先ほど宮口委員も同じような質問をされていましたけれども、要は、平たく言えば、運営会議が設置されていない、法律ができていないから留保されているという理解でよろしいでしょうか。
先ほど宮口委員も同じような質問をされていましたけれども、要は、平たく言えば、運営会議が設置されていない、法律ができていないから留保されているという理解でよろしいでしょうか。
やはり、その先に国立大学法人法を改正した上でこの国際卓越研究大学の公募を始めるのが本来あるべき姿だったんではないかと思うんですね。その急ぐ気持ちというか、それはとてもよく理解できます。ただ、急いだとしても、やはり公募をしながら条件が変わる、まさにゴールポストが動いていくとか新しく設置されるというのは、公募に応募した大学からしてもやはり混乱を招きますし、フェアなやり方ではないように私には見受けられます。 やはりタイミングが違ったのではないか、昨年の国際卓越研究大学法の改正の、制定の際に、是非ここは改正も一連の関連法としてすべきではなかったんではないか、そのように考えますけれども、その点についてもう一度お願いします。
質問を変えたいと思います。 やはり、その点に関しては、やはり順番について、私は今の御説明は十分理解は難しいところです。 昨年の六月一日に、ごめんなさい、昨年じゃない、今年の六月一日ですね、文科省が関係大学にこの合議体の説明をした際、合議体が必要な理由、中身としては、多様なステークホルダーとの対話、財源の多様化への対応等、この合議体が必要な理由については、ガバナンス強化という目的のためには国際卓越研究大学以外の大学にも当てはまるものであるとの言及があったと資料をいただきました。六月一日の説明内容です。 合議体が必要な理由は国際卓越研究大学以外もそうだという説明であれば、この考え方に立てば、全ての大学に義務化するというのが一
ごめんなさい、取扱いに違いを設けないという趣旨ですか。もう一度お願いします。
私の質問の、運営方針会議が義務化される大学と任意の大学の区別がなぜなのかというところが、ちょっと説明が明確ではないんではないかというふうに私は聞いていて思っております。 配付資料の一番のところで、また、これが、説明資料の中、ハイライト付けましたけれども、運営方針会議を設置する、申請するか否かが大学の自由な意思に任されている、そういう大学のみ組織の基幹となるガバナンスを変えるのは法制上難しいというのが一つの理由として今回の法改正になったわけです。 これを見ると、つまり、このガバナンスの根幹である運営方針会議を付けるか付けないかということを大学の自由な意思に任せるということは法制上難しいということであれば、全ての任意の大学が運営
私、ここ、あえてハイライトを、国際卓越研究というところを書かなかったんですね。これは別に国際卓越研究大学の話じゃなくて国立大学法人法の話なので、国立大学法人法のガバナンスを変えるかどうかが大学の自由な意思に任されることは法制上難しいというふうに読み取れるんです。であれば、全ての任意も駄目なんではないですか。ちょっとその辺り、明確に御説明お願いします。
ごめんなさい、私はちょっと今の説明だと分かりにくくて、義務と任意を分ける理由も分からないですし、この法制上の理由であれば、任意で申請することは国立大学法人法のガバナンスを大きく変えることなんで認められないのに今回は任意も入っているというところで、非常に、対象の幅も、この任意かどうかというところも、どちらかに整理をされた方が説明としてはよく分かるのかなと思っております。 ちょっとここ堂々巡りになるので次の質問させていただきたいと思いますが、配付資料の二のところで、これも理事懇、理事会でいただいた、法制局に提案した原案と原案からの変更という資料をいただいたので、その中の一部をうちの事務所で切り張りして、こんなふうに変わったんだなとい
その点、よく分かりました。ちゃんとこの部分は担保されているという理解ですね。 じゃ、もう、資料の三の方ですけれども、こちらの方は二十一条の五というものが丸々入ってきたんですね。元々法制局に出した文科省案にはなかったものが、法制局との協議の中で二十一の五というのが入ってきて、二十一の五以降が一個ずれていったという形になりますが、なぜ、この原案からの変更の中でこの学長の、学長というか、運営方針会議の活動ですね、に関しての規定がここに入ったか、その説明をお願いいたします。
文部科学省で判断ではなくて、法制局との協議の中で判断したという趣旨でよろしいでしょうか。
これ、非常に運営方針会議の重要な活動規範がここに書かれているんですね、三か月に一回以上は学長から報告を受けなきゃいけないとか。そういった内容が元々入っていない、つまり運営方針会議をどういう形で運営するかということがそもそもの案にないということが少し心配なんです。 どういう形でこれを考えて、法案に載せないで規則等で入れようと思っておられたという趣旨でしょうか。
まあ最低限だと思います。これがまさに今回の法案の骨子だと思うんですね。運営方針会議をつくるという一番大事なところがそもそもの原案になかったというところが少し心配を感じるところであるということはお伝えさせていただきたいと思います。 文部科学大臣にお答えいただきたいんですが、方針、ごめんなさい、運営方針会議を設置する意義は何でしょうか。
ありがとうございます。 これによってガバナンスの強化が図られる、簡単に言うとそういうことだと理解しますけれども、そうすると、既存の学内組織、役員会、経営協議会、教育研究評議会等との今回の運営方針会議の役割分担はどうなるんでしょうか。
CSTIの最終取りまとめにあります世界と伍する研究大学の実現に向けた制度改正等のための検討会議、制度の改正に向けた論点整理、令和三年十二月二十四日の資料の中で、運営方針会議の設置に伴い、学長の選考、解任の申出に係る役割を担う学長選考・監査会議については廃止することが適当とされましたが、本法律案では引き続き存置されることになりました。その理由を御説明ください。
理由は分かります。ただ、レアケースに対して対応するために常置の機関を設置するということについてはいかがなものかと思います。そういうレアケースであれば、それに対するアドホックの組織をつくって対応すればいいように思えますので、常置の機関が似た、また重複するような機能を持つというのは、我々としては、行政改革の逆を行くような、そんな設置に見えますので、適当ではないというふうに考えます。 また、経営に関する運営強化という点であれば、もう既に経営協議会というものがあるわけですから、その諮問機関から意思決定機関、議決機関に移行するという形で権限強化をするという選択肢はなかったんでしょうか。大臣、お答えください。
やはりそこは、引き続き置くということが納得が余りできないんですね。社会福祉法人法の改正でも同じような評議員会というものを議決機関に変えたという経緯もありますし、余計な組織をつくるということが逆にガバナンスに対してのマイナスの影響を及ぼすんではないか、そのように思いますので、その辺りも是非今後しっかり見ていただきたいと思います。 運営方針会議の委員の人材確保はどのように図っていかれるんでしょうか。
今の話を聞くと、経営協議会のメンバーと非常に重なる人が思い浮かべられるんですね。実際にその運営方針会議のメンバーと経営協議会の役員は兼務が可能であるというふうに伺っています。運営方針会議の人材の確保、非常に難しいと。そうすると、双方の人材が、同じ人が二つの組織にいるということは十分考えられると思うんですね。 先日の参考人質疑で田中学長と終わった後に少し座談をする中で、将来どんなふうに、運営方針会議つくるんであればどんなふうに人材を探すんですかというふうに聞いたところ、いきなり部外者を招聘するのは非常にリスキーだからできないと、私たちの知っている、既に関わりのある、教学について理解のある、経営能力のある方を任命するというような意見
ガバナンスの強化のための法改正だと理解していますので、是非、執行の際にはその辺りも御注意いただきながら、もし無駄な組織であれば重ねての改正というものも検討いただければ有り難いと思います。 新しくできる運営方針会議、どうしてつくるのかというか、私もちょっと明確に十分理解できないところもあるんですが、まさかこれが新しい天下り先になることは絶対ないとは思いますけれども、その辺りについて是非大臣の御答弁をお聞かせください。
質問の順番が逆になってしまいましたが、その運営方針会議委員が想定される勤務状況、働き方というのはどのような形になると考えられますか。
三か月に一度ということで、ただ、非常に知見を有する仕事ですのでなかなか人材を集めること難しい、非常に多額の給与というか報酬を提供しないとなかなか集まりにくい。そういった中で、その運営方針会議にもメンバーシップとして給与が発生し、経営評議会の方でも当然、またこれも諮問別で行われるので給与が発生するとなると、大学の経営に対しては少なからぬ負担が掛かるんではないかなという心配もございます。 ちょっと質問追加になりますが、教えていただけますか。
是非その辺りしっかりよろしくお願いいたします。 最後に、国際研究能力の向上、ガバナンスの改革についてお伺いしたいと思います。 今回、東北大学が国際卓越大学として認定候補に選定された理由を教えていただきたいんです。大学のガバナンス、どの点が、どの部分が評価されたのか、その点にフォーカスを当てて選考理由を教えていただけますか。