自己認証制の導入と安全について通商産業省としてはどう考えておられるのか。今消費者団体からは被害者救済制度という問題について強くこれについて言われたというわけですが、これに通産省としてはどういうふうに対処されるのですか。
自己認証制の導入と安全について通商産業省としてはどう考えておられるのか。今消費者団体からは被害者救済制度という問題について強くこれについて言われたというわけですが、これに通産省としてはどういうふうに対処されるのですか。
今後、自由化の流れとともにさまざまな規制が緩和され、また、今回の規制緩和が波及して類似品等の規制が緩和されていくことが予測されておりますけれども、政府として規制緩和の最低の要件をどう考えているのか。 例えば、今回の法案で自己認証制度の導入が図られていく生活関連の特定品目については、もともと安全性の確保が必要だからこそ規制が設けられているのであって、事故の件数がゼロになったから安全性が確保できたということにはならないと思います。だから、金属バットの例もあることだし、これこれこういうことだから安全性の確保はできておりますというような、国民が納得できるような積極的な説明がなされなければ安心できないではないかと私は思うのですけれども、そ
六十年九月二十四日に閣議決定されました「当面の行政改革の具体化方策について」という中で、今後の規制緩和の推進方策として「許認可等の実態把握については、総務庁において、その具体的手法について所要の見直しを行い、引き続き各省庁の協力を得て、速やかに総数等の統一的把握を行う。」とありますけれども、実態把握の具体的手法についての所要の見通しとは具体的にはどういうことを言っているのでしょうか。
それじゃ、実態把握がたとえできたとしても、その次の問題として、その結果を踏まえてどう整理していくかという問題が残ると思います。従来の許認可等の整理の方針とはどう違うのか、また基本的な考え方をどうお考えになっているか、その点については。
許認可等の定期的な見直し及び新設の審査についても、当然に整理、廃止、抑制等の厳しい網をかけていくべきものと考えられますけれども、定期的な見直し及び新設の抑制についての政府の既定の方針というのはどういうことなんでしょうか。
許認可等の整理については、臨調答申で指摘されているものは二百五十三項目ありまして、行革審答申で指摘されているものが二百五十八項目ありますが、それぞれの措置状況はどうなっていますか。 〔戸塚委員長代理退席、委員長着席〕
臨調答申で指摘されて未措置となっているものは六十二項目残っておるのですね。五十九年の十二月二十九日閣議決定は、「未措置のものについては、改善のための必要な条件整備を早急に図ることにより、その整理合理化を実施すること」となっておりますけれども、改善のための必要な条件整備の進行状況はどうなっていますか。
結局余り進んでいないということが結論になるわけですけれども、私の持ち時間の中で私の同僚議員である日笠さんが関連ということでお願いしたいということでございますので、譲りますのでよろしく……。
本日の委員会は、人事院勧告を受けて公務員給与の審議を行うことになっておりましたけれども、日航ジャンボ機の墜落事故、また八月十五日の閣僚の靖国神社公式参拝と、国政全般にわたる重要な問題が出てまいりましたので、そのことをも触れずに済ますことはできないと私は思っております。そこで委員長の許しを得て、人勧に関連して質問をしたいと思います。 まず、日航機事故についてでございますけれども、去る十二日午後七時過ぎ、五百二十名の死者を出して航空史上空前の大惨事となりました日本航空ジャンボ機の墜落炎工事故につきましては、公明党を代表して、亡くなられました方々の御冥福を心からお祈りいたしますとともに、奇跡的に助かった四名の方々が一日も早く全快されま
今官房長官が言われたことは当然過ぎるほど当然なことなんですね。今一番政治に欠けている問題は、やはり政治責任が明確になっていないという問題。政治責任というのはそれではどういうことかと言えば、やはり結果責任なんですね。発想はどうあろうと、やり方がどうあろうと、そのときに責任を問われる者はない。しかし、今日五百二十名というかえがたい多くの悲惨な家族を生んでしまった。言うならば、これはもう空前絶後の航空機事故だと言っても過言ではないわけです。一名の方の生命というものは山よりも高く海よりも深いというふうに言われている。にもかかわらず、五百二十名という方々の関係者の悲惨というようなものは筆舌に尽くしがたいものがあろうと私は思うのです。となれば、
私は、やはり政府の政治責任というものははかり知れないものがあろうかというように思います。ここで官房長官に政府の政治責任についてどうとるかと言っても、あなたは閣僚の任免権を持っているわけではないのですから、この問題についてはいずれやはり明確にしなければならない事態が来るだろう、私はそのように思っておりますし、このことについては官房長官の方から中曽根総理大臣の方に、篤と政治責任について明確にすべきであるというきょうの論議があったということだけ伝えておいていただきたいと思います。 次は、靖国神社の公式参拝についてでございます。 八月十四日、内閣官房長官の談話が発表され、内閣総理大臣その他の国務大臣が八月十五日に靖国神社公式参拝を強
今回の政府に出された私的諮問機関である靖国懇の報告書そのものにも大きな問題がありますけれども、その報告書を参考として公式参拝を決定した政府の態度には、さらに私は問題があると思います。 確かに、靖国懇の報告書には六通りの異なった意見が取り上げられておりますけれども、問題は、報告書の中にこう書いてありますね、「政府は、この際、」「国民の多数により支持され、受け入れられる何らかの形で、内閣総理大臣その他の国務大臣の靖国神社への公式参拝を実施する方途を検討すべきであると考える。」こういういわゆる靖国懇の結論を出しているということだ。結論を出している。いいですか、もう一度言ってみましょうか。「政府は、この際、」「国民の多数により支持され、
はっきり申し上げまして、私はそれは理解をできるものではありません。 審議会と懇談会の差異については、これは非常に前からいろいろの論議がなされてきた問題なんです。昭和三十八年三月十八日に、内閣法制局といわゆる行政管理庁行政管理局との間でこの問題についてのいろいろの意見がありまして、それの調整済みの問題がございます。 それによりますと、こういうことが書いてあるのですよ。「国家行政組織法第八条にいう審議会といわゆる懇談会との差異は、審議会にあっては、合議機関そのものの意見が公の権威をもって表示されますのに反して、いわゆる懇談会にあっては、合議機関としての意思が表明されることなく、出席者の意見が表明されるにとどまるところにあります。
それでは、官房長官、私に御理解願いたいと言ったって、結論を出して理解をしてくださいといったって、理解できないでしょう。私的諮問機関が、言うならば国会の権威あるいわゆる統一見解をそれを破棄するという状態にまでなっているこの問題について、私的諮問機関の結論が出たものに対して、これを私どもが理解を持ってくれなんというわけにはいかないじゃないですか。結局、言うならばこれは、中曽根総理がかつて総理並びに閣僚が公式参拝できるように何とかならぬか、こういう総理の肝いりがあったればこそ、あなたは私的諮問機関をつくったのじゃないですか。公式参拝ありきじゃないか、公式参拝ありきということで、結局は最終的にこういう形になった、しかも結論を出して政府に報告
官房長官、私が質問している要点だけを言っていただければいいのですよ、時間が余りないことだし。これは重要な問題ですから、論議をはぐらかさないように。 この私的諮問機関は、あなたの任命する方でしょう、あなたの任命権なんですよ。(「国会承認じゃないんだ」と呼ぶ者あり)そうなんです、国会承認じゃないんです。総理並びに閣僚が公式参拝何とかならないものかと言って、それを受けてあなたがつくったものなんだ。それは確かに立派な方方がおられることはわかっていますよ。しかし、私的諮問機関である以上は、意見だけを聞けばいいのであって、六通りの意見の並列があったということだけでいいんですよ。あと政府はどう考えるかということについては政府が考えるべき問題で
おかしいじゃないですか。きょうの新聞に図らずもその内容が出ておりますね。「会合は、主として各委員が順々に意見を述べる形で進めてきたが「内容的にも意見が多様なうえ、とくに結論を求める方向での討議をしたこともなかった」という。」ところが、だんだん八月十五日が近づいて「七月三十日の会合で示された第一次素案は、公式参拝を容認するトーンで貫かれ、反対論はほとんど無視されていた。これには違憲論を唱えてきた憲法学者らが「いくら何でもおかしい」とかみつき、純粋な両論併記を求めて結論を持ち越した」という形にして、最終的にはまとめてしまった。こういうことをやっておって、非常に公平なことでやられたんだということは、とても私は信じられません。そういう意味に
全くおかしいですね。法制局、この地鎮祭があって、判決を得て、それから統一見解が出たのですよ。だから全部含まれてなくてはならないので、それを一気に統一見解を変更するなんというようなのはもってのほかですよ。社会通念があればそれでは政府は憲法違反を犯してもいいというのですか。社会通念、通念ということで憲法に違反してもいいというのですか、あなた。社会通念はどこで調べたのですか。 これも一緒に答弁してもらいますけれども、談話の中で政府は、「この公式参拝が宗教的意義を有しないものであることをその方式等の面で客観的に明らかにしつつ、靖国神社を援助、助長する等の結果とならないよう十分配慮」したとして、参拝形式だけを変えたと言うのですね。しかし靖
私は本当にこれは理解はできないのですよ。官房長官談話の中に今回の方式によるならばということが書いてありますね。それは、宗教色を薄めて参拝方式を変えた方式にするならば、公式参拝を行っても、社会通念上憲法が禁止する宗教的活動に該当しないと判断の基準を示しておりますけれども、これは全くひとりよがりなんですね。靖国神社は少なくとも一宗教法人であり、宗教団体であることは紛れもない事実なんです。今回の公式参拝に際して靖国神社側に変化があったとは私は聞いてないですよ。いいですか、靖国神社側に何か変わった、今までの儀式を取りやめたとかいうそういう話は聞いておりませんよ。一宗教団体の靖国神社に、どんなに参拝方式を変えたとしても、参拝それ自体が宗教活動
それじゃこうなりますね。政府は今回の参拝は合憲であるとして公式参拝に踏み切った。そこで、裏を返すと、政府は、参拝方式だけを変えることによって宗教色を薄めたことが憲法の禁止する国の「宗教的活動」に該当しないとの判断のようであるけれども、参拝方式を変え宗教色を薄めれば、いかなる宗教団体また宗教法人にも国として公式参拝ができるという道が開かれたと判断していいのでしょうか。
法制局長官、あなたは、憲法のいわゆる解釈なんで、これはあいまいにしちゃいけないのです。ちょっと時間をここで中断をしてきちっと統一見解を出してもらわなければ困る、そんなあいまいなことを言われたのでは。私の個人の意見でございますなんて、そんなことを私は聞いているのじゃないよ。おかしいじゃないの。だから、これはいずれにしてもこれからちょっと統一見解を出してもらわなくちゃなりません、今の問題について。宗教色を薄めて憲法に抵触しないということであるならば、一宗教法人並びに宗教団体について国の公式参拝というものは今後許されるというふうに判断していいかということについて、あなたは何度も答弁を保留していますから、それを明確にするまで、どうぞごゆっく