もちろん営農される方が畑地化を選択する、その自由があるのは当然ですし、そういったことは一つ一つあると思うんですが、それであれば、従来の基本法であってもそういった畑地化は十分行われている中で、あえてこの改正案の中で畑地化という文言を入れたそのメッセージとして、やはり畑地化を推進するんではないかということを我々としては危惧しているわけです。 是非、この畑地化ということが大きな現状を変更するものではない、そういった御答弁はいただけないでしょうか。
もちろん営農される方が畑地化を選択する、その自由があるのは当然ですし、そういったことは一つ一つあると思うんですが、それであれば、従来の基本法であってもそういった畑地化は十分行われている中で、あえてこの改正案の中で畑地化という文言を入れたそのメッセージとして、やはり畑地化を推進するんではないかということを我々としては危惧しているわけです。 是非、この畑地化ということが大きな現状を変更するものではない、そういった御答弁はいただけないでしょうか。
この問いに関しては、その食料供給能力の確保ということで、不測の事態というところから議論をさせていただきました。 やはりこの、今回、食料安全保障という点では、いかにして水田を残していくのか、汎用化しつつブロックローテーションしながら残していくのかというのが非常に重要であるというふうに我々考えているということをお伝えして、次の問いに行きたいと思います。 改正法の二十六条の二項、望ましい農業構造の確立について、担い手の部分にその他の多様な農業者というものが新たに追加されたわけですが、これは改めてですが、どのような農業者を想定しておられるのでしょうか。
ありがとうございます。 これ、あらかじめ通告していましたが、兼業農家というのは、現行基本法においても担い手に含まれるという理解でよろしいでしょうか。
資料の二を御覧ください。 今の答弁にもあったように、これは農水省というか、九州農政局の資料、まあ九州だけではなくて全国そうですけれども、認定農業者、担い手の一部ですが、の対象として、性別、年齢、そして専業、兼業の別と明確に書かれているように、制度の設定としては兼業の方も担い手として含まれる、つまり効率的、安定的な農業経営を営む者の中に兼業の方は元々含まれていたと考えるんですね。 にもかかわらず、今回、二十六条の二項でわざわざ効率的かつ安定的な農業経営を営む者及びそれ以外のというふうに書いて、あたかも兼業農家であったり家庭的な経営をする方が効率的かつ安定的な経営をしなくてもよい、そのような読み方ができてしまうのではないか、その
ありがとうございます。 私も、その多様な農業者が農地の維持をしていくために参画する、これは大賛成でございますし、兼業の方々がこの多様な農業者に含まれるということも理解しております。 ただ、このそれ以外のということを入れることによって、その兼業農家の方々が効率的かつ安定的な農業経営を営む必要がないとか営んでいないような、そういう印象はやはり拭えないのかなと思うんです。効率的かつ安定的な農業経営を営むのは全ての農業者のなしておられることだと思いますので、それは前提としつつ、この農業経営が農業生産の相当部分を担うかどうか、これはそれぞれの農家の方々の経営というか生産、その置かれた場所によってこれから組み合わされていく、まあ兼業とい
ありがとうございます。 未達成であるその理由は、一定、御説明、分かりました。一定程度進んだということも、私も評価します。ただ、今後検証していくという点では、この目標は今後も維持するということでしょうか。それとも、目標を八割から七割に下げる、六割に下げる、こういうこともあるんでしょうか。
是非お願いいたします。次の計画でどのようなものが出るか、是非、関心を持って拝見させていただきたいと思います。 おっしゃるように、私の地元兵庫の中山間でも真っ青な状況で、それは無理です、八割を目指すというのは。まあ、無理と言ってはいけません、非常にハードルが高いです。であれば、目標設定八割、全国という、まあ、言ったらちょっと乱暴な目標設定ではなくて、この地域は六割、この地域は九割みたいな地域ごとの目標設定であったり、県ごとの目標設定であったりというのが必要なんではないか。 様々な目標を立てる、それは非常に重要なことだと思います。ただ、立てっ放しではなくて、やはり検証し、次の目標設定をどうしていくのかというのが重要な課題になるか
是非よろしくお願いいたします。 うちの地元でもコンサルタントが入ってやっていますけれども、それが入らないと恐らく農家の方だけでは段取りも分かりませんし、初めてのたった一回の経験ですので、コンサルタントのようにもう流れの分かっている人にどんどん入ってもらう。で、これは短期的なものだと思いますので、是非集中して実践していただいて、速やかな農地の集積、集約、それが農村の持続的な発展につながると理解しております。 ちょっと順番を変えまして、農福連携について御質問させていただきたいと思います。十六番になりますが。 農福連携について、先週の委員会で議論があった、そのことを議事録で拝見させていただきました。政府案では、障害者の農業の参
確かに、四十三条の二項のところに農村全体で福祉の向上ということが入っていますけれども、重ねて入れても別に問題はないと思いますし、先ほど私は、これらの者の福祉の向上という文言を四十六条に入れる、若しくは、今大臣が言われたのであれば、障害者総合支援法の趣旨に鑑みとかそういう文言を入れるだけでもそういった懸念は払拭できるのではないかと思いますので、是非御検討いただければと思います。 ここに農福連携が入ったこと自身、私も非常に感謝しております。私も、社会福祉法人の理事長として就労のBを運営していますけれども、農福連携もう十何年やり続けておりますけれども、なかなか身が入らない、形だけというのが実態でございます。 令和元年に農福連携等推
コーディネーターを配置してくださるのは非常に有り難いですけれども、全国に三千、例えば新しくできたところに全部にコーディネーター配置するなんてことはあり得ないわけですし、既存のこの共同受注窓口、何が問題かというと、例えば我々兵庫県ですと、神戸にあるんですね。そうすると、神戸にある受注窓口は、神戸の周りの、つまり鉱工業の受託をしてそれをやる事業者ないかというわけです。兵庫の北の方の但馬、丹波、そういったところの事業は一切窓口にならないわけですね。それが農福連携の身が入らないということだと思います。 せっかくその共同受注窓口がある、それでうまくいっている土佐、あっ、土佐じゃない、高知県であったりとか安芸市であったりとか、四国は結構うま
是非、農福連携が数だけではなくて中身のあるものになるように御協力をよろしくお願いいたします。 最後、残り僅かな時間ですけれども、農業関係団体について、最後御質問させていただきたいと思います。 十二番のところですけれども、従来の第九条に規定されていた農業に関する団体が独立して第十二条、新十二条に行きました。従来の九条に規定されていた基本理念の実現に主体的に取り組む義務というのが九条はありましたが、これが十二条にはないように見えるんですね。そこを懸念しています。 平成二十七年の農協法の改正による農協改革の趣旨、これは今次改正ではどのように反映されていくのか、また、平成二十七年の農協法改正の趣旨を踏まえて、例えば団体の自由な経
是非、改革の針を後戻ししない、改革を前に進めるというところでこの農協改革も進めていただきたいと思いますが、先ほどから農と食の距離が縮まっていないということが度々出てきました。価格形成においても農と食の距離が縮まっていない、これは非常に大きな課題だと思うんですが、その一つ、この距離を縮めるという方策として、協同組合間の連携というものがあり得るんではないか、その生産する協同組合と消費する協同組合がより近くあることによって、例えば価格であったり、例えば流通であったりがより効率的な、そしてお互いにとってウィン・ウィンになるようなアイデアが出てくるんではないかと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
時間が参りましたので、最後の質問できませんが、資料の四にあるように、最近、北海道でイワシが大量に出ていると、これを埋立て、焼却して五百トンぐらい捨てていると、江戸時代、これは銀肥と言われた、大切な肥料になっていたものが、連携がないとただのごみ、廃棄物になってしまう、こういったことも漁協と農協とつながっていればもったいないねという話になるんじゃないかと思うんですね。是非連携を進めていただきたい、そのことをお伝えして、質問を終わります。 ありがとうございました。
おはようございます。日本維新の会・教育無償化を実現する会、金子道仁です。 まず冒頭、先般、三月二十二日にこの場所で議論させていただいた積み残しである就学義務に関して、少し法律論になりますが、大臣とお話しさせていただきたいと思います。 先般の質疑の中で、学校教育法十七条、就学義務規定について、その立法時期、立法趣旨、立法経緯について御質問しました。その中で、文科省の方から示された就学義務違反の事例としては、例えば子供を芸能プロダクションに入れるために学校に送らないとか、パチンコに行くために家に残すとか、とんでもない事例が出され、これはまさに就学義務違反として取り締まる意義があると私も共感いたします。これらの事例というのは、親権
ありがとうございます。明確に御答弁いただいて本当に感謝します。 今大臣が言われたように、個別の案件ごとに判断する、これが一つのネックになっておりまして、それぞれの学校、教育委員会が判断する、個別に判断するときには、その担当の判断によって広がったり狭まったりすることがあるということは御認識いただいて、保護者や子供たちが不登校状態になっていることについて圧迫を感じることのないように、その辺りの配慮を是非お願いしたいと思います。 春になりますと、残念なんですが、学校に行きづらい子供たちを受け入れる民間施設であるフリースクールが子供たちを受け入れる。そうすると、今大臣が言われた正式な手続をしていくために、学校と、在籍校と連携を取り始
このガイドラインができたのが一九九二年、平成四年、もう三十年以上たっています。その当時は、非常にこのガイドライン優れたものであり、これを基準に民間としても受皿をつくっていけばよいという指標になりました。ただ、このガイドラインが三十年たって位置付けが変わっていない、今も個別に判断してくださいというのは非常に効率的ではないと感じます。 今、今年度から長野県では信州型フリースクール認証制度が始まりまして、県で認証したことはもうその市区町村全て共通してここは認証されているという認定になりますので、フリースクールのチェックではなくて、子供たち一人一人に関して不登校状態をどう解消していくのか、そちらに時間を割くことができるようになっていきま
教育委員会の構造としてこうならざるを得ないというのは十分理解しますが、やはりこの働き方を改革していくという方向性の中でこれが非常に無駄な作業になっているということを改めてお伝えさせていただきます。 資料一を御覧ください。 今年度から放課後デイに通っている不登校児童生徒に対して個別サポート加算が導入されました。この導入の経緯について、趣旨について、こども家庭庁から御説明をお願いいたします。
ありがとうございます。 このような形で、不登校児童支援の一部ですけれども、経済的なサポートが入って非常に高く評価する点と、一つ懸念をお伝えすると、不登校児童生徒の中にグレーゾーンと言われる発達障害の傾向のある子供たち大量にいます。この情報が保護者に流れると、じゃ、是非、子供たちに認定調査を受けて受給者証を取ろうと、そして発達障害の障害認定を受けて放課後デイを是非活用していこうという、そういう流れになってしまうことがないか、受給者証が大量に出てしまう、そのような流れを促すんじゃないかということを懸念しています。 であれば、例えば同じように、放課後デイだけではなくて学童、放課後児童クラブ、こちらにもこういう加算を加えるというのは
ありがとうございます。 一問質問飛ばさせていただいて、今の御説明いただきまして、居場所をつくっていただいている作業、また今回は放課後デイについて加算を加えてくださったこと、これ非常に有り難いんですが、説明を伺いますと、やはり障害のある不登校児童生徒には経済的な支援をするが、それ以外にはしないというような、そのような響きを私は受けております。 二〇一六年の教育機会確保法、検討事項の二の中で、不登校等、教育機会確保のために必要な経済的な支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じると、そのように検討事項に加えていただきました。 政府として、放課後デイの加算という形が今スタートしましたけれども、繰り返し言
ありがとうございます。 調査研究なさっていることは承知しております。もう七年以上続けておられて、もういいかげん結論を出す時期ではないかということを改めてお伝えします。その一つが今回の放デイでの加算だと思いますので、是非、支援をしていく、そして、困窮している家庭たくさんありますので、是非サポートしていただければと思います。 続いて、高校の、高等学校の改革について御質問させていただきます。 中教審の初等中等教育分科会の高校の在り方ワーキンググループ、昨年の八月に答申を出されました。二つの方向性、生徒一人一人の多様な可能性を伸ばす多様性への対応と、社会で生きていくための必要な共通して身に付ける共通性の確保、この二つの方向性の中