ありがとうございます。 そして、先週というか先日になりますが、G7サミットでも、今度、日伯、日本とブラジルの首脳会談が行われたと思います。その中で、特にウクライナ侵攻に関してどのようなやり取りがなされたか、お聞かせください。
ありがとうございます。 そして、先週というか先日になりますが、G7サミットでも、今度、日伯、日本とブラジルの首脳会談が行われたと思います。その中で、特にウクライナ侵攻に関してどのようなやり取りがなされたか、お聞かせください。
今の御説明ですと非常に前向きに感じるんですが、ルラ大統領、G7サミットの後、広島で様々な報道がなされていますが、このような発言を聞いています。 ロシアとウクライナが平和を願わず、互いに降伏を迫れば交渉にはならない、ブラジルはインドやインドネシア、戦争に巻き込まれてない中立の国々と和平に向けて話し合う、グローバルノースの国々、先進国の国々ができないことをしていきたいとか、この戦争の話はG7ではなくて国連の場で議論すべきだであったりとか、死者をこれ以上出さないためにすぐにも停戦すべきだという主張であったりとか、この交渉がなければ戦争は長引くだろうということで、中国やインドなどとともに和平に向けて取り組んでいきたいと、そのようないろん
この話を是非続けていきたいんですが、時間が近づきましたので、最後に、中南米訪問の中で、パラグアイ、この国は南米で唯一の台湾を承認している国です。そして、今回、台湾との国交の維持を訴えたペニャ氏が大統領選挙に勝利し、外務大臣はペニャ氏との会談を行ったというふうに伺っておりますが、パラグアイにおける中国、台湾承認問題、どのような状況か、お聞かせください。
時間が来ましたので質問を終わりたいと思います。また次回、木曜日、御質問させてください。 ありがとうございました。
日本維新の会、金子道仁です。 本日は、日米宇宙協力枠組み協定、そしてサイバー犯罪に関する第二追加議定書について質問をさせていただきたいと思います。 まず、今回の日米宇宙協力協定、これはアルテミス合意ですね、日米の、日米だけではないです、マルチですけれども、この合意文書が土台になっていると。以前の、これまでのISSでの協力に関しては、一九九二年の国際宇宙基地協力協定、IGAという多国間協定が枠組みになって、この協定の枠組みの中で国家間協力が進んでいったと。今回のアルテミス合意は拘束力のない合意文書が土台となっている、それで今回、そのために日米のバイの条約を結んでいると。 今回、アルテミス合意、どうして国際協定にならなかった
説明ちょっと長かったんですが、端的に言うと、今まではプロジェクトごとに国際協定を作ってそのプロジェクトを実施するための国際協力をしてきたと。今回は、日米の宇宙協力、つまりプロジェクトによらない枠組み協定を作っていく。で、各国との関係でも米国が別のバイで同じような枠組み協定を作って、日本が最後の方にこの枠組み協定に締結に至った、そのように説明をいただいています。つまり、プロジェクトごとに国際協定を作る、それを省いて、もっと迅速に宇宙協力を進めていこうという、そういう意図があるのかと、そのように理解しております。 そして、その日米での宇宙協力の迅速化を進める一つの大きな理由に中国の宇宙開発がある、それが加速していることがあると思うん
ありがとうございます。 中国は、もう一・七キロの月の岩石をサンプルとして持って帰る。一・七キロを運んで持って帰るってなかなかすごいことだなと思うんですが、いよいよそういう時代が国際社会では起こり始めていると。 それで、我が国も迅速的に宇宙協力を進めていこう、それはよく分かるんですが、その迅速化をすると同時に、宇宙における天然資源の取得に関する国際法の枠組み、これがないというのが非常に問題が起こるのではないかと危惧しております。 宇宙における天然資源の取得に関する国際法の枠組み、これ、参考になるのが私は南極条約ではないかと考えるんですね。宇宙も南極も同じように三つ共通点があって、平和目的のために利用するということ、科学的調
政府はそのような考え方で、二〇二一年、議員立法ですが宇宙資源法が成立しています。我が国が民間事業者に対して宇宙資源開発の許可を与えると。ただ、これは先占、つまり先に占めた者勝ちという、そういうものを、月における天然資源の開発権を認める、そのようなことではないか、少し危惧をするわけですね。 例えば、大陸棚における地下資源の開発を許可する、これは我が国の主権の行使の一部であって、同じような考え方をすると、月における天然資源の開発権を我が国が持っていて、それを民間業者に対して許可をするというのは、宇宙条約の二条で禁止される国家による主権の主張に該当することはないんでしょうか。
我が国は署名、締結していませんが、月協定の十一条には、明確に、月及びその天然資源は人類共通の財産であって、その場所にある天然資源はいかなる国家、政府機関、民間人の所有にも帰属しないというそういう規定があります。これは、一九七九年、随分昔に採択された。想像するに、かなり先駆的なものがあったと、余りに先駆的だったので署名国が少な過ぎて全く国際法として成立しなかったと。 ただ、時代的にはまさにこういったことを今議論すべきではないかと思うんですが、この月協定第十一条に対して我が国の立場はいかがでしょうか。
我が国のその宇宙資源法と月協定がバッティングしている状態だ、それを明確に教えていただいて良かったと思います。 私も、その宇宙資源法にある月面ビジネスの民間参入を促し、その科学的な開発がどんどん進む、これは非常に重要なことだと思うんですが、かつて南極でも議論されたように、それがその国家間の天然資源開発をめぐる主権の争い、それが紛争の種になることは事前に避けるべきではないかと考えております。 そういう点で、今、国連宇宙空間平和利用委員会、COPUOSですね、で議論が進んでいると思いますが、我が国は月面における天然資源の主権、ルールに関してどのように貢献していくか、最後に大臣の見解をお聞かせください。
是非よろしくお願いいたします。南極は、国際法上、ルールが先行して紛争の種にならなかった良い事例だと思いますので、宇宙空間、特に月面においてもそのような好事例が続くことを期待しております。 二つ目が、サイバー犯罪に関する条約第二追加議定書について御質問させていただきたいと思います。 議定書第六条、ドメイン名の登録情報の要請について、仮に他国の捜査当局が我が国の民間事業者であるドメイン名登録事業者に対して情報提供を要請する場合、これは、他国の我が国国内における捜査権の行使に該当し、我が国の主権侵害に当たるということはないんでしょうか。 また、この条項に対して新たな立法措置は不要というふうな説明を伺っていますが、その理由をお聞
主権の侵害に当たらない、これはよく理解できました。任意であるということです。 ただ、今回のこの追加議定書の趣旨というのは、サイバー犯罪が複雑化している中で、いかに迅速に円滑に捜査当局が連携し、証拠を守って、それを共有していくかという目的だと思うんです。ただ、それと個人情報保護法がいつもバッティングしている、そこがすごく問題であって、それがゆえにこの議定書を結ぶ意味が薄れているんじゃないか、そのように思うんですね。 例えば、今の本人同意を開示条件にすると、その本人が仮に被疑者であれば、被疑者に対してあなたの情報を外国の捜査当局が知りたいと言っているんですと言った瞬間に、あっ、これは何とか隠さないとと逃げていくわけですよね。犯罪
選択肢が増えることはいいことだと、それは趣旨が分かります。運用していく中でこれの実効性がどれだけあるかというのは確認していく必要があると思うんですが、やはり同意を求めること自体が少しナンセンスな感じもします。 そして、先ほど羽田委員からもありました七条に関しては、まさにこの個人情報保護法があるがゆえに留保してしまうと。インターネットサービスプロバイダーによる加入者情報の開示に関しては、我が国はこの協定を適用しない、留保するということで、またこの協定が一つ骨抜きというか、意義が減ってしまうんではないか、そのように思うわけですね。 そうした中で、第九条、緊急事態においては、捜査当局同士が直接協力要請が行われ、データの共有がなされ
最初の質問で、主権の侵害はないと。で、次の質問で、緊急事態であればこの捜査共助をすっ飛ばして直接簡易な情報共有ができると。 であれば、緊急事態でなくても、サイバー犯罪に関してはもうこの第九条を全てに適用する、その方がより迅速かつ円滑な連携につながるんではないでしょうか。
はい。 時間が参りましたので、これで質問を終わらせていただきます。 最後に、この捜査共助に関しては、やはりもう古い手続なのかもしれません。サイバー犯罪に関しては、より迅速にするということで、よりこの追加議定書、更にブラッシュアップしていくこと、今後の交渉で期待したいと思います。 ありがとうございました。
日本維新の会、金子道仁です。 まず、林大臣、ゴールデンウイーク中、お忙しい中、中南米訪問、本当にありがとうございました。このような短期間の間に二度中南米に行っていただく、グローバルサウスに対する重視という点では非常に印象深い外遊であったんじゃないかと思います。今日は一般質疑ではないので、是非、一般質疑の際にしっかりとその辺りお話を伺いたいと思いまして、おります。 本日は、外交ではなくて防衛に関して、防衛の抜本的な強化のための財源の確保について集中してお話をお伺いしていきたいと思っております。 我が党としては、四十・五兆円のこの防衛力の整備のための財源、これを歳出改革、抜本的な歳出改革によってできる限り財源を捻出していくと
御回答ありがとうございます。 資料の二を御覧いただきますと、今の御説明の内容がこちらに書いてあるわけです。 恩給関係費、これはまさに自然減と言える歳出削減でありますし、エネルギー対策費に関してもそれぞれの機構さんからの国庫納付金が非常にあったという、それを回していると。言い換えると、努力しない歳出が削減されたと言われるものを集めただけにしか見えないわけですね。抜本的に歳出を削減して捻出して、それを防衛費に充てるという、そのような努力ではないように見えるわけです。これでは、今後、毎年二千億円ずつプラスアルファ、プラスアルファとして歳出削減をしていく、そのことも限界があるんじゃないか、絞れる雑巾ももう絞れなくなってくる、そして本
ありがとうございます。 最大限の行財政改革に努力する、その言葉、非常に心強く感じております。 ただ、今の財務省主導の歳出削減、つまり毎年毎年二千億円のマイナスシーリングを掛けて満遍なくあちこちからお金を集めていく、これはやはり限界がある。まあ今年は出せた、来年はもっと厳しく、更に次の年は厳しくなっていくことが考えられますので、抜本的な行財政改革が必要なんじゃないかと考えております。 我が党は、歳入庁、つまり国税庁と年金保険機構の保険料の徴収部門を統合する、そのような、行政の中で類似、重複する、そのような機関を統合し整理することで歳出を削減していく、そのような提案をさせていただいております。 衆議院の方でこの歳入庁につ
前回の議論は平成二十五年、つまり二〇一三年なんですね。その時点で論点を整理して、そこで思考をストップしてしまっているというのはいかがなものかと思います。 今、我が国はデジタルトランスフォーメーションをやろうと、そしてマイナンバーカードを導入しよう、これをできるだけ入れ込んで行財政改革をしようとしている、そのような時代に我々はいるわけなんです。 でも、それに対して、二〇一三年で論点整理をしたからもうそれで結論が出ているというようなことであったら、とても、先ほどおっしゃられた最大限の行財政改革の努力と言えないんではないかと私自身は非常にその点は疑問に思います。 そういった点に関しても、我が党としてはどんどんこの行財政改革、今
資料の四のところを今説明していただきましたけれども、通常は、外為特会の剰余金は三割が一般会計だと、七割はその積立ての方に回す。その積立てに回すのにも根拠があって、その積立金が十分ないと、為替、今年度は利益が出ましたけど、損益が出た際に特会自体の債務超過が起こり得るという、そういうことを避けるために、三割は必ずプールして七割、あっ、ごめんなさい、三割は一般財政に戻して、七割はプールしていくという、そういう基準があるわけですよね。それが資料の四の方に書かれているわけです。 財務省としては、三割は一般会計に、七割は必ず、剰余金の方は特会の方にプールしていくと。にもかかわらず、今年度はその七割も一般会計に戻すと。しかも、昨年度分だけじゃ