今おっしゃられた戦略的な資源配分であったりとか、再配分についての組織内での共有、ビジョンをしっかり共有しながら資源をしっかり適切なところに落とし込んでいく、これは言い換えると執行の部分が非常に優れているという評価であるというふうに私の方は理解しております。 なぜ東北大学のこの執行部分が優れているのかの、その組織的な要因について教えていただけますか。政府参考人。
今おっしゃられた戦略的な資源配分であったりとか、再配分についての組織内での共有、ビジョンをしっかり共有しながら資源をしっかり適切なところに落とし込んでいく、これは言い換えると執行の部分が非常に優れているという評価であるというふうに私の方は理解しております。 なぜ東北大学のこの執行部分が優れているのかの、その組織的な要因について教えていただけますか。政府参考人。
今おっしゃられたその改革の理念が組織の中にしっかり浸透している、それが今回の東北大学のその選考理由のキーワードだと思います。それを表すのがSLT、ストラテジック・リーダーシップ・チームというものを、今はないけれども、それに類したものがあるので、それを明確な組織化をしていくということが今回東北大学が選考された理由だと思います。 まさにその執行体制の強化であるということなんですが、今回の法改正でガバナンスを強化する、運営方針会議を設置するというのは、執行の強化ではなくて管理監督の強化ということで、少し今回の東北大学を選考した理由と違う方向に向かっていると思うんですが、私はまず執行体制の強化をガバナンスの強化としては重視すべきではない
まさに、その面の運営方針会議が行うその役割というのは、重要性はよく理解しております。それによってガバナンスを強化していくことは非常に重要だと思います。と同時に、執行体制の強化という点に関しても是非併せて検討していただきたいと思います。 先日の参考人質疑の中で、高橋委員の方から、URA、研究推進支援員の重要性について御指摘がありました。執行体制の強化という点ではこの東北大学のSLTとも共通するところがあると思いますが、研究者でも事務員でもない方々が組織の中でビジョンを共有し、資源の配分を検討しということで、今後、大学の研究力強化のためにはこのような方々の強化が非常に重要なのではないかと思いますが、このURAの増強を進めることについ
時間が来ましたので、以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
日本維新の会、金子道仁です。 私は、現役の牧師、キリスト教会の牧師として活動しながら、今、参議院として昨年から活動させていただいております。 私の同僚、先輩方、ずっとこの旧統一教会の被害者救済ということでもう四十年来活動している方々がたくさんおられる中で、今回このような法案ができたことというのは、遅きに失したとはいえ、感無量であることも間違いございません。 この法案の審議の中で、与党案、この被害者の救済のための法律相談支援体制を強化していくという案、そして我々維新・立憲案、この包括保全をつくるということ、この双方の法案が成立することが被害者の救済にとっては最も良いものではないか、そのような立場は今も変わっておりません。こ
是非よろしくお願いいたします。 政府参考人にお伺いします。 資料一を御覧ください。昨年の十一月から旧統一、ごめんなさい、霊感商法等対応ダイヤルの設置が行われ、現在も行われていると理解しております。ちょっと古い資料を配付しましたが、旧統一教会、二月末の段階で六百七十七件、現代では、現在では千二百二十八件の問合せがあると承知しておりますが、この中で民事保全の申立て、民訴の提起、民事調停、集団交渉に至ったケースは何件ありますでしょうか。
ありがとうございます。 千二百二十八件の問合せがあった、これは評価すべきだと思います。ただ、そこから民事訴訟に至ったケースがゼロということは、やはりそこにハードルがあるということの一つの一年間の証左ではないかと思うんです。そのハードルをどうやって埋めていくかが今後の執行の課題になっていくと思います。 今回、法テラスの中にこの窓口が設置されて、その中には弁護士、また心理専門職が配置されておられると思います。しかし、昨年夏のこの旧統一教会の問題が発覚するまでは、この宗教に関する問合せに関しては行政の窓口は基本的に受けてこらなかった、これは我々の関知するものではないということで窓口がなかった中で、急に窓口ができてきたわけです。
ありがとうございます。 相談窓口、法テラスに問合せが来た相談窓口、そこから、公的な機関だけではなくて、全国弁護士連絡会やよりそいホットラインといった民間団体へもつないでいるという体制はここで見ることができます。 そして、与党の方からは、政府提言として、元信者、また宗教二世の方々等の知見を生かした、活用した相談体制の構築が重要であるという、そのような提案をいただいた、しておられるということを伺いました。 非常にこの観点重要だと思うんですが、同時に、すごく寂しさを覚えるんですね。一九八〇年代、この旧統一教会の問題は二世なんかなかったんです。元々は被害者の保護者、上の親御さんたちが何とか救済をしてほしいということを相談してこら
具体的な答弁、本当にありがとうございました。是非、官民挙げて、この問題を早急に、またしっかりと社会的に受容していけるようにこの問題を解決していくことができればと思っております。 ここまでで法務大臣の質問終わりましたので、よろしければ御退席いただければと思います。 続いて、法案の成立後の執行について……(発言する者あり)あっ、ごめんなさい。
失礼いたしました。 続いて、法案の成立後の執行について、文部科学大臣にお伺いしたいと思います。 この法案が施行されましたら、旧、ごめんなさい、文科省としまして、旧統一教会に対して指定宗教法人若しくは特定指定宗教法人の指定手続が行われると理解しますが、そのための宗教法人審議会に対して諮問は速やかに行われるのでしょうか。
是非、この法案が速やかに施行されることは非常に被害者救済にとっては重要なポイントだと思いますので、速やかな諮問を行っていただきたいと思います。 また、解散命令が出るまで、解散命令請求が出るまで約一年近く掛かったというこの諮問、慎重にされたということは非常に理解しますが、今までもう一年掛かっているので、今回諮問がかけられたら、その諮問から指定を、指定するかしないかの判断を含めて、どれくらいの期間で判断が出るとお考えでしょうか。文科大臣、お答えください。
繰り返しになりますけれども、既に一年、宗教法人審議会の審議されてきたということも踏まえて、できるだけ早く結論を出していただきたいことを重ねてお伝えしたいと思います。 ちょっと時間が少し足りなくなりましたので、一つ飛ばしていただいて、ここまでで文部科学大臣の御質問を終わらせていただきたいと思います。
続いて、条文の内容についてお伺いしていきたいと思います。法案提出者の先生方にお伺いしたいと思います。 まず、この指定宗教法人、特定指定宗教法人、この内容について条文の修正協議等を行っていただけたこと、本当に感謝申し上げます。 その中で、現在できてきている条文に関して御質問をしたいと思いますが、第七条第一項の一、被害者が、済みません、これ指定宗教法人の要件ですね、被害者が多数、相当多数存在するというのが一つ目の要件にあります。そして、二つ目の要件が、状況を把握する必要がある。これが二つ別々の要件として立っているわけですけれども、そもそも被害者が多数存在すれば状況を把握する必要は当然あると私は理解するんですが、この二つを並べてい
じゃ、次に、特別指定宗教法人の要件がまた一つ出ているわけですね。特別指定宗教法人の場合は、十二条の第一項の二に、財産の隠匿、また散逸のおそれがあるという要件がまた加わってきています。 今回の条文修正によって、指定宗教法人と特定指定宗教法人の差異が本当に小さくなってきている。これは被害者救済を迅速にやるという観点から非常にいいことだと思うんですが、差異がなくなってきているんであれば、いっそのこと一つにしてしまった方が法的にも整理が付いて分かりやすい制度になるんじゃないかと思うんですが、この状況を把握する必要はあるけれども財産の隠匿、散逸のおそれがないケースというのはどういうことを想定されるんでしょうか。
やはり、聞いていても、その状況を把握する必要があるというのは、当然のことながら、財産の隠匿、散逸、つまりその財産がなくなってしまって被害者保全、被害者の財産保全が守られなくなると、そのような危険性があるということなので、説明聞いていても、やはりその要件、非常に類似しているというふうには思います。 だからこそ、ここまで条文を修正したんであれば、被害者救済を迅速に行うという点で、指定宗教法人と特別指定宗教法人、この区別を一つにまとめることはいかがでしょうか。
ありがとうございます。 今の後半のところは宗教法人法の二十三条のところの話なんで、ちょっとその話も是非お伺いしたいんですが、先に、今、財務諸表を公示するというところについては一言お伝えさせていただきたい。 もう御存じだと思いますけれども、宗教法人の財産というものが非常に把握が難しいと。私も宗教法人運営を関わっておりますけれども、県から指導を受けると、減価償却しなくていいと言われるんですね。つまり、取得価格がそのままずっと残る。例えば、五十年前のビルが建っていたら五十年前、バブル期の価格ではそれがそのまま残る。でも、実際に競売に掛けたら価格がないなんという危険性もあるわけです。また、財産といって、これは一億円の、百億円の価値が
時間が参りましたので以上としたいと思いますが、やはり、その質疑ありました要件が整っていれば、熟度が整っていれば一か月で大丈夫、でも、最初の質問に言ったように、法テラスで一年間このような相談をしていながら、実際に民訴に至ったケースがゼロということは、一年たっても熟度が高まっていないという一つの証左だと思いますので、是非その点、被害者救済のために手厚いサポートをよろしくお願いいたします。 以上で終わります。
日本維新の会、金子道仁でございます。 本日はお忙しい中、このような貴重な説明の機会、与えていただいて、聞かせていただいて、本当にありがとうございました。 四人の参考人の皆さんに、それぞれ、運営方針会議というキーワードでそれぞれ異なる御質問をさせていただきたいと思っております。 まず最初に、田中参考人にお伺いいたします。 資料を拝見させていただき、非常に貴重な内容を教えていただいて、ありがとうございました。十一ページに、自由でフラットな人間関係をつくるための組織文化、御説明の中では、閉鎖的な組織文化を打破していくというような今後の大学の方針を御説明いただき、また、十二ページでは、常に変わり続ける組織を目指していくという
ありがとうございました。 続けて、上山参考人にお伺いしたいと思います。 今回の法改正の一つの背景になるのが、知識基盤型社会が到来して、それに応答するために第三者の知見であったり幅広いステークホルダーの意見を大学の運営に組み込んでいく必要があるということで運営方針会議ができた、そのように御説明いただきました。その点に対しては本当によく理解できます。 で、一点、御質問は、現在の組織の中でも経営協議会というものがあって、経営に関する学外の有識者が入ったそういう組織があり、学長にそれを、意見を具申していると。そのような組織があるのに、更にその屋上屋を重ねるようなもう一つ新しい組織をつくる。しかも、大学がどうやって運営方針会議の委
ありがとうございました。 続いて、光本参考人にお伺いします。 お話の中で、複雑な構造の形になっている、私もそのとおりだと思いまして、私たちも党の中で、筆をなめなめ、組織を自分たちで描いてみたので、後で是非、図案を比べてみてチェックしてみたいなと話を聞きながら思いました。 その問題点の二つ目として、運営方針会議は国立大学が自発的に設置したとしても重大な問題を起こす危険性があるといったところ、特に中期目標、計画の策定、今でも役員会の方にそれの議を経るというような書き方をしていますけれども、それが運営方針会議に移行することによってどのような問題が起こるか、もう少し詳細に教えていただけますでしょうか。