有給休暇を二十日にすれば確かに二百二十三日になりますね、これは。計算上そうなる。それから、八時間がもう少し短くなれば計算上はいろいろ出ます。しかし、それは今度の労基法の改正で具体的にそこは入っていないわけです。つまり、努力はしている、努力の方向がありますという意味だと思うのですね。 それで、一日の所定を七時間半として計算すれば千七百四十七時間半になります。しかし、一日七時間半にしても、時間外労働の上限というのを決めなければならない。これは年間五十二時間にしなければ千八百時間にはどうしてもならないのですね。 ですから、いずれにしても有給休暇は二十日にするように努力するのならするとして、時間外労働の上限を今度は法制化していないわ
