海上保安庁法の第一条あるいは第二条におきまして、海上保安庁のまさに任務として、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務としているということで、地理的概念を問わず海上保安庁が今申し上げたことの任に当たるということは、海上保安庁の役割であります。 一方で、海警行動もそうでありますが、今度の法案第五条では、海上保安庁によるこういう海賊対処への対応は、今申し上げた海上保安庁法その他の法令の定めるところによりまして、海上保安庁がこれに必要な措置を実施するものとしております。 一方、今度の法律第七条で「防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、」この「特別の必要がある場合には、」は、海上保安庁の装備をもってしては対応で
