副総裁、本格的パイプラインのルートの決定というのはいろいろな手続があると思います。千葉市長との関係とか千葉県との関係とかいろいろありますし、また、茨城県との関係もあると思いますが、いつごろまでに確定するつもりですか。
副総裁、本格的パイプラインのルートの決定というのはいろいろな手続があると思います。千葉市長との関係とか千葉県との関係とかいろいろありますし、また、茨城県との関係もあると思いますが、いつごろまでに確定するつもりですか。
その次に、空港使用料の問題について質問いたします。 成田空港建設のための諸経費は、空港使用料となって空港利用者によって最終的には支払われることになると思いますが、それは間違いございませんね。
成田空港の建設費は何年ぐらいで償却することにしているのかという問題と、それから、使用料は羽田空港の何倍ぐらい高くなるかという点について御質問申し上げます。
次に、燃料費について御質問いたしますが、燃料費は輸送経費も含まれると思いますが、この燃料の輸送費は給油施設の建設費の中に含めて支払われるのかどうか、その問題はどうでしょうか。
先ほど、パイプラインの建設費はどのくらいかはっきりわからないということでございましたが、給油施設という施設費の中には、。パイプラインの建設費とかポンプとかタンクとか、一切のものを含むわけですね。この一切のものを含んだ燃料費がどのくらいになるか、また、輸送経費を含めたそういうものの償却がどのくらいになるかということは総予算がわからなければ出てきませんですね。この総予算が出てきた場合には後で知らせていただきたいと思います。 それで、大まかに見て羽田よりも燃料費、いわゆる給油費はどのくらい増しになるかということについては大体わかりますか。
この問題は大幅な増額にならないようにするということでございますが、先ほど話がございましたように、本格的パイプラインあるいは暫定パイプライン、ポンプ、いわゆる油を揚げる施設とかタンクとか、いろいろ加算されてくると思いますが、どの程度羽田より増額されるかということについて、後で積算ができましたら資料としていただきたいと考えております。 それから、大臣に一つ質問いたしますが、鹿島港から油を揚げる問題について、通産省と運輸省と公団との間に意見の対立があるということを聞いておりますが、この問題については閣議等で話し合われて解決したか、あるいはこれからしようとしておるのか、どういうことになっておるのか、その点について御質問申し上げます。
環境庁が昭和四十八年末に告示した環境基準を誠実に達成しようとすれば現用の羽田空港は供用にたえなくなるということになるわけですが、四十八年で十年間をめどにしてありますから昭和五十八年になると使えなくなるというわけですが、新羽田空港、いわゆる沖を埋め立てて前の方に空港を移転するというような計画を運輸省では考えたことがあるか。考えておるとすれば、その全貌について御説明願いたいと思います。
成田空港公団が発行しておる「新東京空港成田」という英文のパンフレットでは、成田空港の欠陥の主たるものは空港から都心まで六十六キロメートルの距離があることだということを指摘しております。その欠陥は高速自動車道と高速鉄道網の建設によってカバーされるということでございますが、先ほど高速鉄道網のことについては御質問申し上げましたので、次に高速道路について質問いたします。 東関東自動車道のうち市川-宮野木間の建設は現在どうなっておるか、その点についてお答え願いたいと思います。
東関東自動車道の総工費は現在どのくらいかかるというふうに見込まれておるかということと、首都高速湾岸線のうち辰見-市川間の建設は現在どうなっておるかということと、それから首都高速湾岸線の総工費は現在どの程度と見積もられておるか、その三点について簡単にお答え願いたいと思います。
それでは、時間が参りましたので、これで質問を打ち切ります。
私は、海上交通の問題にしぼりまして質問させていただきます。 ついせんだって海上保安庁から配付していただいた資料によりますと、四十九年度中に全国の特定港湾七十三港に入港した船舶は約百六万隻。その中で原油、鉄鋼等のコンビナートが多い東京湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海に入港した船舶はそのうちの六八%、七十二万隻となっております。そのうち東京湾では十二万七千四百七十六隻が入港しておるわけですが、そのために船の航路になっておる浦賀水道においては一分ないし二分に一隻の割合で船舶が出入しておることになります。この地域は、そのために非常に航行が複雑化し、しかも過密化しております。そのことが事故の発生の原因になっておるわけですが、その過密化している
そこで私は、海上保安庁に、東京湾におきまして最近起きました事故について主として質問させていただきます。 先日、十一月の二十九日午前十時二十分、そのころちょうど浦賀水道二号ブイ北約五百メートルの地点で、西ドイツ国籍の貨物船とそれから千葉県保田漁業組合の所属船の中型まき網、これの第四、第五磯辺網丸というのが衝突事故を起こしたことについて、すでに報告が入っておると思いますが、報告が入っておりますか。
この事故は、浦賀水道の近辺を漁場としておるあぐり船が操業中に起きた事故であるということは認めますか。
ちょうどこの時間に、東京湾の入り口から水先案内船が航行していった。そのときは網の外側を通っておったので何でもなかった。つまり、陸上で言えばパトロールの水先案内船のようなものが先に通った。貨物船は普通ならばその後をついてくるのが本当であるけれども、その後をついてこなかった。だから、水先案内船が通ったところとは違って、三百五十メートルぐらい西側を通ったということは認めますか。
いま御説明がございましたような状況で、西側を三百五十メートルほどコースを変更して通ったということでございます。ところが、そこにちょうどあぐり船の網をおろしてあって、そのために二隻の船の間を貨物船が通過した。その通過したときに二隻のあぐり船のロープが貨物船のスクリューですか、どこかにひっかかって引っ張られて二隻の乗組員全員、約二十名ですが、海の中に投げ出されて、しかもそのドイツの貨物船が助けたのではなくて、近所にいた十四隻の漁船にそれぞれ全員が助けられた。そして母港といいますか、港である保田の漁港に帰っていったということですが、このことは認めますか。
いまあなたは私の聞いておる判断とは多少違うようなお話をされましたが、二杯の船で網を揚げつつあるときに中へ入り込んできたということでございます。そこで、このことについては、まだ両方を海上保安庁の方で調べておると思いますので、いま取り調べ中のことであるから秘密であるということであればその点については結構でございますが、この場所は少なくとも漁業を許可されておる場所であって、しかも大型船といえどもここを通過する場合は操業中の船は避けて通らなければならない義務がある、またそういう海域であるということでありますが、そう考えてもよろしゅうございますか。
あなたのおっしゃるとおり、この場所が航路指定になっておるとすれば、巨大船が航行する場合はその以前に通報することになっております。この通報体制というのが守られて末端まで通達をされておったかということが問題ですが、それのことについてはどういう報告が来ているか、お知らせ願いたいと思います。
二百メートル以上の巨大船が大体一日に十五隻ないし十六隻この場所を通過するということですが、そうした場合に、あなた方の方から末端まで通報するのに大変時間がかかるわけであるし、また海上に出ておる船にも連絡するわけでございますので、風のある日とか波の荒いときとか夢中になって操業しておるときには末端の船まで連絡するということが非常に困難である、そういうふうに考えておりますが、このときのあなた方の方の通報体制というのは万全であって下まで通報が行き届いておったかということについて御質問いたします。
東京湾の中へ入ってくる船でこうした海上における事故を起こす船というのはほとんど外国船が多いということ、それからまた海上保安庁の人たちが被害を受けた漁船の乗組員を取り調べ中、あたかも交通事故を起こした加害者を取り扱うような取り扱いをしたということで、帰ってきた漁民が非常に興奮状態であったということを聞きましたが、そういう事実はございますか。
加害者であるドイツの船の方から、保田の漁業組合の方にこういうふうな損害を賠償しろという通知が届いたのですよ。それで保田の漁業組合の人たちは、内湾の漁業組合長を全部集めて、加害者が被害者に対して損害賠償の請求をしたというのは初めてだということで非常に腹を立てて、いまから二十九の漁業組合の漁船を富津の湾口へ全部並べて、海上封鎖をやるということで大変興奮状態に陥った。それで県庁の水産部長が行って、こっちの方で手続をしたりいろいろするから、そういうことはやらないでくれということで静めたという事実があるのですよ。ここに来ています。これはドイツから来たので後でお見せしても結構ですが、そういう事実があるわけですよ。さっきの海上保安庁の漁民に対する