私は、この法律案の審議に入る前に、一つだけ確認の意味で国税庁にお聞きをしたいと存じます。 先般二十二日の大蔵委員会で、同僚の志苫委員から金丸事件問題に関連して、五億円問題について政治資金規正法で処罰をした、それで一件落着が、しかしこの問題は政治資金規正法と所得税法との関係があって、所得税法の方はどういうことになっているのかという質問がございました。そのときに国税庁から、現在告発が行われているので個々個々の問題は答えられないが、一般論として言えば、国税当局としてはやるべきことはやっておりますという答弁がございましたが、この経過は間違いございませんか。
