問題を分けて考えてほしいと思うのです。 安全措置について、これじゃ危ないなとかこういう危険があるなどかいう場合は、おっしゃるとおり、労働者であれ事業主であれ、第三者であれだれであれ、基準局や基準監督署に申告することはできるわけです。それにこたえられるだけの体制があるかどうかは——労働省がこれだけでかい仕事をやるのには今監督官の人数、要員がうんと少ないと私は思うのです。しかし、それはそれとして、少ないからできないのではなくて、少ない中でも対応はできるわけですから、これは一つのものとしてあるわけです。 問題は、緊急時に避難することは労働者もできますよ、使用者もそれを妨げてはいけないのですよというのを、表現は別として、緊急避難権と
