どうもありがとうございます。終わります。
どうもありがとうございます。終わります。
私は、今回主に外為法改正に伴う課税漏れについての対応について伺っていきたいと思います。 巷間、今回の外為法改正により海外に預金口座を開設することが自由化されるということなどから、課税漏れが増加するのではないかと言われているようでございます。ただいままでの御質疑の中でも、その点の御指摘がございました。大蔵省もまたこの認識は当然持っておられると思います。 そのために、秋には税務資料情報法案、仮称でございますが、これを提出する予定と聞いておりますが、間違いございませんか。そして、その内容はどのようなものになるのでしょうか、お伺いいたします。
お話の中に、どの範囲を対象とするかというお答えがないんですけれども、証券会社とかクレジット会社まで対象にするという考え方ですか。
大変原則的なことをお尋ねしますが、何で百万円なんですか。先ほども益田先生から御指摘がありましたけれども、何か物まねみたいな、アメリカが一万ドルだからこっちも百万円だろうというような全く人まねみたいな何の根拠もないみたいなお話なんですね。 それから、薄井局長は、百万円ということは今大体一万ドルだから百万円にしたと。九十九万円というものが続くのであればこれは見直さなきゃならぬ、今始めたばかりだから余りきつくやらぬ方がいいんじゃないかというお答えです。けれども、犯罪というのは、完全にシステムがそろわないときと、その後そろった中で巧妙にやるという二つのものが出てくるんです。だから私は、百万円というこの金額の算定根拠というのをはっきりして
それからもう一つの認識ですけれども、国金局長は、そんなに外に出ませんよと、為替のリスクもあるんだからそんなに外には出ないと思いますよと、そういう認識を語られたわけです。 私は、それと反対なんです。こういう日本の金利状態の中から見ると、どうやって自分の資産をふやすかということはだれでも考えると思うんです。だから、私は情勢の見方についてちょっと甘いんじゃないのかなというような気がするんです。お答えは要りません。 そこで、この課税漏れという問題に対して、主税局は主税局なりに、私は相当分析、勉強はしていると思うんですが、先般、産業構造審議会の産業金融小委員会に提出されました七つの問題点というのがありますね。これは、課税漏れとは言って
これについて、大蔵省そのものはどういう認識を持っているのかわかりませんけれども、ちょっと皮肉った言い方をしますと、主税局は何もまとめないで、よそから言われてびっくりしたということですか。
後から一つ一つ時間のある限り質問しますが、この七つの問題点というのは、ちょっと読ませていただきますが、「外為法改正後に発生しうる課税上の問題点」ということで七つにまとめています。 一つは「外国銀行への預金から得られる利子に対する課税漏れが生じる可能性がある。」、二つ目には「外国証券会社を通じた証券投資から得られる収益(配当金、利子、キャピタル・ゲイン等)に対する課税漏れが生じる可能性がある。」こと、三つ目が「不動産などその他海外資産から得られる収益に対する課税漏れが生じる可能性がある。」こと、四つ目には「不正な所得など課税前の所得が海外へ流出することにより、課税を免れることが出来る可能性がある。」こと、五つ目に「オフショア銀行等
今、二つのお答えをいただいているんですが、つまり、報告を義務づけるというのは税務署にでしょうね。だとすると、アメリカ型は納番制があるけれども、片方はないと。それでも税務署当局の中にはそういう報告、申告が行われているわけですね。どちらをおとりになりますか。
そうしますと、納番制の問題というのはいずれ別な課題として取り扱うことになりましょうね。 仮に、フランス型になりますというのであれば、そこでも問題になってくるのは、今度は税の制度の問題がもう一つあるわけでしょう。総合課税にするのか、分離課税制度でいいのかという問題が根本的な問題として私は内包していると思うんです。それはいずれ議論の対象に、どんなところでなることになりましょうか。
今そのことを聞いているわけじゃないんです。
とにかく、捕捉が完全でない状態のときにどうするかという問題と、捕捉が十分であるというときにどうするかという議論だと思うんです。だからこれはこれでまたいずれやりたいと思うんですよ。 大臣に申し上げたいんですが、今言ったように捕捉が十分でない状態の税制はどうあるべきかということと、捕捉は完全にやらなきゃならぬという立場で物を考える、これ二つあるわけなんですよ。午前中、荒木先生からもお話しいただいているんですけれども、国税庁だってさっきの答弁はちょっと私わからないですよ。一生懸命やっていますなんということばかり言っているけれども、専門官をつくりなさい、調査官をつくりなさいと我々今言っているわけですよ。あなたの方はそのことは一生懸命養成
今度は五番目の問題ですが、「オフショア銀行等を決済口座とするクレジット・カードや手形の利用により、①~④等の所得を消費段階で把握することも困難となる可能性がある。」と言っているんです。つまり、消費段階ということだとすれば、外国におってそこでためておきますな、そこの捕捉ができないから、完全に捕捉ができないからそれを今度は消費段階で税を取ろうじゃないかという問題だと思うんですね、これは。ところが、それも困難になる、困難になる可能性があると指摘しているわけです。薄井学者、これはどういうふうに解釈すればいいんですか。
つまり、こっちの、日本の国の方には関係のない、向こうで資産をためたものの使い方の問題だというように理解していいんですか、これは。
その点はわかりました。 それから、一つ気になることは、私から言われて知ったというのはおかしいんですよ、こういうことをやっているのを大蔵省が知らなかったということは。まあ、いいですよ、それは。 それから六番目です。「国内企業等が海外で資金調達を行い、これに国内投資家が海外で応じることにより、国内投資家が課税を免れようとする動きが活発化する可能性がある。」と指摘しているわけですね。 こうした問題への対応策として、ユーロ円債の利子課税免除には本人確認という制度が、この前、租税特別措置法のときに決められたわけですね。そうすると、本人確認ということについて、これはやっぱり問題があるように思う。問題があるということは、本人確認をする
私は、これは大変大きい問題だと思うんですね。なぜ大きいかというと、本人確認がヨーロッパあたりでは大体一度で済んでいるんですよ。けれども、それだけでいいかというと、利払いの、もらうときの本人確認というのはその都度やった方がいいんじゃないかというのもあるんですね。けれども、それをやると今度は事務負担の方が多くなっちゃって、これじゃたまらぬというような問題も出てくる可能性があるんです。したがって、この辺はまだ時間もあるようですから、どうぞその点は非常に私は大きい問題だと認識していますので、御検討をお願い申し上げておきたいと思います。 次は、七番目の「高額の資金移動の自由化により、我が国よりも税率が低い国を利用して相続、贈与を国外で行う
もう一つ、大変恐縮なんですけれども、私勉強不足でわからない点がありますから、簡単にお答えいただいて結構だと思いますが、よく局長から租税条約という言葉が出てきますよね。今私が述べたような、海外でこういう問題が起きるというときには、租税条約に基づいて情報交換をするから大丈夫だというお話がよくあるんですけれども、この租税条約というのは、簡単に言うとどういうものであって、本当にその情報交換だけで完全にこういうものの捕捉とか監視とか、それができるのかどうか、それをお聞かせいただきたいと思います。
この前、局長は、衆議院の大蔵委員会でこんな答弁をなさっていますね。 例えば、海外の預金口座を利用した脱税等を防止するには、大蔵省の考えでいるような国内金融機関から報告を求めるという方法のほかに、各国の税務当局間で協定を結ぶなどして海外の金融機関等からも報告を求めるようにしたらどうかというような質問に対して、租税条約によって情報交換が可能だから大丈夫だとお答えになっているんです。私は、これではちょっと言葉が足らないんじゃないのかなと思っておったんですよ。だから、こういう自由化になってくると、二国間ということをもっと広げるというのか、日本とどことどこ、日本とどことどこというふうにするのか、そういう結び方というのはあるんじゃないかと思
最後の質問ですが、大臣に今の議論を聞いていただいておりまして、これから秋の臨時国会に向けていろいろ検討されるんだと思いますが、私はさっきも申し上げましたように、システムが新しくなるというときにえてして犯罪というのが起きる可能性が非常にあるわけです。きょうは時間がございませんから、これによって税収がどういうことになるのかというようなこともいずれまた議論をしたいと思いますが、そういうことの関係から見ると、どうぞ省全体として、万遺漏のないようにひとつ御指導をいただきたいと思うんです。 それから一番最後ですが、荒木先生もおっしゃっていたように、これはこれで制度面のことですから結構なんですが、先ほど申し上げましたように、捕捉が十分でないよ
私は、ただいま可決されました平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案に対し、自由民主党、平成会、社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 平成九年度における財政運営のための公 債の発行の特例等に関する法律案に対す る附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべき である。 一 我が国の財政が危機的な状況にあることに かんがみ、各般の制度の見直しに早急に取り 組み、これまで以上に歳出を削減し、公債発 行及び残高の大幅な減額を目指すこと。 とりわけ特例公債については、世代間負担
私は、きょうは納税者番号について主体的にお伺いしょうと思っておったんですが、同僚の志苫議員の質問の中で、先般二十一日に発表になりました米国のムーディーズの発表の問題、志苫先生が時間が少なくてさわやかに質問したようで、その答えがさわやかな答えになっておるようで大変心配でございます。 というのは、銀行局長は、日債銀については今はそれなりにリストラをやっていますよ、大丈夫なんですというお答えです。それから大蔵大臣は、党の政調会長は政府と違うんだから、それは時々いろんなことを言いますよと言って終わっているんです、志苫さんの質問で。私は、これは大変楽観的なお話じゃないのかなと実は思うんです。 そこで、改めてお聞きいたしますが、この日債