総務省では、これまでも公立病院の繰出金に対する財政措置の拡充に努めたところでございます。 直近では、令和二年度に不採算地区中核病院に対する特別交付税措置を創設をいたしまして、また、令和三年度には不採算地区病院への特別交付税の基準額を三割引き上げるなど、必要な財政措置を講じてまいりました。令和四年度からは、公立病院の経営強化を推進するため、機能分化、連携強化を図るための施設整備等については、通常よりも地方交付税措置が手厚い病院事業債特別分の対象経費を拡充するほか、医師派遣に係る特別交付税措置を拡充することとしております。 今後とも、公立病院の実態なども踏まえつつ、持続可能な地域医療提供体制を確保するため必要な措置を講じてまいり
