んでやる。そういう場合には、当然でありますけれども、相互に、装備それから職員の能力を詳細に知っている、私と下地先生とがこうやってペアを組んでやる、下地先生の能力をちゃんと知っている、というようなことを詳細に把握した上で、単一の指揮下のもとでオペレーションを当然でありますけれどもやらなければいけない。そういう意味で、護衛艦と巡視艇、自衛官と海上保安庁というのは、それぞれの任務に合わせて建造されておりますし、また育てられておりますので、やはりそこが一体オペレーションを行うということは必ずしも適切でない。 今回、特に、出没する時間、場所、形態、こ
今度の法案では想定しておりません。
委員おっしゃるとおりであります。防衛大臣は、内閣総理大臣の承認を受けようとするときは、関係行政機関の長と協議して、海賊対処行動の必要性等を対処要項の中で明記するということになっております。また、特別の必要がある場合には、閣議決定に基づきまして、内閣総理大臣の承認を得るという手続でございます。
御指摘のように、第七条二項ただし書きで示されておりますとおり、現に行われている海賊行為に対処する、非常に急を要するとき、その場合でも、必要となる行動の概要を内閣総理大臣に通知するということは定めさせていただいています。 しかし、海賊行為、これはまさに犯罪行為でありますし、それへの対処というのは警察行動でありまして、海上警備行動と同様に、国会の事前承認に関する規定は設けなかったものであります。 また、今御指摘の、現に行われている海賊行為に対処するために急を要する場合、これは、現に存在する危機を排除するため速やかに対処する必要がありますので、海賊対処行動を実施するための国会の事前承認を必要とした場合には、国会における御審議に一定