まさに木戸口委員御指摘のとおり、外資規制違反が発生した場合に、事業者に対して再発防止を求めることは重要であると認識をしております。適切に対応してまいります。
まさに木戸口委員御指摘のとおり、外資規制違反が発生した場合に、事業者に対して再発防止を求めることは重要であると認識をしております。適切に対応してまいります。
お答え申し上げます。 現行の放送法においてはNHKが徴収する割増金の明確な規定がないため、この制度を法律に規定することでその位置付けが一層明確になるものと考えております。これにより、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した方とNHKとの契約が促され、受信料の公平な負担が実現されることを期待しております。 なお、本法案お認めいただいた場合においても、引き続きNHKが国民・視聴者の皆様に丁寧な説明を行い、十分な理解をいただいた上で受信契約を結んでいただくことが重要と考えております。
現行制度では、携帯電話などの割当て済みの周波数について、どのような場合に再割当てが可能なのか、明確な規定はございません。 そのため、本法案では、電波の有効利用が不十分であると認められる場合などにおいて再割当てできることを明確化するため、御指摘のような再割当て制度を創設するものでございます。また、既存の免許人に対する意見聴取などの手続や円滑に周波数を移行するための措置についても併せて整備することとしております。
お答え申し上げます。 本法案では、周波数の再割当てによって利用者に影響ができる限り及ばないよう、既存の免許人に対して事前に十分な意見聴取を行うとともに、周波数を移行する期間を適切に設定するなどの措置を講ずることとしております。なお、一般的に、携帯電話事業者は複数の周波数帯を保有し、携帯電話の端末はそれらの周波数帯に対応しているため、こうした措置を講じることにより、一つの周波数帯を返上しても直ちに利用者に大きな影響が及ぶことはないと想定しております。
今回の事故では多くの皆さん方がお亡くなりになり、いまだまだ救助ができていない方々もおられます。まずは、亡くなられた方々の御冥福をお祈り申し上げますとともに、御家族の方にお悔やみを申し上げたいと思います。 今局長からも御説明がありましたように、やはりこの無線というものの重要性というのは非常に大きい、どこにいても交信ができるような体制を取っていかなければいけないわけでありますが、国土交通省とも連携をしながら、二度とこういうことがないように、また現行の制度を悪用することがないようにしっかりと対応させていただきたいと思います。
昨日の本会議で岸委員の御質問に答えたわけでありますが、舌足らずで分かりにくかったという御指摘、しっかり反省をしながら、丁寧に分かりやすく説明をさせていただきたいと思います。 今、小沢委員御指摘のとおり、東北新社から東北新社メディアサービスが承継を受けたわけでございますが、本件は、そもそも承継元である東北新社の当初の認定時において外資規制に抵触しており、本来であれば認定そのものを受けることができなかったにもかかわらず、不適格な者、東北新社の認定をしたものであり、行政手続に重大な瑕疵があったものであります。 このように、認定などの行政手続に重大な瑕疵があった場合に、法律の明文の規定がなくても職権による取消しが可能であるとするのが
小沢委員から御指摘いただきました一九八一年の内閣法制局の見解は、同年に郵政省から電波法の放送局の免許に係る外資規制に関し内閣法制局に相談したところ、同法においては、免許の取消処分を行おうとする時点で取消し事由、取消し理由が必要であり、当該事由が存在しないのであれば取消処分を行うことができないというものでございます。 フジ・メディア・ホールディングスの外資規制違反は、総務省が同社から報告を受けた二〇一四年十二月時点では解消されておりました。二〇一四年当時、当時の担当者はフジ・メディア・ホールディングスの外資規制違反について内閣法制局へ相談しなかったと聞いておりますが、この電波法の整理は、放送法の認定放送持ち株会社についても同様に考
昨日の答弁も分かりにくかったというお話でございましたので、改めて御説明を申し上げたいと思います。 外資規制違反を見過ごさない枠組みを整備するため、本法案において、外国人等が保有する議決権の割合に関する変更の届出や定期的な報告を求めるなどにより放送事業者の外資規制の遵守状況を適時的確に把握できるようにするとともに、外資規制審査官を本年四月に新たに設置するなど、外資規制のチェック体制を強化することとしております。 また、本法案では、外資規制違反があった場合、一定の期間を定めて違反の解消を求めるいわゆる是正措置を導入することとしております。その適用に当たっては、先ほど申し上げたチェック機能の強化により把握した状況や事業者からの意見
先ほど木戸口委員からもそのことに触れていただきました。今回、不祥事についてはあってはならないことであり、大変深く国民におわびを申し上げなければいけません。 その後、昨年十月に、情報通信行政検証委員会の最終報告書で信頼回復に向けた方策の提言をおまとめいただきました。総務省では、先ほどお話があったように、この提言を受けまして再発防止の取組についてしっかりと取り組みまして、国民の信頼回復に努めてまいりたいと思います。
若松委員にお答え申し上げます。 本法案では、電波の有効利用の程度の評価を電波監理審議会が行うこととしており、そのため、本審議会の下に無線、ネットワークなどの技術や法律に知見を有する学識経験者で構成される専門の部会を設置をし、多角的に審議いただくこととしております。 また、評価の方針につきましては、無線局の数や無線通信の通信量などについて周波数帯ごとに評価することなどが考えられますが、その具体的な内容については、本審議会が事前に自ら定め、公表することとなっております。 総務省としては、このような新たな枠組みにより、技術の進展に応じたより適切な評価を行うことが可能となり、更なる電波の有効利用が進むものと考えております。
若松委員御指摘の点は大変重要なことだと認識をしております。 例えば、総務省の有識者会議の取りまとめにおいても、NHKにおいては、予算消化を目的とする不要な支出が生じないよう、これまで以上にチェック体制を確保することが必要といった提言をいただいているところでございます。 総務省としては、NHKに対して予算や決算のチェック体制の確保を求めていくとともに、NHKの収支予算に付す総務大臣の意見や、予算や決算に関する国会での御審議などを通じて十分なチェックが行われることにより、還元目的積立金の制度が有効に機能するものと考えております。
お答え申し上げます。 私の地元も、山間地域、離島等もあり、難視聴地域も随分ございます。そのことも踏まえながらお答えをさせていただきたいと思いますが、我が国の放送は、NHKと民放の二元体制の下で、それぞれの長所を発揮することでその効用の最大化を図ってまいりました。御指摘のように、NHKによる民放への協力を義務とすることは、このようなNHKと民放の二元体制を損ないかねないものと考えております。したがって、字幕放送の実施や難視聴の解消など、本法案におけるNHKの民放への協力については努力義務としているものでございます。 また、民放への協力に要するNHKの費用を国の予算で措置することについては、国民・視聴者からの受信料によってその経
先ほどもお話ししましたけれども、民放への協力に要するNHKの費用を国の予算で措置することについては、国民・視聴者からの受信料によってその経営が支えられているNHKの公共放送としての位置付けやその自律性を損なうおそれがあり、極めて慎重な検討を要するものと考えております。
芳賀委員におかれましては、山形のローカル局で人気のキャスターでありアナウンサーであられたと聞いております。 昨日の本会議で答弁したとおり、インターネット動画の普及などによる若者のテレビ離れなど、ローカル局を始めとした地上テレビ放送を取り巻く経営環境は厳しくなってきていると認識をしております。このため、私が総務大臣に就任後直ちに取りかかった問題の一つであり、就任後約一か月で有識者検討会を立ち上げ、検討を開始したものでございます。 委員の問題意識は私も十分に理解しておりますし、取りまとめ案を皆様に可能な限り早くお示しできるよう、引き続きスピード感を持って検討を進めてまいりたいと思います。
御指摘の自民党から発出された文書につきましては、政党がされたことについて政府として良しあしをコメントするべき類いのものではないため、政府としてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。 選挙期間中か否かにかかわらず、放送事業者は自主自律により放送番組の編集を行っていただくことが基本と考えております。
放送番組は放送事業者が自らの責任において編集するものであり、放送法は、放送事業者が自主的、自律的に遵守するものであるという基本的な考え方については変わりがないと認識をしております。 以上です。
お答え申し上げます。 政見放送や経歴放送を放送事業者や選挙管理委員会のホームページに掲載することについては、全ての候補者等の平等、公正な取扱いをどのように確保するかや、政見放送等の放送回数の制限を設けている現行法との関係をどのように考えるかといった論点がございます。また、選挙運動に関する事柄であることから、各党各会派において御議論いただくべきものと考えております。 以上です。
今局長からお話ししましたように、この検討会でどういう結論が出るかということについて私が今申し上げるべきではないと思っております。
もちろんそういう結果もあり得るのかなとは思っておりますが、今の時点ではそれ以上は申し述べません。
御指摘の周波数帯については、現時点では携帯電話以外の大きな新たな利用ニーズは顕在化していないと認識をしております。総務省としては、引き続き今後の電波利用の状況を注視してまいります。 その上で、本法案においては、電波の一層の有効利用を推進するため、第三者機関である電波監理審議会が主体的に電波の利用状況を評価、提言できる仕組みを導入することとしております。 こうした枠組みによりまして、新たな電波利用ニーズが顕在化した場合は、本審議会の評価結果などを踏まえて、周波数のスムーズな移行、再編を推進してまいりたいと思います。