本来の目的は、都市と農山漁村が交流し、都市から農山漁村へ人を呼ぶことにより、農山漁村の活性化を図ることとされております。 このため、本法における支援は、都市と農山漁村との地域間交流に主眼が置かれておりまして、例えば、限界集落同士の交流は、本法の支援対象となりません。 しかしながら、現行でも、都市の範囲においては特段の限定は付されておらず、地域間交流の取組につきましては、広く本法の支援対象となり得るため、活性化計画の作成に当たっては、個別の相談に応じるなど適切なサポートを行い、幅広い支援につなげてまいりたいと考えております。
